○津山市会計規則

平成5年4月1日

津山市規則第12号

津山市会計規則(昭和40年津山市規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 補助職員及びその職務(第10条~第27条)

第3章 収入(第28条~第41条の2)

第4章 証券(第42条~第45条)

第5章 支出(第46条~第79条)

第6章 更正及び振替(第80条~第82条)

第7章 決算(第83条・第84条)

第8章 歳入歳出外現金及び有価証券(第85条~第89条)

第9章 削除

第10章 金融機関(第92条~第112条)

第11章 帳票(第113条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の金銭会計については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課 津山市事務分掌規則(平成9年津山市規則第20号)第2条に規定する課及び室並びに出納室、議会事務局及び委員会又は委員の事務局であって、これらに準ずるものをいう。

(5) 課長 前号の長をいう。

(6) 財務会計システム 本市が行う財務会計に関する事務処理について、電子計算機を利用して予算執行、現金出納及び決算を連携して行う情報処理システムをいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務の取扱者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正確実かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(指定金融機関及び収納代理金融機関の設置)

第4条 市の公金を取り扱わせるため、津山市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び津山市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)を置く。

(私金との混同禁止)

第5条 公金を取り扱う者は、その保管する公金を私金と混同してはならない。

(収支命令書等の記載)

第6条 収支命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載は明瞭に行い、これを改変してはならない。

2 収支命令書の首標金額は、これを訂正してはならない。

3 収支命令書の首標金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、抹消した文字、数字等が明らかに読めるよう2線を引いて正書し、作成者が認印しなければならない。

(命令書の編さん保存)

第7条 収入済み又は支払済みの収支命令書及びこれに付属する証拠書類となるべきものは、会計管理者において支払日順に編さんし、保管しなければならない。

(月末計算書の作成)

第8条 会計管理者は、毎月末日現在において、歳入歳出月末計算書を作成し、市長に提出しなければならない。

(収支残金の仮繰越し)

第9条 年度開始に当たり支出に充てる収入がないときは、前年度に属する収支残金のうち確実と認められる額を、出納閉鎖前において一部繰り越して使用することができる。

第2章 補助職員及びその職務

(補助職員)

第10条 会計管理者の事務を補助させるため、会計職員及び現金出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 前項の出納員の事務を補助させるため、現金分任出納員(以下「分任出納員」という。)を置くことができる。

(会計職員)

第11条 会計職員は、出納室に勤務を命じられた職員をもって充て、別に辞令の交付は行わない。

(出納員の設置及び職務)

第12条 市長は、会計管理者をして別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

2 出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、現金及び現金に代えて納付される証券(以下「現金」という。)の出納保管の事務を処理する。

(出納員の任免)

第13条 前条第1項に規定する出納員となるべき職にある者は、その職にある間、出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 出納員の欠けたとき又は事故あるときは、前条第1項の規定にかかわらず、出納員となるべき職の後任者が決まるまで又はその職務を行うことができるまで、課長補佐(課長補佐を2人以上置く課にあっては、庶務担当の課長補佐とし、課長補佐を置かない課にあっては、庶務担当係長とする。)が出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(分任出納員の設置及び職務)

第14条 出納員の設置箇所のうち市長が必要と認める箇所に分任出納員を置く。

2 分任出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、歳入金の収納事務を処理する。

(分任出納員の任免)

第15条 分任出納員の任免は、会計管理者の合議を経た出納員の内申に基づいて市長が行う。

(併任)

第16条 市長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に任命するときは、当該職員の属する任命権者の同意を得なければならない。

2 前項の規定により任命権者の同意を得た職員は、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなし、別に辞令の交付は行わない。

(事務引継ぎ)

第17条 出納員又は分任出納員の交代があったときは、前任者は5日以内に後任者にその担当する事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継ぎを行う場合は、次に掲げる引継書を3部作成し、前任者及び後任者の双方が署名押印のうえ各1部を所持し、1部は後任者から出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては所属の出納員に、直ちに提出しなければならない。ただし、出納員にあっては会計管理者が、分任出納員にあっては所属の出納員が認めたときは、口頭で引き継ぐことができる。

(1) 現金目録

(2) 帳簿及び関係書類の目録

3 前項の引継ぎを完了したときは、帳簿の末尾にその年月日を記載して、前任者及び後任者の双方が署名押印しなければならない。

(事故ある場合の事務引継ぎ)

第18条 出納員又は分任出納員が欠けたとき又は事故により自ら引き継ぐことができないときは、出納員にあっては市長が命じた職員が、分任出納員にあっては所属出納員が引継ぎの事務を処理するものとする。

(身分証明書)

第19条 出納員又は分任出納員は、その職務を行うに当たっては出納員(分任出納員)(様式第3号)を所持し、関係者の要求があったときはこれを提示しなければならない。

2 出納員(分任出納員)証の記載事項に変更があったときは、速やかにその訂正を受けなければならない。

3 出納員又は分任出納員がその資格を失ったときは、直ちに出納員(分任出納員)(様式第3号)を市長に返還しなければならない。

(出納員及び分任出納員の領収)

第20条 出納員及び分任出納員が納税通知書、納付書、納入書、納入通知書等により現金を収納したときはその領収証書を、その他の方法により現金を収納したときは収入の種別により市税(料)の現金領収書(様式第4号)又は現金領収書(税外)(様式第5号)を納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入は、当該各号に定める証書の交付をもって、領収証書の交付に代えることができる。

(1) 施設等の入園料、入館料その他これらに類する収入 利用券、入館券その他これらに類するもの

(2) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による領収書

(3) 専用端末機による施設等の利用予約その他電子計算機を利用したシステムにより収納する使用料、手数料その他これらに類する収入 電子計算機により発行する領収書

(4) 現場において収納する検診等実費徴収金その他これに類する収入 市長が別に定める領収書

(5) 一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋を交付する場合に限る。) ごみ処理券

(6) 犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票の交付手数料その他これらに類する収入 鑑札又は注射済票

(出納員及び分任出納員の領収印)

第21条 出納員及び分任出納員が前条第1項の規定による領収書を納入者に交付するときは、当該書類の所定の欄に次の形式、書体及び寸法による領収印を押さなければならない。ただし、市税(料)の現金領収書(様式第4号)又は現金領収書(税外)(様式第5号)を用いるときは個人印を押すものとし、金銭登録機を用いるときは金銭登録機の刻印をもって代えるものとする。

形式

画像

寸法 外円の直径 20ミリメートル

2 前項ただし書の規定により使用する個人印は、出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては会計管理者及び所属の出納員に、印鑑届(様式第6号)により印影を届け出なければならない。

(領収印の交付及び保管)

第22条 出納員及び分任出納員の領収印は、出納員の請求により会計管理者が交付し、その保管は当該出納員及び分任出納員がその責めに任ずる。

(収納金の整理)

第23条 出納員及び分任出納員が現金を収納したときは、収納金現金出納簿(様式第6号の2)により、これを整理しなければならない。

(収納金の払込み)

第24条 出納員及び分任出納員が取り扱った現金は、納入済通知書及び領収済通知書に徴収日報等を添えて、又は納付済通知書・納付済通知書(控)・払込書・領収書(様式第7号)を発行して、収納の日又はその翌日(翌日が津山市の休日を定める条例(平成元年津山市条例第28号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合は、その日後において最も近い休日でない日)に指定金融機関津山市役所出張所(以下「市役所出張所」という。)(各支所及び阿波出張所においては最寄りの指定金融機関又は収納代理金融機関)に払い込み、領収印を受けなければならない。ただし、収納の日又はその翌日が指定金融機関の休業日のときは、その日後において最も近い休業日でない日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いときは、当該出納員はあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(事故の報告)

第25条 出納員又は分任出納員がその保管に係る現金又は領収印を亡失した場合は、直ちに次に掲げる手続を取らなければならない。

(1) 出納員にあっては、てん末書を会計管理者を経て市長に提出すること。

(2) 分任出納員にあっては、てん末書を所属の出納員及び会計管理者を経て市長に提出すること。この場合において、所属の出納員は、その事実を調査し、意見を付さなければならない。

2 前項の場合において、当該出納員又は分任出納員自らがその手続を取ることができない状況にあるときは、前項第1号の場合は課長補佐(課長補佐を2人以上置く課にあっては、庶務担当の課長補佐とし、課長補佐を置かない課にあっては、庶務担当係長とする。)が、前項第2号の場合はその所属する出納員が前項の手続を取らなければならない。

(出納員等のつり銭資金)

第26条 会計管理者は、市税その他収入金の収納事務に従事する出納員(会計管理者が特に必要と認める場合にあっては、分任出納員。以下この条において同じ。)に対し、つり銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずることができる。

2 前項の規定によりつり銭資金の交付を受けようとする出納員は、会計管理者につり銭資金交付申請書(様式第7号の2)を提出しなければならない。

3 出納員は、毎会計年度(第5項の規定により返還した場合を除く。)、つり銭資金保管状況報告書(様式第7号の3)により、当該年度の末日における交付を受けたつり銭資金の保管状況について会計管理者に報告しなければならない。

4 出納員の交代があったときは、その前任者及び後任者は、第17条の規定による事務の引継ぎを行うとともに、つり銭資金引継書(様式第7号の4)を作成し、直ちに会計管理者に提出しなければならない。

5 出納員は、つり銭資金を必要としなくなったときは、会計管理者に対して、当該必要としなくなった日から5日以内につり銭資金返還書(様式第7号の5)を提出するとともに、第1項の規定により保管する現金を返還しなければならない。

6 第1項の規定による現金の出納及び保管の状況の整理については、第23条の規定を準用する。

(検査)

第27条 会計管理者は、必要に応じ出納員の取り扱う事務について検査をすることができる。

第3章 収入

(歳入の調定及び通知)

第28条 課長は、歳入をしようとするときは、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納入事由、納期又は納付期限及び納付場所を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して当該歳入に係る調定をしなければならない。

2 市税延滞金等あらかじめ調定することができない歳入については、当該歳入金が収納されたときに調定をしなければならない。

3 前2項の調定は、調定決議書(様式第8号)を作成して行うものとする。

4 課長は、前項の調定決議書(様式第8号)を作成したときは、会計管理者に通知をしなければならない。ただし、財務会計システムによりこれを作成したときは、会計管理者への通知を省略することができる。

5 過誤その他の事由により調定の取消し又は更正をしたときは、前項に準じて処理しなければならない。

(収入に関する書類)

第29条 収入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)は、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる書類とし、その用途は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納入通知書・領収済通知書・納入書・領収証書(様式第9号) 国民健康保険料(コンビニエンスストア収納事務(津山市市税等のコンビニエンスストア収納事務の委託に関する規則(平成27年津山市規則第12号)第2条第2号のコンビニエンスストア収納事務をいう。次号及び第3号において同じ。)対応)

(2) 当初発行用納入通知書・領収済通知書・納付書・領収証書(様式第10号) 後期高齢者医療保険料及び介護保険料(コンビニエンスストア収納事務対応)

(3) 窓口発行用納入通知書・領収済通知書・納入書・領収証書(様式第10号の2)後期高齢者医療保険料及び介護保険料(コンビニエンスストア収納事務対応)

(4) 納入通知書・領収済通知書・納付書・領収証書(様式第11号) 保育料(コンビニエンスストア収納事務対応)

(5) 納入通知書 納入期限ごとに納入通知する歳入金(OCR処理用)

(6) 納入通知書兼領収書・収納済通知書・収納票(様式第12号) 調定ごとに納入通知する歳入金(手処理用)

(7) 納入通知書・領収証書・領収済通知書(様式第13号) 年度分を一括して納入通知する歳入金(手処理用)

(8) 納付済通知書・納付済通知書(控)・納入通知書・領収書(様式第15号) 歳入金のうち他の各号に該当しない歳入金(電算処理用)

(9) 納入通知書兼領収証書・領収済通知書(控)・領収済通知書(様式第16号) 歳入金のうち他の各号に該当しない歳入金(手書き用)

(10) 返納済通知書・返納済通知書(控)・返納通知書・領収書(様式第17号) 歳出の過誤払金及び資金前渡又は概算払に基づく戻入金

2 前項の規定により難い歳入金で特定の様式を必要とするものについては、会計管理者に協議して別にこれを定めることができる。

(納入通知書等の発行)

第30条 納入通知書等により収入すべきものは、納入義務者の住所、氏名、金額、所属年度、歳入科目、請求の事由、納期又は納付期限等を示して、遅くとも納期末日又は納付期限の10日前までに納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入通知書等発行後直ちに納入するものについては、その都度発行することができる。

2 前項の規定によりがたい歳入にあっては、口頭、提示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

第31条 削除

(納入通知書等の再発行)

第32条 納入通知書等を交付した後に誤りがあることを発見したときは、納入前のものについては直ちに正当な納入通知書等に取り替え、納入後のものについては、増額のときは増加相当額の納入通知書等を発行し、減額のときは速やかに還付の手続を取らなければならない。

2 納入通知書等を亡失し、又は破損した者があるときは、その請求により、記載内容を変更することなくこれを再発行しなければならない。

3 前2項の規定により納入通知書等の取替え又は再発行をしたときは、表面余白にその旨を朱記しなければならない。

(会計管理者の現金領収)

第33条 会計管理者が現金を領収したときは、領収書を交付しなければならない。

2 前項の場合、会計管理者は直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

3 課長は、前項の通知を受けたときは、第28条及び第30条の規定により収入の手続を取らなければならない。

(収納金の整理)

第34条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書(電磁的記録(電子的方式又は磁気的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものを含む。)の送付を受けたときは、予算科目別に区分整理するとともに、その件数及び金額を集計して指定金融機関からの報告と照合しなければならない。この場合において、予算科目等の区分に日時を要するときは、別口普通預金口座へ一時預入して整理するものとする。

2 会計管理者は、前項の領収済通知書及び収納金通知書を課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の書類の送付を受けたときは、徴収簿、収納状況表又はこれに類する書類(以下「徴収簿等」という。)に記載して整理しなければならない。ただし、納入通知を必要としない歳入金又は財務会計システムにより納入通知書を作成した歳入金にあっては、徴収簿等の記載を省略することができる。

(過誤納金の還付)

第35条 課長は、歳入について過納又は誤納があったときは、過誤納金還付命令書(様式第20号)を作成し、当該納入者に対し、速やかに還付の手続をしなければならない。

2 過誤納金の還付の手続については、第5章の規定を準用する。

第36条 削除

(滞納の督促)

第37条 課長は、市税及び税外収入金を納入期限又は納付期限内に完納しない者があるときは、速やかに督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状の様式については、あらかじめ会計管理者に協議してこれを定める。

(収納未済金の繰越し)

第38条 課長は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、これを翌年度に繰り越す手続を取らなければならない。

2 課長は、前項の規定により繰り越された歳入で、繰り越された年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、これを翌年度に繰り越す手続を取るものとし、その後において繰り越す場合も同様とする。

3 前2項の手続については、第28条第3項の規定を準用する。

(不納欠損処分)

第39条 課長は、調定した歳入についてその権利が消滅した場合には、不納欠損書(様式第22号)により、会計管理者に通知しなければならない。

第40条 削除

(徴収又は収納の委託)

第41条 課長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託事務の内容、委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した起案文書をもって会計管理者に合議しなければならない。

2 歳入金の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第41条の2 課長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、起案文書をもって会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

第4章 証券

(証券納付)

第42条 令第156条第1項第1号に規定する小切手は、全国の区域を支払地として即日決済可能なもので、提示期間内のものとする。

2 納付のために使用する小切手が納入義務者名義以外のもので金額が1万円以上のものは、金融機関の自行渡り小切手又は保証のあるものでなければならない。

(証券受領の表示)

第43条 証券によって歳入を受領したときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 納入通知書等の金額の一部を証券で受領したときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示とともに、証券及び現金の額を割書しなければならない。

(証券の整理)

第44条 出納員又は分任出納員が証券によって歳入を受領したときは、現金出納簿に記載して整理しなければならない。

(不渡小切手)

第45条 納付のために使用した小切手の全部又は一部に不渡りを生じたときは、納付証券不渡通知書(様式第24号)により納入義務者に通知し、不渡小切手を納入義務者に還付して、これと引換えに領収書を返還させなければならない。

2 前項の不渡りを生じた場合は、出納員又は分任出納員は、会計管理者の通知により、現金出納簿に証券不渡りの旨を記載するとともに、収入減額の整理をしなければならない。

第5章 支出

(支出に関する書類)

第46条 支出に関する書類(以下「支出命令書等」という。)は、次の各号に掲げる書類とし、その用途は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支出命令書(様式第25号) 支出負担行為書により支出負担行為の手続が完了している経費

(2) 支出負担行為兼支出命令書(様式第26号) 他の各号に該当しない経費

(3) 精算命令書(精算追給)(様式第27号) 概算払の精算に伴う経費

2 前項の規定により難い支払金で特定の様式を必要とするものについては、会計管理者に協議して別にこれを定めることができる。

(支出命令書等の発行)

第47条 経費を支出しようとするときは、予算科目及び債権者ごとに支出命令書等を発行しなければならない。ただし、次に掲げる支出金に係る支出命令に限り、内訳書を添付して集合させることができる。

(1) 所属年度、会計及び歳出科目(給料及び報酬にあっては、所属年度及び会計)が同一の支出金で2人以上の債権者に同時に支払うことが適当と認められるもの

(2) 所属年度、会計、予算所属及び債権者が同一の支出金で、2以上の歳出科目を同時に支払うことが適当と認められるもの

2 支出命令は、債権者の請求書に基づいて発するものとする。ただし、次に掲げる経費の支出については、支払調書その他の書類をもって請求書に代えることができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 恩給及び年金

(3) 奨励金、報奨金、賞賜金及び弔祭料

(4) 印紙、証紙、郵便切手、郵便はがき、乗車船券、有料道路通行券、リサイクル券その他これに類するもの

(5) 保険料及び共済費

(6) 交付金、寄付金その他これに類するもの

(7) 扶助費

(8) 貸付金、出資金、積立金及び預託金

(9) 損害賠償金及び見舞金

(10) 市債及び一時借入金の元利償還金

(11) 諸払戻金及び還付加算金

(12) 官公署、公社、公団等が発行した納入通知書等によるもの

(13) 受験料、受講料、研修会等への出席又は参加負担金

(支出命令書等の記載等)

第48条 支出命令書等には、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は関係書類の添付をしなければならない。

(1) 報酬(労務賃金に相当する報酬を除く。)、給料及び職員手当等(退職手当を除く。)に関するもの 職氏名、算定基礎、支給額等

(2) 労務賃金に相当する報酬に関するもの 工事名、就業場所、日数、日額、氏名、支給額等

(3) 退職手当、恩給及び退職年金等に関するもの 旧職氏名(死亡者を含む。)、死亡者と受取人との関係、受取人の住所及び氏名、算定基礎、発令年月日、退職年月日、死亡年月日、支給額等

(4) 旅費に関するもの 職氏名、出張期間、用務、出張先、旅程、算定基礎、支給額等

(5) 物品の購入及び修繕代金に関するもの 用途又は事由、品名、名称、検収又は検査年月日、数量、単位、単価、金額等

(6) 委託料に関するもの 目的、種類、期間、場所、数量、単価、完了年月日、金額等

(7) 使用料及び賃借料並びに手数料に関するもの 所在地又は名称、地目、品名、期間、区間、用途、面積又は数量、単位、単価、金額等

(8) 工事請負費に関するもの 工事名、工事場所、契約年月日、完成年月日、工事検査認定年月日、請負金額、部分払については出来高金額及び比率並びに支払済額、前払金については算定基礎、金額等

(9) 公有財産購入費に関するもの 用途、場所、名称、地目、数量、単位、単価、金額、所有権移転登記済年月日、検収年月日等

(10) 負担金補助及び交付金に関するもの 名称、事由、支払先、金額等

(11) 補償補填及び賠償金に関するもの 移転補償を要する工事名又は損害賠償を要する事件名、場所、事由、金額等

(12) 償還金、利子及び割引料に関するもの 名称、記号、元金、利率、期間、日数、借入先、金額等

(13) 前各号に掲げる以外のもの 前各号に相当すると認められるものはこれにより、それ以外のものについては算定基礎等支出の内容を明らかにした明細等

2 支出命令書等の金額の記載は、算用数字を用い、その首標金額の頭初に「¥」又は「金」の文字を記入しなければならない。

(請求及び領収の印)

第49条 請求及び領収の印は、次により取り扱わなければならない。

(1) 請求及び領収の印影は明瞭に押印し、変形しやすい印鑑や印影の消えやすいものを使用してはならない。

(2) 請求と領収の印(契約書のあるものについては、当該契約書の印を含む。)は、同一の印鑑を使用しなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により印鑑証明を添えて改印の申出があった場合で、本人の印鑑に相違ないことを確認したときは、この限りでない。

(3) 請求の印は、再印することができない。ただし、同一の印鑑を再印したと認められるときは、この限りでない。

(4) 請求の印は、会計管理者が特別の事情があると認めた場合に限り省略することができる。

(5) 領収の印を照合する対象がないときは、市の職員の確認、証明その他の方法により処理するものとする。

(6) 特別の事情により領収の印を徴することができないときは、会計管理者の認めたものに限り課長の証明をもってこれに代えることができる。

(支出に関する証拠書類の取扱い)

第50条 2枚以上の書類をもって1通とする証拠書類には、債権者が割印をしなければならない。ただし、債権者が割印をすることが困難な場合は、取扱者が割印をすることができる。

2 会計管理者が委任状の添付省略を認めた支出命令書等には、その照合をした者が委任状照合済みの証印を押さなければならない。

3 会計管理者が身分関係を証する謄本等の添付省略を認めた支出命令書等には、その照合をした者が謄本等照合済みの証印を押さなければならない。

(支出命令書等の発行及び送付期限)

第51条 前会計年度内に確定した債務に係る支出命令書等の発行期限は4月20日、会計管理者への送付期限は4月22日とする。ただし、特別の事由により期限までに送付できないものがあるときは、理由を記載した書類により会計管理者に申し出なければならない。

(支出命令書等の送付)

第52条 支出命令書等を発行したときは、支出負担行為に係る債務が確定していることが確認できる書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、支払期日の定めがあるものは、当該期日の6日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令書等の審査)

第53条 会計管理者は、前条の規定により支出命令書等の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支払の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反していないか。

(4) 予算額を超過していないか。

(5) 金額の算定及び支払の相手方に誤りはないか。

(6) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) 前各号に掲げるもののほか法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果、支出することができないと認めるときは、支出命令者に対して理由を付して当該支出命令書等を返送しなければならない。

(窓口払)

第54条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書等の領収印欄に領収印の押印を受け(領収印の押印を受け難い場合にあっては、会計管理者の認めた領収書を徴し)、債権者に次の形式の支払票を交付すると同時に、当該支出命令書等を市役所出張所に交付して、現金の支払をさせなければならない。

形式

画像

(資金前渡の範囲)

第55条 令第161条第1項第1号から第16号まで、及び同条第2項に掲げるもののほか、次に掲げる経費については、市の職員をして現金支払をさせるため必要最小限度の資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 作業地において直接支払を要する労務賃金に相当する報酬

(2) 町内会に対する文書配布手数料

(3) 消防団に対する電灯料

(4) 郵便切手、印紙、リサイクル券等の購入代金

(5) 災害等法外扶助費、生活保護費等の援護費

(6) 市外転出者に対して支払う児童手当

(7) 国民健康保険及び介護保険の保険給付金

(8) 災害見舞金、損害賠償金、敬老祝金その他これに類するもの

(9) 物品等の購入代金、手数料、使用料等で即時支払を要する経費

(10) 出張先で支払う諸経費

(11) 本市の求めに応じて出頭し、又は講演会、講習会等に出席した者に対して支払う旅費

(12) 訴訟に要する経費

(資金前渡の取扱い)

第56条 課長は、資金の前渡を必要とするときは、会計管理者に合議して資金の前渡を受ける者(以下「資金前渡者」という。)を定めなければならない。ただし、前条第10号に掲げる資金の前渡であって、当該出張職員を資金前渡者とする場合には、会計管理者への合議は省略することができる。

2 前項の規定による資金前渡者が資金の前渡を受けようとするときは、「資金前渡」の表示をした支出命令書等を作成し、支出の手続をしなければならない。

(前渡資金の保管)

第57条 資金前渡者は、前渡された資金を信用ある金融機関への預金、堅固な金庫での保管等、確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡者は、前項の規定による金融機関への預金に利子を生じたときは、速やかに収入の手続を取らなければならない。

(資金前渡者の支払)

第58条 資金前渡者は、債権者から支払の請求を受けたときは、請求内容等を調査し、適当と認めたときは、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者の発行した支払を証明する書類又は課長の支払確認書(次条において「支払証明書等」という。)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第59条 資金前渡者は、速やかに支払を完了するものとし、完了後は精算命令書(様式第32号)を作成し、領収書又は支払証明書等を添付して、次の各号に掲げる経費の区分に応じて当該各号に定める期間内に前渡資金を精算しなければならない。

(1) 出張先において支払を要する経費 帰庁後10日以内

(2) その他の経費 支払完了後5日以内

2 会計管理者は、前渡資金の支出及び精算の状況を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡者の更迭、事故、不在等の場合の措置)

第60条 資金前渡者が更迭、事故、不在等によりその職務を遂行できない状況にあるときは、市長が命じた職員がその職務を行うものとする。この場合において、課長は、資金前渡を受けた当該支出命令書等に事由を記載し、認印しなければならない。

(資金前渡者の事務の検査)

第61条 会計管理者は、必要に応じて資金前渡者の取り扱う事務について検査をすることができる。

(概算払の範囲)

第62条 令第162条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署、公社及び公団に対して支払う経費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(4) 賠償金

(概算払の支払方法)

第63条 前条の規定により概算払をするときは、支出命令書等に「概算」の表示をしなければならない。

(概算払の精算)

第64条 概算払を受けた者は、その用務又は事件終了後直ちに精算命令書(様式第32号)又は精算命令書(精算追給)(様式第27号)を作成し、証ひょう書類を添えて精算しなければならない。

2 前項の場合において、追加支払を必要とするときはこれを請求し、残額があるときはこれを返納しなければならない。

3 会計管理者は、概算払の支出及び精算の状況を明らかにしておかなければならない。

(前金払の範囲)

第65条 令第163条第1号から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署、公社及び公団に対して支払う経費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費で市長が定めた金額

(前金払の手続)

第66条 前条の規定により前金払をするときは、支出命令書等に「前金」の表示をしなければならない。

(前金払の整理)

第67条 課長は、前金払を受けた契約の相手方が義務を履行した場合にあっては、その事実を確認して、その旨を市長及び会計管理者に報告し、相手方が義務の履行を怠った場合にあっては、その不履行の部分に相当する金額を直ちに返納させなければならない。

(繰替払)

第68条 令第164条第5号の規定により指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料については、当該指定納付受託者が納付する収入金を繰り替えて使用することができる。

2 令第164条の規定により繰替払をした経費については、振替命令書により歳出から歳入に振り替えるものとする。

(隔地払)

第69条 会計管理者は、遠隔地の債権者について、本人又は課長の依頼又は要求により送金の方法による支払をする場合は、当該支出命令書等に隔地払送金依頼書・隔地払資金受領書(様式第35号)及びその資金を添えて市役所出張所に交付し、送金による支払を行った証書を徴して送金させなければならない。この場合、会計管理者は債権者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をするときは、当該支出命令書等に「隔地払」の表示をしなければならない。

3 第1項の規定による遠隔地は、津山市の行政区域外とする。ただし、会計管理者が認めたときは、この限りでない。

(隔地払の領収)

第70条 前条第1項の規定により市役所出張所から徴した証書は、債権者に対する支払の証とみなして整理するものとする。

(口座振替)

第71条 会計管理者は、債権者からの申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。この場合において、令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

2 前項の規定による申出は、津山市債権者登録申請書(様式第36号)又は口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、口座振替の方法による支払の申出の意思が明確に示されている文書が提出されている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、当該支出命令書等に「口座払」の表示をしなければならない。

4 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、当該支出命令書等に総合振込依頼書を添えて市役所出張所に交付するとともに、総合振込通知書に領収印の押印を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、口座振替依頼書をもって総合振込依頼書に、口座振替済通知書をもって総合振込通知書に替えることができる。

5 会計管理者は、金融機関から債権者の口座に入金できない旨の通知を受けたときは、当該金融機関に口座振替変更依頼書・振込変更依頼書(様式第40号)を交付するものとする。

(口座振替の領収書)

第72条 前条第4項の規定により市役所出張所から徴した総合振込通知書又は口座振替済通知書は、債権者に対する支払の証とみなして整理するものとする。

(小切手等の発行)

第73条 会計管理者は、1日の支払額を集計した小切手又は普通預金払戻請求書に会計別支払状況一覧表を添えて市役所出張所に提出し、支出命令書等を返付させなければならない。

(返納)

第74条 課長は、資金前渡又は概算払をしたときの精算残額を返納させるときは精算命令書(様式第32号)及び返納済通知書・返納済通知書(控)・返納通知書・領収書(様式第17号)を、過誤払金を年度内に返納させるときは戻入命令書(様式第42号)及び返納済通知書・返納済通知書(控)・返納通知書・領収書(様式第17号)を作成し、返納済通知書・返納済通知書(控)・返納通知書・領収書(様式第17号)を返納者に送付しなければならない。

2 課長は、前項の精算命令書(様式第32号)又は戻入命令書(様式第42号)を発行したときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

第75条及び第76条 削除

(支払及び返納金の整理)

第77条 会計管理者は、毎日の支払及び返納金については、その金額を集計して指定金融機関からの報告と照合しなければならない。

第78条 削除

(徴収又は収納の委託に関する規定の準用)

第79条 第41条第1項の規定は、私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

第6章 更正及び振替

(科目更正)

第80条 次に掲げる事項は、科目更正書(様式第45号)により整理しなければならない。

(1) 所属年度の更正

(2) 所属会計の更正

(3) 予算区分の更正

(4) 予算科目の更正

(5) 予算所属課の更正

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が認めたもの

(振替)

第81条 課長は、次に掲げる事項については、振替命令書(様式第47号)を作成して処理しなければならない。

(1) 収入、支出相互間の振替

(2) 各会計から歳計外現金又は基金への振替

(3) 各会計、歳計外現金又は基金の相互間の振替

(科目更正書及び振替命令書の取扱い)

第82条 科目更正書(様式第45号)及び振替命令書(様式第47号)の取扱いは、第3章及び第5章の規定に準じて行わなければならない。

第7章 決算

(決算資料の提出)

第83条 課長は、毎会計年度、歳入歳出予算に対する収支の状況を明確にした決算資料を作成し、出納閉鎖後速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(決算書及び関係書類の提出)

第84条 会計管理者は、毎会計年度、令第166条第1項の規定による歳入歳出決算書並びに同条第2項の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。

第8章 歳入歳出外現金及び有価証券

(範囲)

第85条 歳入歳出外現金及び有価証券(法第235条の4第2項に規定する有価証券をいう。以下「保管有価証券」という。)の保管の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 共済掛金等

(4) 源泉徴収に係る所得税及び住民税

(5) 県民税及び延滞金

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による受託徴収金又は有価証券

(7) 差押物件公売代金

(8) 市営住宅敷金

(9) 土地改良区賦課金

(10) 本市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

(11) 遺留金

(12) その他一時取扱金

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第86条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金に準じて行わなければならない。

(保管有価証券の出納)

第87条 課長は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、有価証券保管受入命令書(様式第48号の2)を発行し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して、有価証券領収書(様式第48号の3)を交付するものとする。

3 課長は、保管有価証券の還付請求を受けたときは、有価証券払出命令書(様式第48号の4)を発行し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券を還付するときは、有価証券受領書(様式第48号の5)と引換えに証書を還付するものとする。

5 会計管理者は、保管有価証券を額面金額により、有価証券管理簿(様式第49号)に記載して整理しなければならない。

(利札の還付)

第87条の2 前条第3項及び第4項の規定は、保管有価証券に付属する利札を還付する場合に準用する。この場合において、同条第3項中「有価証券払出命令書(様式第48号の4)」とあるのは「有価証券付属利札払出命令書(様式第49号の2)」と、同条第4項中「有価証券受領書(様式第48号の5)」とあるのは「有価証券付属利札受領書(様式第49号の3)」と読み替えるものとする。

(保管有価証券の保管)

第88条 会計管理者は、納付された保管有価証券を銀行その他に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の繰越し及び報告)

第89条 年度末において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越すものとする。この場合において、会計管理者は、年度中における歳入歳出外現金の収支を明らかにした書類を作成し、市長に報告しなければならない。

第9章 削除

第90条及び第91条 削除

第10章 金融機関

(指定金融機関及び収納代理金融機関の事務)

第92条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところにより津山市の公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関)

第93条 指定金融機関における出納事務の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 収納及び支払 指定金融機関の市役所出張所

(2) 収納 指定金融機関の本店、支店及び出張所(市役所出張所を除く。)

2 指定金融機関は、前項第1号に規定する出張所を津山市役所内に設置し、市の執務日(指定金融機関の休業日を除く。)には常時事務取扱員を派遣しなければならない。

(収納代理金融機関)

第94条 収納代理金融機関は、別表第2のとおりとし、収納の事務を取り扱うものとする。

2 収納代理金融機関の取りまとめ店は、当該収納代理金融機関ごとに収納の事務の取りまとめを行うものとする。

(金融機関の店舗)

第95条 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、本市の区域内に所在する店舗を市内店舗という。

2 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、本市の区域外に所在する日本国内の店舗を市外店舗という。

(事務取扱場所の特例)

第96条 会計管理者は、指定金融機関及び収納代理金融機関をして、一定の日時及び場所に事務取扱員を派遣させ、その事務を取り扱わせることができる。

(市役所出張所の取扱時間)

第97条 市役所出張所の事務取扱時間は、指定金融機関営業日の午前9時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めたときは、事務取扱時間を変更させることができる。

(指定金融機関への指示)

第98条 指定金融機関の事務の取扱いは、全て会計管理者の指示によるものとする。

(収支日計表の作成)

第99条 指定金融機関は、毎日の現金出納を明らかにした出納日報を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿等)

第100条 指定金融機関は、市公金出納簿を設け、毎日の現金出納を記載して、常に市公金の現在高を明確にしなければならない。

2 指定金融機関及び収納代理金融機関の帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間保存しなければならない。指定金融機関又は収納代理金融機関の指定を取り消された場合も、また同様とする。

(指定金融機関及び収納代理金融機関の使用印鑑)

第101条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、照合に供するため、現金出納に関して使用する印鑑を使用印鑑届(様式第51号)により、会計管理者に届け出なければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

(収納金の取扱い)

第102条 指定金融機関の店舗(市役所出張所を除く。)は、取り扱った収納金及び一時の預託金(以下「収納金等」という。)を、速やかに市役所出張所の会計管理者名義の預金口座に振り込まなければならない。この場合において、当該店舗は、当該振込みについて、会計管理者が必要と認める書類を市役所出張所に送付しなければならない。

2 市役所出張所は、取り扱った収納金等を、会計管理者名義の預金口座に即日振り込まなければならない。

3 収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の市内店舗で取り扱った収納金等は、それぞれの機関において会計管理者名義の預金としなければならない。

4 収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の市内店舗(取りまとめ店を除く。)は、前項の規定により当該店舗の会計管理者名義の預金口座に受け入れた収納金等について、月曜日から金曜日までの受入れ分をまとめ、速やかに取りまとめ店の会計管理者名義の預金口座に振り込まなければならない。この場合において、当該店舗は、当該振込みについて、会計管理者が必要と認める書類を取りまとめ店に送付しなければならない。

5 収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の市外店舗は、取り扱った収納金等を、速やかに取りまとめ店の会計管理者名義の預金口座に振り込まなければならない。この場合において、当該店舗は、当該振込みについて、会計管理者が必要と認める書類を取りまとめ店に送付しなければならない。

6 株式会社ゆうちょ銀行の店舗は、取り扱った収納金等を、速やかに取りまとめ店の会計管理者名義の預金口座に振り込まなければならない。この場合において、当該店舗は、当該振込みについて、会計管理者が必要と認める書類を取りまとめ店に送付しなければならない。

(預金の種類)

第103条 前条第1項に規定する預金は、普通預金、別口普通預金及び当座預金とする。

2 会計管理者が必要と認めたときは、前項に規定する普通預金を他の預金にすることができる。

(担保の提供)

第104条 指定金融機関が令第168条の2第3項の規定により提供する担保は、契約によりこれを定めなければならない。

(収納手続)

第105条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、納入者から納入通知書等に現金を添えて納付を受けたときは、これを収納し、第101条の規定により届け出た印鑑を押した領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、令第155条に規定する口座振替による収納については、領収証書の交付を省略することができる。

2 取りまとめ店(株式会社ゆうちょ銀行の取りまとめ店を除く。)は、取り扱った収納金等を取りまとめ、月曜日から金曜日までの収納金等を翌週の火曜日(その日が金融機関の休業日に該当するときは、その翌営業日)までに、津山市公金振込通知書・津山市公金振込領収書(様式第52号)を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 株式会社ゆうちょ銀行の取りまとめ店は、取り扱った収納金等を取りまとめ、木曜日から水曜日までの収納金を翌週の木曜日(その日が金融機関の休業日に該当するときは、その翌営業日)に、会計管理者が必要と認める書類を添えて指定金融機関に送付しなければならない。口座振替による収納については、収納日の翌日(その日が金融機関の休業日に該当するときは、その翌営業日)に津山市公金振込通知書・津山市公金振込領収書(様式第52号)を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、取りまとめ店から前2項の規定による収納金等の送付を受けたときは、これをその日の収納金に受け入れなければならない。

(不渡小切手)

第106条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、収納した小切手に不渡りを生じた場合は、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(窓口払)

第107条 指定金融機関は、支出命令書等により支払通知を受けたときは、会計管理者の決裁印を確認のうえ、会計管理者から債権者に交付した第54条の支払票と引換えに現金を支払わなければならない。この場合において、支払金から控除して徴収すべきものがあるときは、これを引去って支払わなければならない。

(隔地払)

第108条 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書等、隔地払送金依頼書及びその資金の交付を受けたときは、当日債権者に確実な方法により送金しなければならない。

(口座振替)

第109条 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書等、口座振替依頼総括表、口座振替依頼明細書又は口座振替変更依頼書及びその資金の交付を受けたときは、当日債権者のあらかじめ指定した預金口座へ振り替えなければならない。

(検査)

第110条 会計管理者は、年2回定期(8月及び2月)に令第168条の4第1項の規定による検査を行わなければならない。

2 前項による検査を行うときは、関係帳簿及び書類と預金残高を対照しなければならない。

(検査の報告)

第111条 会計管理者は、前条の規定により検査を行ったときは、速やかにその状況を市長及び監査委員に報告しなければならない。

(指定金融機関及び収納代理金融機関との契約)

第112条 指定金融機関及び収納代理金融機関の事務の取扱いは、この規則に定めるもののほか契約をもって定めるものとする。

第11章 帳票

第113条 会計管理者が備える帳票は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳計現金及び歳入・歳出外現金等収支現計表

(3) 歳入現計表

(4) 歳入現計内訳表

(5) 歳出現計表

(6) 歳出現計内訳表

(7) 歳計外現金集計表

(8) 歳入前渡整理簿、歳出資金前渡・概算払整理簿、歳計外資金前渡整理簿

2 課長が備える帳票は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 歳計外現金整理簿

3 会計事務に関する事務処理に財務会計システムを利用している場合においては、前2項の帳票については、前2項の規定にかかわらず、財務会計システムにより随時調製することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成5年度の収入及び支出から適用し、平成4年度の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成7年4月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月11日規則第21号)

この規則は、平成8年10月21日から施行する。

(平成9年4月1日規則第19号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月9日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第62条第5号を削る規定は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年10月12日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月1日規則第37号)

この規則は、平成14年7月8日から施行する。

(平成15年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第5号)

この規則は、平成17年2月28日から施行する。

(平成18年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成19年度の収入及び支出から適用し、平成18年度の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成20年度の収入から適用し、平成19年度の収入については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第51号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第2号)

この規則は、平成23年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成28年度の収入及び支出から適用し、平成27年度の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成28年9月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月30日規則第48号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市会計規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市会計規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月15日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市会計規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月30日規則第83号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条の2の改正規定、第41条の3を削る改正規定及び第68条の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第32号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1 本庁

設置箇所

出納員

取扱事務

みらいビジョン戦略室

室長

津山市統計書販売代金の収納事務

総務課

課長

津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)及び津山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年津山市条例第27号)に基づく情報開示等に係る資料の複写実費徴収金の収納事務

財産活用課

課長

所管に属する委託公衆電話料の収納事務

不要になった物品の売却に伴う売上金の収納事務

危機管理室

室長

緊急告知防災ラジオ売払金の収納事務

人権啓発課

課長

低所得者生業資金貸付金、生活改善資金貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

津山男女共同参画センター「さん・さん」の使用料の収納事務

津山市史編さん室

室長

市史及び町史販売代金の収納事務

津山市史編さん室において取り扱う冊子、資料等販売代金の収納事務

税制課

課長

税制課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

納税課

課長

納税課において取り扱う収入金及び出張して収納する市税その他の収入金の収納事務

市民窓口課

課長

市民窓口課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

斎場の使用料その他の収入金の収納事務

地籍図その他の資料の交付手数料の収納事務

環境生活課

課長

斎場の使用料その他の収入金の収納事務

墓地の使用料、管理料その他の収入金の収納事務

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に係る手数料の収納事務

環境事業課

課長

廃棄物処理に係る手数料その他の収入金の収納事務

生活福祉課

課長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護金品の返還金の収納事務

災害援護資金貸付金、災害復旧資金貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

災害救助金品の収納事務

津山市会館使用料の収納事務

高齢介護課

課長

ときわ園への寄付金の収納事務

老人保護措置費に係る自己負担金の収納事務

高齢者住宅整備資金貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

老人福祉法に基づく自己負担金の収納事務

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく収入金の収納事務

介護保険要介護認定等に係る文書の情報開示等に係る資料の複写実費徴収金その他の収入金の収納事務

医療保険課

課長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第64条及び第65条による収入金の収納事務

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第41条及び第42条による収入金の収納事務

子育て推進課

課長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく自己負担金の収納事務

子育て推進課において取り扱う手当等の返還金その他の収入金の収納事務

こども保育課

課長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく利用者負担金の収納事務

児童福祉法に基づく自己負担金の収納事務

保育料の収納事務

幼稚園保育料の収納事務

こども保育課において取り扱う手当等の返還金その他の収入金の収納事務

健康増進課

課長

療育センターに係る自己負担金の収納事務

集団健(検)診に係る自己負担金の収納事務

妊婦学級に係る自己負担金の収納事務

栄養教室に係る自己負担金の収納事務

仕事・移住支援室

室長

津山圏域雇用労働センターの使用料その他の収入金の収納事務

津山市トライアルステイ体験料の収納事務

みらい産業課

課長

ふるさと津山サポート寄付金の収納事務

観光振興課

課長

津山市鉄道遺産等を活用したまちづくり基金への寄付金の収納事務

文化課

課長

津山市文化振興事業基金等への寄付金等の収納事務

津山洋学資料館及び津山郷土博物館の入館料及び書籍等の販売代金の収納事務

文化課において取り扱う冊子、資料等販売代金の収納事務

津山弥生の里文化財センターの書籍等の販売代金の収納事務

農業振興課

課長

農業振興課において取り扱う手数料の収納事務

農村整備課

課長

土地改良事業分担金の収納事務

管理課

課長

道路占用料、法定外公共物使用料及び手数料の収納事務

屋外広告物許可手数料の収納事務

公営住宅の使用料その他の収入金の収納事務

住宅新築資金等貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

都市計画課

課長

都市計画施設等の使用料その他の収入金の収納事務

都市計画図実費徴収金の収納事務

都市計画区域・用途地域証明及び都市施設区域内証明手数料の収納事務

優良住宅・優良宅地認定申請手数料の収納事務

建築確認関係証明手数料、建築確認申請手数料、完了検査申請手数料、建築許認可手数料及び道路位置指定申請手数料の収納事務

都市基盤整備課

課長

都市基盤施設等の使用料その他の収入金の収納事務

都市公園施設の使用料その他の収入金の収納事務

グリーンヒルズ津山及びリージョンセンターの施設使用料その他の収入金の収納事務

下水道課

課長

下水道課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

地域づくり推進室

室長

地縁による団体に関する証明手数料の収納事務

生涯学習課

課長

公民館の使用料その他の収入金の収納事務

図書館等において取り扱う収入金の収納事務

スポーツ課

課長

津山市体育施設の使用料その他の収入金の収納事務

岡山県津山総合体育館、岡山県津山東体育館及び岡山県津山陸上競技場の利用料その他の収入金の収納事務

出納室

会計職員

出納事務一般

指定金融機関出張所取扱い時間外における市税その他の収入金の収納事務

教育総務課

課長

津山市立小中学校の学校施設使用料の収納事務

学校教育課

課長

津山市就学援助費返還金の収納事務

保健給食課

課長

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金の収納事務

次世代育成課

課長

磯野計記念奨学金返還金の収納事務

津山市奨学金返還金の収納事務

津山市帰ってきんちゃい若人応援基金への寄付金の収納事務

2 加茂支所

設置箇所

出納員

取扱事務

地域振興課

課長

津山市統計書販売代金その他の収入金の収納事務

津山市情報公開条例及び津山市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく情報開示等に係る資料の複写実費徴収金の収納事務

市史及び町史販売代金の収納事務

地縁による団体に関する証明手数料の収納事務

地籍図その他の資料の交付手数料の収納事務

税制課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

納税課において取り扱う市税その他の収入金の収納事務

市民窓口課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

斎場の使用料その他の収入金の収納事務

廃棄物処理に係る手数料その他の収入金の収納事務

子ども・子育て支援法に基づく利用者負担金の収納事務

児童福祉法及び老人福祉法に基づく自己負担金の収納事務

高齢者住宅整備資金貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

災害救助金品の収納事務

老人保護措置費に係る自己負担金の収納事務

狂犬病予防法に係る手数料の収納事務

介護保険法に基づく収入金の収納事務

保育所保育料の収納事務

幼稚園保育料の収納事務

旧加茂町教育委員会奨学金貸付償還金の収納事務

ふるさと津山サポート寄付金の収納事務

農業振興課において取り扱う手数料の収納事務

都市計画図実費徴収金の収納事務

公営住宅の使用料その他の収入金の収納事務

住宅新築資金等貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

定住促進事業に係る土地貸付収入金の収納事務

発注証明手数料の収納事務

スポーツ課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

その他加茂支所において取り扱う全ての収入金収納の補助事務

3 勝北支所

設置箇所

出納員

取扱事務

地域振興課

課長

津山市統計書販売代金その他の収入金の収納事務

津山市情報公開条例及び津山市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく情報開示等に係る資料の複写実費徴収金の収納事務

市史及び町史販売代金の収納事務

地縁による団体に関する証明手数料の収納事務

地籍図その他の資料の交付手数料の収納事務

税制課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

納税課において取り扱う市税その他の収入金の収納事務

市民窓口課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

斎場の使用料その他の収入金の収納事務

廃棄物処理に係る手数料その他の収入金の収納事務

子ども・子育て支援法に基づく利用者負担金の収納事務

児童福祉法及び老人福祉法に基づく自己負担金の収納事務

高齢者住宅整備資金貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

災害救助金品の収納事務

老人保護措置費に係る自己負担金の収納事務

狂犬病予防法に係る手数料の収納事務

介護保険法に基づく収入金の収納事務

保育所保育料の収納事務

幼稚園保育料の収納事務

勝北陶芸の里工房の使用料その他の収入金の収納事務

ふるさと津山サポート寄付金の収納事務

土地改良事業分担金の収納事務

農業振興課において取り扱う手数料の収納事務

都市公園施設の使用料その他の収入金の収納事務

都市計画図実費徴収金の収納事務

都市計画区域・用途地域証明及び都市施設区域内証明手数料の収納事務

公営住宅の使用料その他の収入金の収納事務

住宅新築資金等貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

発注証明手数料の収納事務

スポーツ課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

その他勝北支所において取り扱う全ての収入金収納の補助事務

4 久米支所

設置箇所

出納員

取扱事務

地域振興課

課長

津山市統計書販売代金その他の収入金の収納事務

津山市情報公開条例及び津山市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく情報開示等に係る資料の複写実費徴収金の収納事務

所管に属する公衆電話料の収納事務

市史及び町史販売代金の収納事務

地縁による団体に関する証明手数料の収納事務

地籍図その他の資料の交付手数料の収納事務

税制課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

納税課において取り扱う市税その他の収入金の収納事務

市民窓口課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

斎場の使用料その他の収入金の収納事務

廃棄物処理に係る手数料その他の収入金の収納事務

子ども・子育て支援法に基づく利用者負担金の収納事務

児童福祉法及び老人福祉法に基づく自己負担金の収納事務

高齢者住宅整備資金貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

災害救助金品の収納事務

老人保護措置費に係る自己負担金の収納事務

狂犬病予防法に係る手数料の収納事務

介護保険法に基づく収入金の収納事務

保育所保育料の収納事務

幼稚園保育料の収納事務

久米ふれあい陶芸センターの使用料その他の収入金の収納事務

ふるさと津山サポート寄付金の収納事務

土地改良事業分担金の収納事務

農業振興課において取り扱う手数料の収納事務

都市公園施設の使用料その他の収入金の収納事務

都市計画図実費徴収金の収納事務

都市計画区域・用途地域証明及び都市施設区域内証明手数料の収納事務

公営住宅の使用料その他の収入金の収納事務

住宅新築資金等貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

発注証明手数料の収納事務

スポーツ課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

その他久米支所において取り扱う全ての収入金収納の補助事務

5 阿波出張所

設置箇所

出納員

取扱事務

地域振興課

課長

津山市統計書販売代金その他の収入金の収納事務

津山市情報公開条例及び津山市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく情報開示等に係る資料の複写実費徴収金の収納事務

市史販売代金の収納事務

地縁による団体に関する証明手数料の収納事務

地籍図その他の資料の交付手数料の収納事務

税制課において取り扱う手数料その他の収入金(自動車臨時運行許可手数料を除く。)の収納事務

納税課において取り扱う市税その他の収入金の収納事務

市民窓口課において取り扱う手数料その他の収入金の収納事務

斎場の使用料その他の収入金の収納事務

廃棄物処理に係る手数料その他の収入金の収納事務

子ども・子育て支援法に基づく利用者負担金の収納事務

児童福祉法及び老人福祉法に基づく自己負担金の収納事務

高齢者住宅整備資金貸付金の返還金その他の収入金の収納事務

災害救助金品の収納事務

老人保護措置費に係る自己負担金の収納事務

狂犬病予防法に係る手数料の収納事務

介護保険法に基づく収入金の収納事務

保育所保育料の収納事務

幼稚園保育料の収納事務

津山市体育施設の使用料その他の収入金の収納事務

ふるさと津山サポート寄付金の収納事務

市営バスの使用料その他の収入金の収納事務

阿波こぶしアリーナの使用料その他の収入金の収納事務

土地改良事業分担金の収納事務

農業振興課において取り扱う手数料の収納事務

都市公園施設の使用料その他の収入金の収納事務

都市計画図実費徴収金の収納事務

都市計画区域・用途地域証明及び都市施設区域内証明手数料の収納事務

公営住宅の使用料その他の収入金の収納事務

定住促進事業に係る土地貸付収入金の収納事務

その他阿波出張所において取り扱う全ての収入金収納の補助事務

別表第2(第94条関係)

名称

事務取扱店舗

津山信用金庫

国内に所在する本店、支店及び出張所

晴れの国岡山農業協同組合

国内に所在する本店、支店及び出張所

株式会社鳥取銀行

国内に所在する本店、支店及び出張所

株式会社トマト銀行

国内に所在する本店、支店及び出張所

株式会社山陰合同銀行

国内に所在する本店、支店及び出張所

株式会社広島銀行

国内に所在する本店、支店及び出張所

中国労働金庫

国内に所在する本店、支店及び出張所

株式会社ゆうちょ銀行

国内に所在する本店、支店及び出張所、広島貯金事務センター並びに銀行代理業に係る業務の委託契約を締結した日本郵便株式会社の営業所(日本郵便株式会社が委託業務を再委託した者が当該再委託業務を行う施設を含む。)

様式第1号から様式第2号まで 削除

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様式第14号 削除

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様式第18号及び様式第19号 削除

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様式第21号 削除

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様式第23号 削除

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様式第28号から様式第30号まで 削除

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様式第33号及び様式第34号 削除

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様式第37号から様式第39号 削除

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様式第41号 削除

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様式第43号 削除

様式第44号 削除

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様式第46号 削除

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様式第48号 削除

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様式第50号 削除

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津山市会計規則

平成5年4月1日 規則第12号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成5年4月1日 規則第12号
平成7年4月26日 規則第23号
平成8年1月29日 規則第1号
平成8年10月11日 規則第21号
平成9年4月1日 規則第19号
平成9年6月23日 規則第24号
平成9年12月9日 規則第35号
平成10年3月23日 規則第16号
平成10年4月1日 規則第29号
平成10年11月1日 規則第37号
平成11年3月26日 規則第4号
平成11年4月2日 規則第20号
平成11年10月1日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第18号
平成12年6月23日 規則第31号
平成12年9月1日 規則第34号
平成13年4月1日 規則第16号
平成13年11月10日 規則第38号
平成14年4月1日 規則第30号
平成14年6月1日 規則第37号
平成15年4月1日 規則第7号
平成15年8月1日 規則第29号
平成15年10月1日 規則第45号
平成16年4月1日 規則第17号
平成17年2月25日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第22号
平成18年5月1日 規則第43号
平成19年4月1日 規則第51号
平成20年4月1日 規則第64号
平成20年7月1日 規則第73号
平成20年8月1日 規則第76号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年5月1日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第51号
平成23年3月1日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月1日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第18号
平成26年7月1日 規則第28号
平成26年10月1日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年9月21日 規則第54号
平成28年12月20日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年1月15日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第24号
平成30年6月30日 規則第48号
平成30年10月1日 規則第65号
平成31年3月31日 規則第15号
令和2年1月6日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第73号
令和3年6月15日 規則第73号
令和3年9月30日 規則第83号
令和3年12月13日 規則第91号
令和4年1月20日 規則第4号
令和4年7月1日 規則第31号
令和4年8月31日 規則第32号
令和4年11月4日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第31号
令和5年7月1日 規則第40号