○津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日

津山市条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、その職務の内容と責任に応じ、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員との給料の権衡、職種の区分等を考慮して、任命権者が定めるものとする。

(給料の支給)

第4条 給与条例第5条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第5条 給与条例第8条の2の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第6条 給与条例第9条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第7条 津山市職員特殊勤務手当支給条例(平成14年津山市条例第9号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定は、第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額並びにその支給方法について準用する。

(給与の減額)

第8条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項及び第3項から第5項までの規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第10条 給与条例第13条第7項の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「前各項、次条及び第14条の2の規定」とあるのは、「津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年津山市条例第61号)第9条の規定により準用する第1項及び第3項から第5項までの規定、同条例第11条の規定により準用する第14条の規定並びに同条例第12条の規定により準用する第14条の2の規定」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第14条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「おいて正規の勤務時間」とあるのは、「おいて当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第14条の2の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、「正規の勤務時間」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第9条の規定により準用する給与条例第13条第11条の規定により準用する給与条例第14条及び前条の規定により準用する給与条例第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に当たっては、給与条例第15条の規定を準用する。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第16条から第16条の3まで(第16条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該者を前項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満の第2号会計年度任用職員で当該会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上の第2号会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかでない者は、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(報酬)

第15条 第1号会計年度任用職員の報酬は、月額又は時間額によるものとし、その職務の内容と責任に応じ、給与条例の適用を受ける職員及び第2号会計年度任用職員の給与との権衡、職種の区分等を考慮して、任命権者が定めるものとする。

(報酬の減額)

第16条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(特殊勤務に係る報酬)

第17条 第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の規定の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第21条の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替(勤務時間条例第5条の規定に準じて行う勤務時間の割り振りをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50の範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月に60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項に規定する勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する勤務(同項ただし書に規定する勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第19条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第21条の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員には、その休日の勤務に対して、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第21条 勤務1時間当たりの報酬額は、月額により報酬を定められているものについては給与条例第15条の規定を準用して算出した額とし、時間額により報酬を定められているものについてはその額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第16条から第16条の3まで(第16条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。付則第11項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期が6月以上に至った時は、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該者を第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。

2 時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。この場合において、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第24条 第1号会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、規則で定めるものを除き、給与条例第9条第2項の規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、津山市職員等の旅費に関する条例(昭和42年津山市条例第6号)の規定の例による。

(給与からの控除)

第26条 給与条例第12条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第27条 職務及び勤務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、この条例の規定にかかわらず、給与条例の適用を受ける職員との権衡、その職務の特殊性、勤務状況等を考慮し、任命権者が別に定めることができる。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 任命権者は、この条例の施行前においても、この条例に基づく事務の実施に必要な行為をすることができる。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者、改正前の法第17条の規定により任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第14条及び第22条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(期末手当の特例)

4 令和2年12月に支給する期末手当に限り、第14条及び第22条において準用する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の130」とする。

(期末手当の特例)

5 令和4年6月及び同年12月に支給する期末手当に限り、第14条及び第22条において準用する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の123」とする。

(期末手当の特例)

6 令和5年6月及び同年12月に支給する期末手当に限り、第14条及び第22条において準用する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の126」とする。

(令和2年11月30日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項から付則第4項までの規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
令和元年9月25日 条例第61号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第2号