○津山市行政不服審査会条例

平成28年3月23日

津山市条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の審査庁、津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)第2条第1号又は津山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年津山市条例第27号)第2条第2項の実施機関及び津山市議会の議長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する機関として、津山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)又は津山市情報公開条例若しくは津山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年津山市条例第26号)の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

7 委員の報酬及び費用弁償は、別に条例で定める。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議手続の準用)

第6条 第1条第2号に掲げる事項に関する審査会の調査審議の手続については、法第5章第1節第2款の規定を準用する。この場合において、同法第78条第4項及び第5項中「政令」とあるのは、「別に条例」と読み替えるものとする。

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の会議は、原則として非公開とする。ただし、審査会が特に必要と認めるときは、公開とすることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年津山市条例第3号)第3条の規定による改正前の津山市情報公開条例第16条第3項の規定により委嘱された津山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日において第3条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

4 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山市行政不服審査会条例

平成28年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)