○津山圏域消防組合情報公開条例

平成19年2月20日

津山圏域消防組合条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、行政文書の開示等を請求する住民の権利を明らかにし、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、住民の消防行政に対する理解と信頼を深め、もって住民参加の促進と公正で開かれた消防行政の実現に寄与することを目的とする。

(準用)

第2条 この条例は、津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号。以下「市条例」という。)第2条から第22条まで及び第24条の規定を準用する。この場合において、市条例次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号

市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

管理者、消防長、公平委員会、監査委員及び議会

第5条

市内

圏域内

第16条第1項

津山市行政不服審査会条例(平成28年津山市条例第2号)に基づく津山市行政不服審査会

津山圏域消防組合行政不服審査会条例(令和5年津山圏域消防組合条例第3号)に基づく津山圏域消防組合行政不服審査会

本則

市民

津山圏域消防組合を構成する市町の住民

本則

消防組合

本則

市長

管理者

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合情報公開条例

平成19年2月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成19年2月20日 条例第4号
令和5年2月17日 条例第2号