○津山市情報公開条例

平成11年3月19日

津山市条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条~第14条)

第3章 審査請求(第15条~第18条)

第4章 雑則(第19条~第24条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、行政文書の開示等を請求する市民の権利を明らかにし、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加の促進と公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。第7条第2号において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 行政文書の開示 実施機関が、この条例又はその定めるところにより行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(ビデオテープその他の規則で定めるものの写しを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用に努めるものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、行政文書の開示によって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定により行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書が到達したときは遅滞なく審査を開始し、請求書の記載事項に不備がある場合その他の形式上の要件に適合しない場合は、速やかに、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し相当の期間を定めて請求書の補正を求め、又は開示請求を拒否しなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分であって、開示しても当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 市の機関内部又は行政機関相互の審議、検討又は協議(以下「審議等」という。)に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは公正な意思形成が不当に損なわれるおそれ、不当に住民に誤解を与え若しくは混乱を招くおそれ、特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ又は当該審議等若しくは将来の同種の審議等に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(6) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他の実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(一部開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分を容易に分離でき、かつ、それにより開示請求の趣旨が損なわれないときは、当該不開示情報に係る部分を除いて開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に、開示請求に係る行政文書を開示する旨又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、第2項の規定による書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした行政文書が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

5 実施機関は、開示決定等をする場合において、開示請求に係る行政文書に市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第12条 実施機関は、前条第1項の規定により行政文書を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該行政文書の開示をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、行政文書の開示をすることにより当該行政文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき、第8条の規定による行政文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(行政文書の任意開示)

第13条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから行政文書の開示の申出があった場合においても、これに応ずるように努めるものとする。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定に基づく行政文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づく行政文書(行政文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第15条 この条例の規定による実施機関の処分又はその不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求に係る諮問)

第16条 この条例の規定による実施機関の処分又はその不作為に係る審査請求があった場合において、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、津山市行政不服審査会条例(平成28年津山市条例第2号)に基づく津山市行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求人から反論書(行政不服審査法第30条第1項に規定する反論書をいう。次号において同じ。)が提出されたとき。

(2) 審査請求人から反論書を提出しない旨の申出があったときその他反論書が提出される見込みがないと当該実施機関が認めたとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第19条の審査請求書及び同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しその他規則で定める書類及び物件を添えてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項の規定による諮問は、することを要しない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合。ただし、第11条第5項の規定により意見を聴かれた第三者が、当該開示について反対の意思を表示している場合を除く。

第17条及び第18条 削除

第4章 雑則

(他の制度との調整)

第19条 この条例の規定は、他の法令等の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、この条例の規定は、図書館、博物館その他これらに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。

(情報の提供等)

第20条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第21条 市は、この条例に定める行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第22条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(公共的団体等への要請)

第23条 市長は、市が出資している法人で規則で定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講じるよう要請するものとする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第16条第3項中議会の同意を得ることに関する部分及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した行政文書であって、別に定めるところによりその保存期間が10年以上とされているもの

(加茂町、阿波村、勝北町及び久米町の編入に伴う経過措置)

3 加茂町、阿波村、勝北町及び久米町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、加茂町情報公開条例(平成12年加茂町条例第33号)、阿波村情報公開条例(平成13年阿波村条例第2号)、勝北町公文書公開条例(平成11年勝北町条例第2号)又は久米町情報公開条例(平成12年久米町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に、旧町村の職員が作成し、又は取得した行政文書で次に掲げるものについては、付則第2項の規定にかかわらず、実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書とみなして、この条例の規定を適用する。

(1) 編入前の勝北町においては平成11年10月1日以後、編入前の加茂町、阿波村又は久米町においては平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) 編入前の勝北町においては平成11年10月1日前、編入前の加茂町、阿波村又は久米町においては平成13年4月1日前に作成し、又は取得した行政文書であって、別に定めるところによりその保存期間が永年(久米町にあっては永年又は10年)とされているもの

(平成15年9月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日条例第5号)

この条例は、平成17年2月28日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中津山市情報公開条例第7条第2号エの改正規定及び第4条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

津山市情報公開条例

平成11年3月19日 条例第2号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成11年3月19日 条例第2号
平成15年9月22日 条例第19号
平成16年3月19日 条例第3号
平成17年1月14日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第3号
平成29年9月20日 条例第21号