○病気休暇及び休職等の取扱いについて

昭和56年6月1日

津山市庁達第2号

1 規則第13条第2号に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)のうち、通算30日までは昇給調整の対象としない休暇(以下「特別病休」という。)とする。

2 その年の前年から病気休暇を与えられて休務している者が、引き続きその年において休務を要するときは、30日から前年に使用した特別病休の日数を控除して得た日数の特別病休及び60日から前年に使用した特別病休でない病気休暇(以下「普通病休」という。)の日数を控除して得た日数の普通病休を与えることができる。この場合において、この項前段の規定により与えられた特別病休及び普通病休の合計日数を超えてもなお休務を要するときは、休職とする。

3 前項の場合において、休務の原因となつた私事による負傷又は疾病(以下「私事疾病等」という。)が治癒したことにより病気休暇を終え、又は休職から復職した後に再び私事疾病等により休務を要するときの病気休暇の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 病気休暇を終えた後に実際に勤務した日数(以下この項において「実勤務日数」という。)が7日に満たない場合において再び私事疾病等により休務を要するときは、30日から前年及びその年に使用した特別病休の日数を控除して得た日数の特別病休並びに60日から前年及びその年に使用した普通病休の日数を控除して得た日数の普通病休を与えることができる。

(2) 実勤務日数が7日以上となつた場合において再び私事疾病等により休務を要するときは、30日からその年に使用した特別病休の日数を控除して得た日数の特別病休及び60日からその年に使用した普通病休の日数を控除して得た日数の普通病休を与えることができる。

(3) 休職から復職した後の日数(勤務の有無に関係なく、週休日、休日又は休日の代休日を含む全ての日数をいう。以下この号において「復職後日数」という。)が60日を超えた場合において再び私事疾病等により休務を要するとき、又は復職後日数が60日以下である場合において再び私事疾病等により7日以下の休務を要するときは、30日からその年に使用した特別病休の日数を控除して得た日数の特別病休及び60日からその年に使用した普通病休の日数を控除して得た日数の普通病休を与えることができる。

4 津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは「その年度」と、「前年」とあるのは「前年度」とする。

5 特別病休による休務が通算30日に達した後に、引き続き普通病休を与えられて休務することにより昇給調整の対象となる場合であつても、当該病気休暇は年次有給休暇に振り替えない。ただし、やむを得ず次の各号のいずれかに該当するときは、既に与えられた特別病休のうち、初日(通算される30日の特別病休の初日をいう。)から引き続くものの全部又は一部を年次有給休暇に振り替え、既に与えられた特別病休を繰り下げることができる。

(1) 休務する初日から年次有給休暇を使用した後に引き続き特別病休を与えられた場合であつて、当該特別病休が通算30日に達し、なお引き続いて休務を要するとき。

(2) 休務の原因である私事疾病等が治癒した後に引き続き異なる私事疾病等を発症し、又は休務の原因である私事疾病等とは異なる私事疾病等を併発したことにより、特別病休が通算30日に達し、なお引き続いて休務を要するとき。ただし、双方の私事疾病等に因果関係があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 休務の当初に医師により療養が必要であると診断された期間が15日以下の場合であつて、その後、当該15日を超えて引き続き休務を要することとなり、特別病休が通算30日を超えるとき。

6 引き続く病気休暇の間及び病気休暇と当該病気休暇に引き続く休職との間には、年次有給休暇を使用することができない。

7 休暇及び服務の手続は、次のとおりとする。

(1) 私事疾病等による休務に年次有給休暇のみを使用する場合であつても、当該休務が引続き7日以上に及ぶときは医師の診断書を添えなければならない。

(2) 病気休暇を申し出る場合は、たとえ1日であつても医師の診断書を添えなければならない。

(3) 特別病休を引き続き20日以上与えられ、若しくは普通病休を与えられて休務し、又は休職した後に再び職務に従事しようとするときは、あらかじめ、医師が作成した治癒証明書を任命権者に提出し、許可を受けなければならない。

8 休暇の期間の算定は、次のとおりとする。

(1) 病気休暇その他の特別休暇を、一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日若しくは休日の代休日の前後にわたる場合は、現に継続する日数をもつてそれぞれ休暇の期間とする。

(2) 休職者が、一定期間内に再び疾病等で7日を超える休務を要する場合は、原則として休務を申し出た日から休職とし、前後の休職日数は通算し休職期間とする。

9 この取扱いは、庁達の日から実施する。

(平成6年12月28日訓令第21号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第42号)

この取扱いは、訓令の日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第5号)

この取扱いは、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

病気休暇及び休職等の取扱いについて

昭和56年6月1日 庁達第2号

(令和5年4月1日施行)

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