○津山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

津山市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成15年津山市条例第20号)第1条に規定する津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、又は変更しようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回、各実施機関における法の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(雑則)

第9条 この条例は、財産区についても適用する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)