○津山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月28日

津山市規則第28号

津山市職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規則(昭和40年津山市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする1週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は1時間以上の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち1時間以上の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該1時間以上の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は1時間以上の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、1時間以上の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、職員にこれを自由に利用させなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第5条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第5条の3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項の定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の4 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案、交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間又は同条第2項に規定する条例第2条第1項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第13条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする12週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇に関する条例第12条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「一の年」とあるのは「一の年度」と、同項第2号中「当該年」とあるのは「当該年度」と、「その年」とあるのは「その年度」と、同項第3号中「当該年」とあるのは「当該年度」と、「前年」とあるのは「前年度」と、同条第2項中「当該年」とあるのは「当該年度」と、「翌年」とあるのは「翌年度」とする。

第10条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項の育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年(定年前再任用短時間勤務職員の場合にあっては、当該年度。以下同じ。)の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日を新たに職員となった日とみなした場合におけるその者の当該年の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年(定年前再任用短時間勤務職員の場合にあっては、前年度。以下同じ。)において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(20日を限度とする。)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

7 次に掲げる職員の年次有給休暇は、条例第12条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、任命権者が別に定める。

(1) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により任用された職員

(2) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により任用される職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任用された職員

第10条の3 次に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、その年の初日に勤務形態を変更した場合にあっては、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数(以下この項において「繰越後付与日数」という。)とし、その年の初日後に勤務形態を変更した場合であって、その年の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合にあっては、その年の初日の繰越後付与日数から変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる率(以下「調整率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、その年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合にあっては、変更前の勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後変更後の勤務形態を始める日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 年次有給休暇の繰越しは、条例第12条に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年(定年前再任用短時間勤務職員の場合にあっては、その年度。以下同じ。)に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。以下「残日数」という。)があるときは、当該残日数(20日(第10条の2第1項各号に掲げる職員にあっては、当該各号の規定による日数)を限度とする。)をその翌年(定年前再任用短時間勤務職員の場合にあっては、翌年度。以下同じ。)に繰り越すことができる。

2 前項の場合において、その年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合の当該翌年に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、20日(第10条の2第1項各号に掲げる職員にあっては、当該各号の規定による日数)を限度として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 残日数に1日未満の端数がない場合 当該残日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)

(2) 残日数に1日未満の端数がある場合 当該残日数(1日未満の端数を切り捨てた日数)に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)に、残日数のうち1日未満の端数時間に勤務形態の変更後の換算時間数(次条第2項各号の規定による日に換算する場合の時間数をいう。以下この項において同じ。)を勤務形態の変更前の換算時間数で除して得た率を乗じて得られる時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)を加えて得た日数

3 前2項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇の請求は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順によるものとする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間(不斉一型短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

2 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合 医師の証明等に基づき、引き続き又は一の年(定年前再任用短時間勤務職員については、一の年度)につき90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間。ただし、実勤務日数が引き続いて7日に満たないときは、前後の日数を通算する。

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の事由欄に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ同表の期間欄に掲げるところによる。

2 時間を単位として使用する特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

3 勤務形態が変更されるときの当該変更の日後における職員の特別休暇の日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) その年において当該変更の日の前日までに使用した日数に1日未満の端数がない場合 特別休暇の日数から当該変更の日の前日までに使用した日数を減じて得た日数

(2) その年において当該変更の日の前日までに使用した日数に1日未満の端数がある場合 特別休暇の日数から当該変更の日の前日までに使用した日数(1日未満の端数時間を切り上げた日数)を減じて得た日数に、変更前の換算時間数(前項各号の規定による日に換算する場合の時間数をいう。以下この項において同じ。)から当該1日未満の端数時間を減じて得た時間数に変更後の換算時間数を変更前の換算時間数で除して得た率を乗じて得られる時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)を加えて得た日数

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び別表第2の付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(3) 前2号に掲げる者のほか任命権者が特に必要と認める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇願(様式第1号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願(様式第1号)に記入して、任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき若しくは第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第2の5の項に掲げる事由による休暇(以下「産前休暇」という。)及び6の項に掲げる事由による休暇(以下「産後休暇」という。)とする。

第17条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2の事由欄に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇願(届)に記入して任命権者に届け出るものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願(届)に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 産前休暇の申出は、あらかじめ休暇願(届)に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 産後休暇に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願(様式第1号)又は介護時間願(様式第2号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後ろの日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第15条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇願(届))

第22条 休暇願(届)に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に津山市職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の2第2項の規定に基づき市長の承認を得て定めている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、第3条の規定に基づき任命権者が定めた週休日及び勤務時間の割振りとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第2条の3第1項ただし書の規定に基づき市長の承認を得て定めている勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、それぞれ津山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の規定に基づき任命権者が行う週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更とみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された旧規則別表第3に掲げる事由による病気休暇であって、同一の事由について新規則第13条第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第1号又は第2号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された旧規則別表第4に掲げる事由による特別休暇であって、同一の事由について新規則別表第2に掲げる事由に該当することとなるものについては、それぞれ同表各項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧規則別表第4第8項に定める職員の分べんを事由とする特別休暇の申出又は届出であって、同一の事項について新規則第19条第3項による申出又は同条第4項による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第3項又は第4項の規定により行われたものとみなす。

(平成8年12月27日規則第27号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年5月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月23日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日規則第52号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第52号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第34号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第85号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第76号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月24日規則第69号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月24日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第55号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第42号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年改正条例付則第2項の規定による指定期間の指定)

2 津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び津山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年津山市条例第5号。以下「平成29年改正条例」という。)付則第2項に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇願に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例付則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例付則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、平成29年3月22日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり津山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成31年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条第1項、第15条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の津山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年1月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月1日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認める日又は時間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

同上

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

4 職員が結婚する場合

10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間が4時間以下の日にあっては、1回)それぞれ30分以内でその都度必要と認める時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間が4時間以下の日にあっては、1回)それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差引いた期間を超えない期間)

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

3日を超えない範囲内において、必要と認める日又は時間

9 忌引

付表に定める期間において必要と認める日又は時間

10 職員の父母、配偶者及び子の祭日の場合

慣習上必要と認める日又は時間

11 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

12 地震、水害、火災のその他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

13 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

14 地方公務員法第42条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画を実施する場合

計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

15 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は生理に有害な職務に従事する女子職員の生理日の場合

2日を超えない範囲内で女子職員が請求した日又は時間

16 妊娠中又は出産後の女子職員が、保健指導又は健康診断を受ける場合

妊娠第6月末までは4週間に1回、妊娠第7月から第9月末までは2週間に1回、妊娠第10月から分べんまでは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)以内とし、それぞれ正規の勤務時間の範囲でその都度必要と認める時間

17 非常勤の消防団員としての職を兼ね、火災等の災害出動、演習、訓練、特別警戒等の消防団活動を行う場合

その都度必要と認める日又は時間

18 地方公務員法第39条の規定による研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

19 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで市長が別に定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

一の年において5日を限度としてその都度必要と認める日

20 職員の養育している子、同居の親族、父母及び配偶者の父母が負傷又は疾病により職員の看護を必要とし、勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要看護者が2人以上の場合にあっては、10日)を限度としてその都度必要と認める日又は時間

21 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内において5日を限度としてその都度必要と認める日又は時間

22 職員が不妊症又は不育症のため治療を必要とする場合

一の年において10日を限度としてその都度必要と認める日又は時間

23 その他任命権者が特に必要と認める場合

その都度必要と認める日又は時間

別表第2の付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

10日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、10日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者のおじ又はおば

備考

1 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数を加算することができる。

2 職員の親族が死亡した場合の休暇は、職員の申請に基づき任命権者が承認した日から始まるものとし、休暇の期間中には、葬祭の日が含まれるよう申請しなければならない。

画像画像

画像画像画像

津山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月28日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成6年12月28日 規則第28号
平成8年12月27日 規則第27号
平成9年5月28日 規則第22号
平成10年3月23日 規則第11号
平成14年12月1日 規則第52号
平成15年12月1日 規則第52号
平成16年4月1日 規則第14号
平成16年12月28日 規則第34号
平成17年12月1日 規則第85号
平成18年12月20日 規則第76号
平成19年12月26日 規則第73号
平成20年6月1日 規則第66号
平成20年6月24日 規則第69号
平成21年3月24日 規則第9号
平成21年12月22日 規則第55号
平成22年4月1日 規則第22号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第42号
平成26年3月25日 規則第7号
平成29年3月22日 規則第4号
平成31年3月19日 規則第1号
令和2年1月17日 規則第8号
令和3年1月1日 規則第1号
令和5年1月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第13号