○津山市職員服務規程

昭和40年4月1日

津山市訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 服務心得(第4条~第21条)

第3章 庁舎の保全及び火気の取締り(第22条~第27条)

第4章 当直(第28条~第35条)

第5章 補則(第36条・第37条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 津山市職員(市長事務部局職員以外の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関しては、法令、条例その他に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の宣誓)

第2条 津山市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年津山市条例第165号)第2条の規定に基づく任命権者の定める上級の公務員は、次に定める順位によるものとする。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 人事課長

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時15分までとする。

3 勤務条件の特殊性その他の事由により前2項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、市長が別に定める。

4 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、第1項の勤務時間又は第2項の休憩時間を臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。

第2章 服務心得

(登庁)

第4条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 所属長は、常に職員の出勤状況を把握しなければならない。

(退庁)

第5条 職員は、勤務終了時刻後は、特に命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。ただし、室管理責任者に庁舎使用の許可を得た場合はこの限りでない。

(週休日等の登退庁)

第6条 職員は、週休日(津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他勤務時間以外に登庁し、又は退庁するときは、宿日直に従事する職員(以下「当直員」という。)に届け出なければならない。

(離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 公務のため執務の場所を離れるときは、他に規定のある場合を除き、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。

(本務以外の勤務)

第8条 職員は、その事務以外に、災害その他市長において必要と認めるときは、その業務に従事しなければならない。また、庁舎及びその付近に火災その他非常の事態が発生したときは、直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

(職員き章)

第9条 職員は、常に職員き章(様式第1号。以下「き章」という。)をつけ、その身分を明らかにしておかなければならない。

2 き章は、左胸上部につけるものとする。

3 き章は、採用の際に交付を受け、退職又は死亡の場合には、これを返納しなければならない。

4 き章を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を付して届け出るとともに、再交付を受けなければならない。この場合において、その実費を弁償させることができる。

(名札の着用)

第9条の2 職員は、服務するに当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、津山市職員名札着用規程(昭和44年津山市訓令第7号)の規定による名札を、それぞれの定めるところにより着用しなければならない。

2 前条第4項の規定は、名札について準用する。

(出張命令及び復命)

第10条 職員は、公務のため出張を要するときは、市外(本市と定住自立圏形成協定(本市及びその近隣の1の市町村が、人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて連携を図る事項等について定める協定をいう。以下この項において同じ。)を締結している市町村を除く。)にあつては出退勤管理システム(職員の人事、給与等に関する事務を総合的に行うシステムをいう。以下同じ。)又は市外出張命令書(様式第2号)により、市内(本市と定住自立圏形成協定を締結している市町村を含む。)にあつては口頭等により所属長の命令を受けなければならない。

2 職員は、出張が終つたときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、文書に代え、口頭で復命することができる。

(事務の引継ぎ)

第11条 職員のうち係長又はこれと同等以上の職にあるものは、勤務替え、若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担当事務の処理経過について事務引継書(様式第3号)を作成し、所属長(所属長にあつては市長の指定する職員。次項において「立会者」という。)の立会いを得て、後任者に引き継ぐとともに、その一部を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 前項の規定による事務の引継ぎに当たつては、書類又は帳簿によることが必要なものは、これによることとし、後任者が未定のときは、立会者が事務の引継ぎを受けなければならない。

3 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出て、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(履歴事項の変更届)

第12条 職員は、氏名、本籍、住所若しくは学歴等に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、速やかに届け出なければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第13条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述を求められたときは、その陳述しようとする内容についてあらかじめ承認を受けなければならない。

(営利企業の従事許可の申請)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第4号)を提出して許可を受けなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第14条の2 条例第8条の4第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、出退勤管理システム又は時間外勤務代休時間指定簿(様式第5号)により行うものとする。

(休日の代休日)

第15条 津山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年津山市規則第28号)第9条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、出退勤管理システム又は代休日指定簿(様式第5号の2)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(休暇)

第16条 職員は、条例第11条に規定する休暇を受けようとするときは、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇についてはその前日までに、介護休暇については当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、出退勤管理システムに入力し、又は休暇願(届)(様式第6号)を提出し、人事課長の許可を受けなければならない。ただし、年次有給休暇については、本文中「人事課長」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、負傷若しくは疾病のため休務が引き続き7日以上に及ぶとき、又はその療養予定期間が経過してなお出勤することができないときは医師の診断書を、分べんのため休務するときは医師又は助産婦の診断書又は証明書を、それぞれ添えなければならない。

3 私事による旅行のため3日以上休務するときは、用件及び行先を所属長、所属長にあつては市長に届けておかなければならない。

4 職員は休暇中であつても、非常又は事務の都合により出勤を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。

(欠勤)

第17条 前条に規定する休暇又は職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときの手続については、前条第1項本文の規定を準用する。

第18条 削除

(休暇の事後請求)

第19条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(整理及び保管等)

第20条 出退勤管理システムにより作成された電磁的記録及び出勤簿(様式第8号)の整理及び保管は、人事課長がその任に当たるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本庁以外の施設に勤務する職員の出勤簿(様式第8号)の取扱いは、当該施設の長が、人事課長の職務を代行するものとする。この場合において、当該施設の長は、毎月末日に人事課長の点検を受けるとともに、使用期間の満了後は、人事課長に送付しなければならない。

3 休暇願(届)(様式第6号)の整理及び保管は、所属長がその任に当たり、当該年次終了後速やかに人事課長へ引き継ぐものとする。

(申請書等の取扱い)

第21条 この訓令に定める申請、届出等は、特別の事由があるもののほか、所属長を経由しなければならない。

第3章 庁舎の保全及び火気の取締り

(庁舎の保全)

第22条 職員は、庁舎の保全に関しては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に庁舎の清潔を保持し、執務に支障のないよう整理整頓に心がけること。

(2) 庁舎の壁、柱等には、みだりにくぎ付けしないこと。

(3) ポスター、ビラ等を掲示するときは、庁内取締り主管課長の承認を受けなければならない。

(4) 廊下その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。

(盗難の防止等)

第23条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 金庫の保管責任者は、退庁の際所定の収納所に保管しなければならない。

3 庁内において盗難があつたときは、当該所属長は現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、状況等を記載した文書をもつて財産活用課長に届け出なければならない。

(火元責任者)

第24条 火災の発生を防止するため、所属長は各室(出先機関にあつては、その機関)ごとに火元責任者(以下「責任者」という。)を定め、その職氏名を各室の入口に表示しておかなければならない。

2 責任者が公用その他やむを得ない事情のためその任務につけないときは、所属長は直ちに交代者を定めなければならない。

(火元責任者の職務)

第25条 責任者は、津山市防火管理規程(昭和40年津山市庁達第10号)の規定による職務のほか、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 次条第2項各号の事項を取り締まること。

(2) 職員に対して常に災害防止上必要な注意を喚起すること。

(3) 退庁に際して、室内の火気の有無及び戸締りを厳重に点検し、特に冬期の火気使用時においては、異常のないことを確認し、点検確認表(様式第9号)に押印の上、当直者に報告すること。ただし、時間外勤務等のため、勤務時間以外に使用する場合の本号の取扱いについては、その都度所属長の指定した職員がその職務を行う。

(火災の防止)

第26条 所属長は、責任者をして常に使用火気及び戸締施設等の点検をなさしめ、破損修理について必要な措置を講ずるとともに、職員に対して常に注意を喚起し、災害の発生を未然に防止できるよう努めなければならない。

2 職員は、災害の予防について互いに協力し、その万全を期するとともに、火気を取り扱う場合は細心の注意を払い、取扱い又は始末等の疎漏のため災害を発生せしめないよう、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なくたき火をなし、又は電熱器その他の火気を使用しないこと。

(2) 喫煙は、指定された場所で行うこと。

(3) 退庁するときは、自ら使用した火気を完全に消し、室内の戸締りをすること。

(4) 責任者の火気取締り及び戸締り等に関する指示命令に従うこと。

(退庁時における書類、物品の保管)

第27条 職員は、退庁の際、各自の所管に係る書類及び物品を所定の場所に保管するとともに、必要に応じて当直員に引継ぎを行い、保管に万全を期さなければならない。

2 重要書類及び物件の収納場所には、非常持出しの表示をしておかなければならない。

第4章 当直

(当直員)

第28条 週休日、休日及び正規の勤務時間外の事務を処理し、庁内の監視に当たらせるため当直員を置く。

(区分及び執務時間)

第29条 当直は、日直、半日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、第3条第3項の規定の適用を受けるものにあつては、別に定める。

(1) 日直 週休日及び休日にあつては、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 半日直 執務時間が午前8時30分から午後0時15分までと定められている日又はこれに相当する日にあつては、午後0時15分又はこれに相当する時刻から午後5時15分まで

(3) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直員の数)

第30条 当直は、当該当直場所に専任の当直員があるときのほか、本庁舎においては2人の、支所においては1人の職員が、交番で勤務しなければならない。ただし、非常災害その他市長が必要と認めるときは、臨時に増員することができる。

(順番)

第31条 当直は人事課長において順番を定め、関係所属長に通知する。ただし、本庁舎以外の当直は、それぞれ主管の所属長において定め、人事課長の承認を受けるものとする。

2 関係所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、当直該当者に通知し、その請印を押させるとともに、当直に際しては、速やかに当直勤務に服することができるよう措置しなければならない。

(代直)

第32条 前条第2項の規定による当直の通知を受けた者が、病気その他の事故のため当直勤務に服することができないときは、所属長は、代直者を定め、代直届(様式第10号)により人事課長の承認を受けなければならない。

(当直員の職責)

第33条 当直員は、常に周到な注意のもとにその職責を果し、非常異変が発生したときは、直ちに主務課長に通報し臨機の措置をなすとともに、登庁者の氏名、時刻その他必要な事項を記録しなければならない。

2 当直員は、職務上必要な場合を除くほか、当直室にあつていつでもその職責を遂行できる態勢を保持し、みだりに庁舎を離れてはならない。

3 当直員は、庁中を巡回して火気及び戸締りに注意するとともに、退庁時刻後各室の状況を熟知しておき、特に注意を要する箇所については、巡回の際重点的に点検し、災害の早期発見に努めなければならない。

4 当直員は、次の書類及び物件の引継ぎを受け、当直事務に備えなければならない。

(1) 当直日誌(様式第11号)

(2) (火)葬許可証交付簿

(3) 

(4) 照明器具

(5) 物件保管記録簿

(6) 職員住所録

(事務処理の要領)

第34条 当直員は、次により事務を処理しなければならない。

(1) 親展電報、至急親展又は至急秘の表示のある封書は、封のまま直ちに名宛人にこれを送付しなければならない。

(2) 電報又は至急と認められる文書は、これを開封の上主務課長に送付しなければならない。

(3) 前2号に掲げたもの以外に受領した文書物件は、当直日誌又は当直用文書受付簿に該当事項を記入し、翌朝文書担当課又は次番の当直員に引き継がなければならない。

(4) 公務に関する通話のときは、その要旨を記録し、急を要するものは、これを主管の長に通報する等適宜の措置をしなければならない。

(5) 当直中において死亡届による埋(火)葬許可証の請求があつたときは、適法のものに限り正規の手続により埋(火)葬許可証を交付し、当直終了時主管課に引き継がなければならない。

(6) 行路病人、倒死者、変死人又は伝染病患者の届出があつたときは、直ちに主管係又は所轄警察署に通報するとともに臨機の措置を講じなければならない。

(7) 臨時至急事件は相当の処分をなし、又は主務係員の登庁を求め処分する等適宜の取扱いをしなければならない。

(8) 各課、所、室及び局所有の金庫その他の物件の当直者との受渡しは、物件保管記録簿に記録し、その保管状況を明らかにしなければならない。

(当直日誌の記載事項)

第35条 当直日誌には、次の事項を記載し、署名及び押印の上、人事課長に提出しなければならない。

(1) 月、日及び天候

(2) 保管中の鍵を使用した者の職氏名及びその事由

(3) 庁内及び構内巡視の時刻並びに門扉開閉の時刻

(4) 庁内外に異常を認めたときはその状況

(5) 週休日、休日又は勤務時間外に勤務した者の数及び勤務時間並びに在庁者の氏名及び在庁時間

(6) 市外電話を使用した者の職氏名及びその使用事項

(7) 来訪者氏名及びその要件

(8) 前各号以外の処理事項のてん末

(9) その他必要な事項

第5章 補則

(臨時的任用職員の服務の特例)

第36条 臨時的任用職員については、第11条第1項及び第2項並びに前章の規定は適用しない。

(その他)

第37条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令達の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 津山市職員き章佩用規程(昭和32年津山市規程第8号)は、廃止する。

(昭和40年12月17日訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月11日から適用する。

(昭和42年7月1日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月26日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2以外の改正規定は、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年7月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月24日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月14日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和57年8月10日訓令第21号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和62年10月28日訓令第16号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成元年5月7日から施行する。

(平成元年11月20日訓令第15号)

この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成5年2月20日訓令第4号)

この規程は、平成5年2月28日から施行する。

(平成5年12月28日訓令第24号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月28日訓令第18号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第31号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成24年7月1日訓令第16号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成26年2月1日訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定、第3条第3項の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)並びに第11条第2項、第20条第2項及び第3項、第21条、第22条、第25条、第31条第2項、第32条、第34条、第35条、第37条、付則第1項並びに様式第6号から様式第8号までの改正規定は、令達の日から施行する。

(平成30年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年1月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、令達の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日訓令第23号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山市職員服務規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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様式第7号 削除

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津山市職員服務規程

昭和40年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令第3号
昭和40年12月27日 訓令第17号
昭和42年7月1日 訓令第6号
昭和43年10月1日 訓令第8号
昭和44年5月26日 訓令第6号
昭和44年7月1日 訓令第10号
昭和48年11月24日 訓令第14号
昭和49年10月14日 訓令第7号
昭和53年4月1日 訓令第5号
昭和57年8月10日 訓令第21号
昭和62年10月28日 訓令第16号
平成元年3月27日 訓令第2号
平成元年11月20日 訓令第15号
平成5年2月20日 訓令第4号
平成5年12月28日 訓令第24号
平成6年12月28日 訓令第18号
平成10年4月1日 訓令第9号
平成17年12月28日 訓令第31号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成21年3月24日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第9号
平成24年7月1日 訓令第16号
平成26年2月1日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年6月30日 訓令第13号
令和2年1月10日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年7月31日 訓令第23号
令和3年3月31日 訓令第4号