○津山市職員等の旅費に関する条例

昭和42年3月25日

津山市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務のため一時その住所を離れて居住地外に旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員(規則で定める職員に限る。)が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する区域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外のものが、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることのできる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、この喪失した旅費額の範囲内で規則の定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令(依頼)書によらなければならない。

5 出張命令(依頼)書について必要な事項は、市長が定める。

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等変更の申請をするいとまがない場合には出張命令等に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は、出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、定期自動車旅客運賃等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 職員が公務のため、市内に出張した場合には、第1項に掲げる旅費に代え、市内出張旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によつて要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては300キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 出張者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数10日を超える場合にはその超える部分について定額の10分の1、滞在日数20日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 同日に二つの出張をするときは、日当は一方のみを支給し、その額が同じでない場合は高い方を支給する。

(旅費請求の手続)

第12条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において、支払者が必要と認めて指示する書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費の額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び第3項に規定する期間は、市長が定める。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、任命権者が市長と協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張をする場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による出張の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、特別急行列車(新幹線を含む。)又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り、その乗車に要する急行料金を支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張をする場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、同一階級内の最下級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、旅客運賃による。

2 航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて出張し難い場合で、出張命令権者が航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(車賃)

第17条 車賃の額は、その乗車する定期乗合自動車の運賃による。

2 目的地内の旅行については、車賃は支給しない。

3 市が所有し、又は借り上げた自動車を利用して出張したときは、車賃は支給しない。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道往復100キロメートル未満又は陸路往復75キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の半額とする。

3 鉄道及び陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートルをもつて陸路3キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

4 市が所有し、又は借り上げた自動車を利用して出張したときは、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前3項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に支給する。

(移転料)

第20条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分以内及び宿泊料定額の5夜分以内とし、支給については、その都度市長が定める。

(扶養親族移転料)

第20条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることはできない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(市内出張旅費)

第20条の5 第6条第12項に規定する市内出張旅費の額は、在勤地内における鉄道又は定期乗合自動車の旅客運賃実費負担額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、職員が任命権者の承認を受けた私有自動車を使用して第6条第12項の規定による出張をした場合の市内出張旅費の額は、路程に応じ、1キロメートルにつき25円とする。この場合において、通算した距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となつた場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国出張の旅費)

第23条 外国出張の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定を基準として市長がその都度定める。

第24条 削除

(研修、講習等の旅費)

第25条 研修、講習、見学その他これらに類する目的のため出張を必要とする場合の旅費は、その旅行の経路、路程、内容等によつて個々の場合につき市長が定める額を支給することができる。ただし、その額はこの条例で定める基準を超えることができない。

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、この条例による旅費が、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、明らかに不足し、又は超過すると認められる場合においては、市長と協議して、旅費の全部又は一部を増額し、若しくは減額して支給することができる。

第27条 市の経費以外の経費から旅費が支給される出張にあつては、この条例に定める旅費を支給しない。ただし、その旅費の額が、この条例に定める旅費の額より少ないときは、その差額を支給することができる。

第28条 乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した出張にあつては、当該交通機関に係る鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は支給しない。

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(他の条例の廃止)

2 津山市旅費支給条例(昭和27年津山市条例第15号)は、昭和42年3月31日限り廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年津山市条例第3号)の一部を、次のように改正する。

第7条第2号中「津山市旅費支給条例(昭和27年津山市条例第15号)」を「津山市職員等の旅費に関する条例(昭和42年津山市条例第6号)」に改める。

別表の旅費の額の項中「津山市旅費支給条例(昭和27年津山市条例第15号)第2条別表」を「津山市職員等の旅費に関する条例(昭和42年津山市条例第6号)別表」に改める。

(地方自治法第207条等の規定による実費弁償条例の一部改正)

4 地方自治法第207条等の規定による実費弁償条例(昭和27年津山市条例第17号)の一部を、次のように改正する。

第3条中「津山市旅費支給条例」を「津山市職員等の旅費に関する条例(昭和42年津山市条例第6号)」に改める。

(昭和43年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後に出発する出張から適用する。

(昭和44年5月10日条例第19号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降に出発する出張から適用する。

(昭和47年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(昭和48年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(昭和50年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(昭和52年3月30日条例第13号抄)

(施行日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(昭和57年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(平成3年6月26日条例第17号)

この条例は、平成3年7月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(平成8年9月24日条例第22号)

この条例は、平成8年10月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(平成10年3月23日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(平成20年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、施行日以後に出発する出張から適用する。ただし、第2条第1項第4号及び第5号、第3条第2項から第7項まで、第4条第2項、第5条第1項、第6条第1項、第8条第1項ただし書、第12条第1項、第16条第2項、第17条第3項、第18条第2項及び第4項、第19条第2項、第20条第2項、第20条の2第3項、第20条の3、第20条の4第1項第1号ア及びウ並びに第2項、第21条第1号、第22条第3項、第23条、第25条並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第64号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第18条・第19条・第20条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

A

市長

副市長

教育長

県外出張 3,000円

県内出張 1,700円

14,800円

3,000円

B その他の職員

13,800円

2,600円

備考:津山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年津山市条例第2号)並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年津山市条例第3号)による費用弁償(この条例によるA級の旅費に該当するもの)を受ける者又はこの表のAの区分による旅費を受ける者(以下「特別職」という。)にその他の職員が随行する場合に、特別職の旅費に準じた額を支給することができる。

別表第2(第20条の2関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

支給額

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

備考:路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

津山市職員等の旅費に関する条例

昭和42年3月25日 条例第6号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和44年5月10日 条例第19号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和57年3月20日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成3年6月26日 条例第17号
平成8年9月24日 条例第22号
平成10年3月23日 条例第8号
平成19年3月22日 条例第7号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年9月24日 条例第32号
平成22年3月25日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第64号