○津山市職員の給与に関する条例

昭和27年7月1日

津山市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表及び等級別基準職務表)

第3条 給料表は、行政職・教育職給料表(別表第1)のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める等級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、これに相応する同表に掲げる職務に係る等級にそれぞれ分類されるものとする。

3 任命権者は、全ての職員の職を、前項の規定により定められた級のいずれかに格付し、第1項の給料表により、職員に給料を支給しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、給料表によらないことができる。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額については、当該者の受ける号給に応じた額に、津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該者の属する等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等の給料月額については、当該者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、市長が別に定める号給とする。

4 職員の昇給は、その属する等級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第4条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため、勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、当該者の給料月額を調整することができる。

(給与の支給)

第5条 期末手当及び勤勉手当のほか全ての給与の計算期間は、月の1日から末日までとしその支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、育児短時間勤務職員等の給料月額については、当該者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、退職した職員が事務引継ぎのため執務する場合は、その間の日数に応じて前職相当の給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から、週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(扶養手当)

第7条 扶養親族のある職員に対して、扶養手当を支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職・教育職給料表(別表第1)の適用を受ける職員でその等級が7級であるもの(以下「7級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の道がなく、主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 精神又は身体に重度の障害がある者で規則で定めるもの

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職・教育職給料表(別表第1)の適用を受ける職員でその等級が6級であるもの(以下「6級職員」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条 新たに職員となつた者に扶養親族(7級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、7級職員から7級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(7級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び7級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(7級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては当該者が職員となつた日、7級職員から7級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が7級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(7級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、7級職員以外の職員から7級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が7級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(7級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(7級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある7級職員が7級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある6級職員が6級職員及び7級職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で7級職員以外のものが7級職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で6級職員及び7級職員以外のものが6級職員となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第8条の2 地域手当は、規則で定める所在する公署の区分に応じて支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額に規則で定める率を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員(親族である2人以上の職員が同居している場合には、いずれか1人に限る。)に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 5,300円

 使用距離が片道5キロメートル以上8キロメートル未満である職員 6,700円

 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 7,700円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 10,900円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 21,400円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 24,000円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 26,600円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 27,900円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 29,200円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 30,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 31,800円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 33,100円

 使用距離が片道70キロメートル以上である職員 34,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により、通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより算出した当該者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員その他規則で定める法人等に使用される者であつた者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実状の変化に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別に条例で定める。

第11条 削除

(給与の減額)

第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与からの控除)

第12条の2 任命権者は、職員のためにする各号に掲げるものの払込みにあてる場合においては、当該者に支給する給与のうちから、そのための所要額を控除することができる。

(1) 津山市職員互助会会費

(2) 津山市職員互助会貸付金返還金

(3) 岡山県市町村職員互助組合貸付金返還金

(4) 地方職員共済組合岡山県支部購買代金徴収金

(5) 自治労津山市職員労働組合組合費

(6) 団体取扱い契約をしている生命保険料等

(7) 中国労働金庫貸付金返還金

(8) 津山市職員互助会食堂への支払金

(9) 自治労津山市職員労働組合が契約をしている団体又は事業所への物資購入代支払金

(10) 岡山県市町村職員共済組合積立貯金

(11) 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもので、任命権者が認めるもの

(口座振替による給与の支払)

第12条の3 給与は、職員から申出があつた場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(時間外勤務手当及び宿日直手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 正規の勤務時間外又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、これらの勤務時間外に勤務した時間(規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間外である場合は規則で定める割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(その時間が割振り変更前の正規の勤務時間外である場合は、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 次の各号のいずれかに該当するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(1) 第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間

(2) 第2項に規定する勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に達するまでの間

7 当直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、市長が定める額を、宿日直手当として支給する。この場合において、当該宿日直手当の支給を受けるものについては、前各項次条及び第14条の2の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第14条 職員には正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項及び第14条の4第1項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)並びに1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日をいう。

(夜間勤務手当)

第14条の2 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(管理職手当)

第14条の3 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、別に定める職にある者に対しては、職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 前項の手当の額は、当該者の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、市長が別に定めるものとする。ただし、その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する手当の支給を受けるものについては、特別の事情がある場合を除き、第13条第1項から第6項まで及び第14条第2項の規定は、適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の4 前条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第14条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8の規定により準用される場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて市内に滞在することを要する場合に、当該職員に対して支給する。

2 災害派遣手当の日額は、6,620円を超えない範囲内で、滞在日数及び利用施設の区分に応じて、規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の勤務日(週休日(勤務時間条例第3条第1項の週休日をいう。)及び休日(勤務時間条例第9条の規定により勤務することを要しない日をいう。)以外の日をいう。)に係る勤務時間の総和で除した額とする。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、等級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、当該者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該者が逮捕された場合又は当該者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、当該者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知するとともに、その際、当該者に対し一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を市役所前の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、法第49条の3に規定する処分のあつたことを知つた日の翌日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が当該者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者が当該者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員とみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第16条第5項中「前項」とあるのは「第17条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第17条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第7条第8条及び第8条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の休職期間中の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第5項」と読み替えるものとする。

7 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第1項から第5項までに定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(労務職員の給与の種類及び基準)

第19条の2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準については、職員の例による。

2 技能労務職員の給与の額その他必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

2 津山市給与条例(昭和22年津山市条例第55号)は廃止する。

3 昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年津山市条例第22号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して7日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料等の合計額(第16条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

支給割合

2箇月15日

100分の100

1箇月16日以上2箇月15日未満

100分の70

1箇月16日未満

100分の40

5 前項に規定する在職期間の算定に関しては、第16条の規定による期末手当支給の算定の例による。

6 昭和56年度に支払われる期末手当については、期末手当の算出の基礎となる第16条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあつては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)と、扶養手当の月額にあつては基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額とする。

7 昭和56年度に支払われる勤勉手当については、勤勉手当の算出の基礎となる第17条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)とする。

(加茂町、阿波村、勝北町及び久米町の編入に伴う経過措置)

8 加茂町、阿波村、勝北町及び久米町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、職員の給与に関する条例(昭和48年加茂町条例第32号)、職員の給与に関する条例(昭和32年阿波村条例第3号)、職員の給与に関する条例(昭和30年勝北町条例第26号)又は久米町職員の給与に関する条例(昭和32年久米町条例第8号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定に基づき支給される給与については、旧町村の条例の例によるものとし、旧町村の条例の規定に基づいて既に支払われた平成17年2月1日から同月28日までの間に係る給与については、この条例の規定による給与の内払とみなす。

9 旧町村の職員であつた者で、編入日に引き続き津山市の職員(以下「継続採用職員」という。)となつた者の給与について旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

10 継続採用職員の当該旧町村の職員であつた期間については、津山市の職員であつた期間とみなしてこの条例の規定を適用し、昇給の基準、期末手当、勤勉手当及び休職期間中の給与にかかる規定の適用に当たつては、その期間は通算する。

(昇給の号給数の特例)

11 平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間における職員の昇給の号給数に係る第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給又は3号給」とあるのは「1号給又は2号給」とする。

(平成31年1月1日における号給の調整)

12 平成30年4月1日においてその者が受ける給料月額の属する職務の等級及び号給が次の表に掲げる職務の等級及び号給に該当する職員のうち、平成27年1月1日において第4条第1項の規定により昇給したものの平成31年1月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

職務の等級

号給

1級

1号給から45号給まで

(期末手当の特例)

13 令和4年6月に職員に支給する期末手当の額については、第16条第2項の規定により算出した額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給した期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を控除した額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

14 令和4年6月に再任用職員に支給する期末手当の額については、第16条第3項の規定により算出した額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給した期末手当の額に72.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を控除した額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

15 再任用職員のうち令和3年12月に職員として期末手当の支給を受けた者については、前項中「72.5分の10」とあるのは「127.5分の15」と読み替えるものとする。

(令和4年4月1日における号給の調整)

16 平成30年4月1日においてその者が受けた給料月額の属する職務の等級及び号給が次の表に掲げる職務の等級及び号給に該当する職員のうち、平成27年1月1日において第4条第1項の規定により昇給した者の令和4年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

職務の等級

号給

1級

46号給から93号給まで

2級

1号給から37号給まで

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する等級並びに同条第4項並びに第4条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する等級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する等級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第19項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 付則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 付則第17項から前項までに定めるもののほか、付則第17項の規定による給料月額、付則第19項の規定による給料その他付則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条・第7条関係)

行政職・教育職給料表

職員の区分

等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

240,900

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

242,400

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

243,800

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

245,200

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

246,400

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

248,000

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

249,500

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

250,900

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

252,000

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

253,400

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

254,900

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

256,200

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

257,500

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

258,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

259,900

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

261,100

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

262,300

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

263,600

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

264,900

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

266,200

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

267,600

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

269,100

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

270,700

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

272,200

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

273,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

275,500

342,600

371,600

419,100

457,200


27

199,400

277,100

344,500

373,500

420,600

458,500


28

200,900

278,700

346,400

375,400

422,100

459,700


29

202,400

280,300

348,000

376,900

423,600

460,700


30

203,800

281,800

349,900

378,700

424,900

461,400


31

205,200

283,300

351,700

380,500

426,200

462,200


32

206,600

284,800

353,500

382,100

427,400

462,900


33

208,000

285,900

355,300

383,800

428,600

463,600


34

209,300

287,500

357,100

385,200

429,900

464,400


35

210,600

289,000

358,800

386,600

431,200

465,100


36

211,900

290,500

360,500

388,000

432,400

465,700


37

214,400

291,900

361,900

389,400

433,600

466,200


38

216,200

293,500

363,200

390,600

434,400

466,800


39

217,900

295,100

364,500

391,800

435,200

467,400


40

219,600

296,700

365,900

392,800

436,000

468,000


41

221,100

298,200

367,000

393,900

436,600

468,500


42

222,600

299,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

224,100

301,300

368,900

396,200

438,000

469,400


44

225,600

302,800

370,000

397,300

438,700

469,700


45

226,800

304,400

370,800

398,000

439,500

470,000


46

228,200

306,000

371,700

398,700

440,300



47

229,600

307,600

372,600

399,400

440,700



48

231,000

309,100

373,400

400,100

441,400



49

232,400

310,000

374,200

400,700

441,900



50

234,000

311,500

375,000

401,300

442,300



51

235,500

313,000

375,800

401,800

442,700



52

236,900

314,600

376,500

402,200

443,100



53

238,100

316,200

377,200

402,600

443,500



54

239,700

317,800

377,900

402,900

443,900



55

241,200

319,300

378,600

403,200

444,300



56

242,600

320,800

379,300

403,500

444,600



57

243,600

322,200

379,800

403,800

444,900



58

245,100

323,400

380,400

404,100

445,300



59

246,400

324,500

381,000

404,400

445,600



60

247,600

325,600

381,700

404,700

445,900



61

248,700

327,600

382,100

405,000

446,200



62

249,700

329,600

382,800

405,300




63

250,600

331,500

383,400

405,600




64

251,500

333,500

384,000

405,900




65

252,400

335,400

384,400

406,200




66

253,300

337,300

385,000

406,500




67

254,100

339,200

385,600

406,800




68

254,900

341,100

386,200

407,100




69

255,600

342,900

386,600

407,300




70

256,700

344,800

387,100

407,600




71

257,900

346,600

387,600

407,900




72

259,000

348,400

388,200

408,100




73

260,200

349,900

388,500

408,300




74

261,400

351,300

388,900

408,600




75

262,500

352,700

389,300

408,900




76

263,600

354,200

389,700

409,100




77

264,700

355,700

390,000

409,300




78

265,800

356,500

390,300





79

266,900

357,500

390,600





80

267,900

358,500

390,800





81

268,900

359,400

391,000





82

269,900

360,500

391,300





83

270,900

361,400

391,600





84

271,800

362,400

391,800





85

272,700

363,300

392,000





86

273,600

364,000






87

274,500

364,700






88

275,400

365,300






89

276,300

365,700






90

277,200

366,300






91

278,100

367,000






92

279,000

367,700






93

280,000

370,300






94


370,900






95


371,600






96


372,200






97


372,500






98


373,100






99


373,800






100


374,400






101


374,800






102


375,300






103


375,900






104


376,400






105


376,900






106


377,500






107


378,000






108


378,300






109


378,700






110


379,200






111


379,600






112


380,000






113


380,400






114


380,900






115


381,300






116


381,700






117


382,000






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

1 行政職

等級

基準となる職務

1級

主事又は技師(以下「主事等」という。)の職務

2級

主事等の職務

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長の職務

6級

部次長の職務

7級

部長の職務

2 教育職

等級

基準となる職務

1級

教諭又は保育教諭(以下「教諭等」という。)の職務

2級

教諭等の職務

主任の職務

3級

主査の職務

4級

主幹の職務

5級

参事の職務

(昭和28年2月13日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条及び第17条の規定は、昭和27年12月15日に在職する職員に支給する場合においては、第16条第1項中「それぞれその日に在職する職員に支給する。」とあるのは「在職する職員に津山市職員の給与並びに勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年津山市条例第3号。以下「改正条例」という。)施行の日から5日以内に支給する。」と、同条第2項中「それぞれの支給日現在」とあるのは「昭和27年12月15日現在」と、第17条第1項中「その日に支給する」とあるのは「改正条例施行の日から5日以内に支給する」と、同条第2項中「その支給日現在」とあるのは、「12月15日現在」と、それぞれ読替えるものとする。

3 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた、昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)以後この条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 切替日以後この条例施行の際までの期間において改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給与に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

(昭和29年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項及び附則第3項の規定は、昭和28年12月15日から適用する。

2 昭和28年における勤勉手当については、この条例による改正前の津山市職員の給与並びに勤務時間に関する条例第17条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読替えて同項の規定を適用する。

3 昭和28年度における期末手当支給の特例に関する条例(昭和28年津山市条例第27号)付則第2項の規定は、津山市長・助役・収入役並びに一般職に属する職員には適用しない。

(昭和29年12月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

2 昭和29年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の津山市職員の給与並びに勤務時間に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する、この条例の別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

3 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以後この条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 切替日以後、この条例施行の日までの期間において、改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給与に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

(昭和31年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年10月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の津山市職員の給与並びに勤務時間に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までに、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について、改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。

8 切替日の前日までにおいて、改正前の条例第3条ただし書の規定により、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて昇給した職員で、他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者は、その者の切替日(付則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第1項、又は第2項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の、当該号給に達するまでの昇給については任命権者の定めるところによる。

10 付則第2項、付則第3項及び付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は別に定める。

12から15まで 削除

(給与の内払)

16 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

17 職員の職務の等級が、昭和32年10月15日までに決定されない場合における10月分の給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、改正後の条例に基づく給与の内払として、改正前の条例の規定に基づき算出した額を支給することができる。

18 削除

(関係条例の改正)

19 津山市職員の懲戒に関する条例(昭和27年津山市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第3条中「給料及びこれに対する勤務地手当の合計額」を、「給料」に改める。

20 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和28年津山市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「勤務地手当」を削る。

付則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,200

5,700

 

5,300

5,900

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

(昭和33年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和34年4月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(付則の改正)

2 付則(昭和32年条例第23号)第18項中「第5条第1項」を「第5条第1項第1号」に改める。

(関係条例の改正)

3 津山市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第3条中「扶養手当」の次に「通勤手当」を加える。

4 津山市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和27年津山市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第3条中「扶養手当」の次に「通勤手当」を加える。

(昭和34年10月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第4項及び第5項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 津山市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表に定めるところによりそれぞれ読替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、条例第3条第3項ただし書の規定の適用により給料表によらない給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。

(付則の改正)

4 改正前の津山市職員の給与並びに勤務時間に関する条例の一部を改正する条例付則(昭和32年条例第23号。以下「改正前の条例付則」という。)第12項から第15項まで及び第18項並びに第21項を削除する。

(付則の改正に伴う暫定措置)

5 改正前の条例付則第14項の規定による差額が、暫定手当の額に加算されて支給を受けていた職員であつて昭和34年10月1日以降においてもなお同項の規定による差額がある場合は、前項の規定にかかわらず、その額を暫定手当として支給し、暫定手当を基礎とする給与の支給についても、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降同年9月30日の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読替える額

5,910円

5,600円

6,220

5,900

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

(昭和35年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条別表及び第16条の改正規定並びに付則第2項及び第3項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、条例第3条第3項ただし書の規定の適用により給料表によらない給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級より1等級下位の等級とする。ただし、改正前の条例の規定により、1等級に属していた者及び2等級に属していた者のうち課長補佐の職にある者の等級は、それぞれ1等級及び2等級とする。

3 切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により、当該適用又は異動の日において属していた職務の等級より1等級下位の等級とし、これに前項ただし書の規定を準用する。

(給料表の切替表による切替え)

4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月額の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表の給料切替表(以下「切替表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、給料表によらない給料月額を受ける職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、市長が定める。

(改正後の給料表への切替え)

6 前2項の規定により、決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号に定めるところにより、この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替表と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切替えるものとする。

(2) 前2項の規定により決定された切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の1号給に達しないとき、又は、給料表によらないことが適当と認められるときは、市長の定める給料月額に切替えるものとする。

7 前項の規定にかかわらず、新給料表に切替える場合において、職員が、市長の定める基準に従い、当該職員の切替日において属する職務の等級の1等級上位の等級に昇格する資格を有するときは、その者を当該切替日において属する職務の等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切替えることができる。この場合においては、前項第1号及び第2号の規定を準用する。

8 付則第4項の規定により、切替日における切替号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を付則第5項の規定により切替日における切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、市長の定めるところによる。

10 付則第6項及び第7項の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、当該差額の当該号給又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて、当該職員について、当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。この場合延伸する月数が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは3月ごとに四捨五入するものとする。

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前において、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

画像

(昭和36年10月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、市長が別に定める。

3 この条例の施行前において、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年7月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの間は、改正後の条例第3条第1項は、「給料表は別表のとおりとする。」と読替え、別表については読替えたことにより昭和38年4月1日から適用されることになる「別表第1行政職給料表」を「別表給料表」に読替え(この場合備考は削る。)て適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下次項において「条例職員」という。)の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 条例職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第3条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年津山市条例第8号)付則第3項に規定する給料月額」と読替えるものとする。

9 付則第3項・付則第6項若しくは付則第7項又は前項の規定の適用により読替えられた条例第3条第4項の規定により、付則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第4項の規定の適用については、規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

10 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

11 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(教育職給料表への切替え)

14 昭和38年4月1日(以下この項において「給料表改定日」という。)の前日において、条例の規定の適用を受けていた職員のうち、給料表改定日において教育職給料表の適用を受けることとなる職員の当該給料表改定日における職務の等級及び号給については、別に定める基準に従い任命権者が定めるものとし、給料表改定日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、給料表改定日の前日における号給を受けていた期間を給料表改定日における号給を受ける期間に通算する。

付則別表第1

切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

6

19,900

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

3

3

23,600

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

9

26,000

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

5

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

6

3

28,700

8

3

18,700

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

6

29,900

9

6

19,800

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

9

31,200

10

9

20,900

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

8

 

 

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

9

 

 

11

3

23,200

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

6

24,300

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

13

9

25,400

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

 

 

15

3

18,300

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

3

27,500

16

6

19,200

17

16

 

 

15

 

 

 

 

 

15

6

28,400

17

9

19,800

18

17

 

 

16

 

 

 

 

 

16

9

29,100

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

19

 

 

付則別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1~18

1~18

3~16

11~20

18~20

(昭和38年6月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年津山市条例第8号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において、改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

1~19

5~19

7~17

15~21

備考:本表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年10月5日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例の規定(次項に規定するものを除く。)は、昭和39年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例中第18条の改正規定は、昭和39年8月31日から適用する。

(職務の等級の切替え)

4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

5 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の津山市職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(津山市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第4項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

付則別表第2

昇給期間の3月短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

4~19

9~19

11~17

19~21

備考:本表中「4~19」等とあるのは、「津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年津山市条例第8号)による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条・第4条並びに付則第8項から第10項までの規定は、昭和41年1月1日から、第3条の規定は、昭和41年4月1日からそれぞれ適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において、昇給規定(津山市職員の給与に関する条例第4条第1項・第2項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年1月1日以前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に津山市職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは、「2箇月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

1~3

2~8

4~10

12~18

備考 本表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年津山市条例第8号)による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づいて定められた規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級、2等級、3等級

(昭和43年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、次項から第5項まで及び第10項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日の前日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づく切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項及び第2項、第17条第1項及び第2項並びに第19条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の別表第1及び第2の規定は昭和43年7月1日から、第18条第1項及び第2項の規定は昭和43年8月31日から、第4条の2及び第19条第7項並びに付則(昭和43年津山市条例第1号)第5項の規定は昭和43年12月14日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の給与条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「基準額」という。)が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給に対応する昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が別に定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の給与条例第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の給与条例第18条第2項の額とする。

7 昭和43年8月31日から市長が定めるまでの間の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額が定率基本額を超え、かつ、改正前の給与条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の額とし、定率基本額が基準額を超え、かつ、定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の額とする。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第5条及び第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「津山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年津山市条例第32号)第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中津山市職員の給与に関する条例第13条第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(旧号給等の基礎)

5 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第3条の適用の経過措置)

10 改正後の給与条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年津山市条例第49号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

(改正後の給与条例第4条の適用の経過措置)

11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が別に定める。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

37,300

9

10

6

38,500

10

11

9

39,800

5等級

1

2

3

37,300

2

3

6

38,500

3

4

9

39,800

教育職給料表

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

37,300

6

7

6

38,500

7

8

9

39,800

2等級

1

2

 

 

2

3

3

37,300

3

4

6

38,500

4

5

9

39,800

(昭和47年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月6日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の給与条例第13条第2項の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表イ及びロ(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び付則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第3条の適用の経過措置)

9 改正後の給与条例第3条の規定の切替日から昭和48年10月31日までの間における適用については、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年津山市条例第51号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

(改正後の給与条例第4条の適用の経過措置)

10 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第4条第4項の規定の切替日から昭和48年10月31日までの間における適用については、市長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の給与条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この改正後の給与条例の施行の際改正前の給与条例第8条の2の規定によりこの改正後の給与条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの改正後の給与条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

14

14

3

6

102,900

15

15

6

9

104,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

107,200

18

17

6

9

108,400

5等級

18

18

3

6

84,100

19

19

6

9

85,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

87,300

ロ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

121,400

18

18

6

9

123,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

126,800

21

20

6

9

128,100

22

20

 

 

 

2等級

23

23

3

6

102,900

24

24

6

9

104,200

25

24

 

 

 

26

25

3

6

107,200

27

26

6

9

108,400

3等級

22

22

3

6

84,100

23

23

6

9

85,100

24

23

 

 

 

25

24

3

6

87,300

(昭和49年5月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和49年12月規則第39号で、同49年12月24日から施行)

2 改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第13条第2項並びに第16条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(教育職給料表に関する経過措置)

10 改正後の給与条例別表第2の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については、同表中「2等級11号給91,900円」とあるのは「2等級11号給90,100円」と、「2等級12号給95,700円」とあるのは「2等級12号給93,000円」と、「2等級18号給118,400円」とあるのは「2等級18号給117,900円」と、「2等級19号給122,900円」とあるのは「2等級19号給121,400円」と、「2等級20号給127,500円」とあるのは「2等級20号給124,900円」とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第13条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(教育職給料表に関する経過措置)

7 改正後の給与条例別表第2の規定の切替日から昭和50年12月31日までの間における適用については、同表中「1等級19号給180,100円」とあるのは「1等級19号給178,800円」とする。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、公布の日の翌日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和51年12月に改正前の給与条例第16条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の給与条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については改正後の給与条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和52年12月規則第22号で、同52年12月26日から施行)

2 改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、付則に3項を加える改正規定については、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の給与条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第2号及び第3号の改正規定並びに同条第2項第2号の改正規定中「片道2キロメートル未満である職員にあつては500円」に係る部分は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項の規定は除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が、同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和53年7月1日又は同年10月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における号給は、旧号給に対応する同表の改正後の号給欄に定める号給とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

改正後の号給

行政職給料表

3等級

 

 

 

8

9

9

8

9

10

 

 

10

11

 

 

11

12

 

 

12

13

 

 

13

14

 

 

14

15

 

 

15

16

 

 

16

17

 

 

17

18

 

 

18

19

 

 

19

20

 

 

20

21

 

 

21

22

 

 

22

23

 

 

23

24

 

 

24

25

 

 

25

26

 

 

教育職給料表

2等級

19

19

9

18

(昭和54年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間とこの号給の1号給上位の旧号給を受けていた期間が、同欄の期間の右欄に定める期間を経過したものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間と、この号給の1号給上位の旧号給を受けていた期間又は受けるはずである期間が、この期間欄の右欄の期間に達した日から旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の旧号給を受ける期間が左欄に定める期間に達した日から右欄に定める期間に達するまでの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第1項の規定の適用については、市長の定める期間を増減し、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

3等級

 

 

 

8

9

9

12

165,400円

9

10

 

 

 

10

10

 

 

 

教育職給料表

2等級

7

8

 

 

 

8

9

 

 

 

9

10

 

 

 

10

11

 

 

 

11

12

 

 

 

12

13

 

 

 

13

14

 

 

 

14

15

 

 

 

15

16

 

 

 

16

17

 

 

 

17

18

 

 

 

18

19

9

12

165,400

19

20

 

 

 

20

20

 

 

 

(昭和55年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の給与条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第18条第2項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、基準日(基準日の翌日から改正後の給与条例第18条第1項後段の市長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が別に定める場合にあつてはその定める額)に7,800円を加算した額が、改正前の給与条例第18条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、当分の間暫定基準額をもつて当該職員に係る改正後の給与条例第18条第2項の額とする。

8 昭和55年8月31日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与条例第18条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の給与条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の給与条例第18条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る改正後の給与条例第18条第2項の額とする。

9 改正後の給与条例第18条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(関係条例の一部改正)

12 津山市長・助役・収入役の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第3条中「第18条」を「第18条の2まで」に改める。

13 津山市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和52年津山市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第3条中「第18条」を「第18条の2」に改める。

(昭和56年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和57年1月1日から、第2条、第15条・第16条・第17条及び第19条の改正規定、改正後の第8条の2の規定並びに第10項による関係条例の一部改正については、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和58年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定に基づく給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(関係条例の一部改正)

10 津山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年津山市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「扶養手当」の次に「・調整手当」を加える。

第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に次の1条を加える。

(調整手当)

第4条の2 職員には調整手当を支給する。

2 調整手当は、給料・管理職手当及び扶養手当の月額を基礎として算定する。

(昭和57年6月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日以降において、児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当が支給されなくなる職員のうち、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付の支給を受けることとなる職員が、この条例の適用日から公布日の間に、津山市職員の給与に関する条例第7条第4項の扶養親族たる者の数から2を減じた数を超えて、同条例第7条、第8条の2、第16条及び第17条の規定による手当の支給(以下「諸手当の総額」という。)を受けている場合にあつては、その超えた扶養親族数を基礎として支給された諸手当の総額は、行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第5条から第17条までの規定に基づき、当該職員に市長が支払うこととなる行革関連特例法第11条第1項の規定による直近の給付の内払とみなす。

(昭和58年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和60年12月規則第40号で、同60年12月24日から施行)

2 改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第14条の3第2項の改正規定については、昭和61年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和61年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例付則第7項(中略)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和61年12月規則第37号で、同61年12月23日から施行)

2 改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和61年12月24日条例第27号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和64年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が受けていた給料月額の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2又は付則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(期間の通算等)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において60歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

8級

教育職給料表

2等級

1級

1等級

3級

特1等級

4級

付則別表第2(付則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員で付則第5項に規定する職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

5等級

4等級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

6

 

 

 

 

1

 

3

 

 

7

 

 

1

1

2

 

4

 

 

8

1

 

2

2

3

 

5

 

1

9

2

 

3

3

4

 

6

1

2

10

3

1

4

4

5

 

7

2

3

11

4

2

5

5

6

 

8

3

4

12

5

3

6

6

7

 

9

4

5

13

6

4

7

7

8

 

10

5

 

14

7

5

8

8

9

 

11

6

 

15

8

6

9

9

10

 

12

7

 

16

9

7

10

10

11

 

13

8

 

17

10

8

11

11

12

 

14

9

 

18

11

9

12

12

13

 

15

10

 

19

12

10

13

13

14

 

16

11

 

20

13

11

14

14

15

 

17

12

 

21

14

12

15

15

16

 

18

13

 

22

15

13

16

16

17

 

19

14

 

23

16

14

17

17

18

14

20

 

 

24

17

 

18

18

 

 

21

 

 

25

18

 

19

19

 

 

22

 

 

26

19

 

20

20

 

 

23

 

 

27

20

 

21

21

 

 

24

 

 

28

21

 

22

 

 

 

25

 

 

29

22

 

23

 

 

 

26

 

 

30

23

 

24

 

 

 

27

 

 

31

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

付則別表第3(付則第3項関係)

教育職給料表の適用を受ける職員で付則第5項に規定する職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

1

1

2

 

 

2

2

3

1

 

3

3

4

2

 

4

4

5

3

 

5

5

6

4

 

6

6

7

5

 

7

7

8

6

 

8

8

9

7

 

9

9

10

8

 

10

10

11

9

 

11

11

12

10

 

12

12

13

11

 

13

13

14

12

 

14

14

15

13

 

15

15

16

14

 

16

16

17

15

 

17

17

18

16

 

18

18

19

17

 

19

19

20

18

 

20

20

21

19

 

21

21

22

20

 

22

22

23

21

 

23

23

24

22

 

24

24

25

23

 

25

25

26

24

 

26

26

27

25

 

27

27

28

26

 

28

28

29

27

 

29

29

30

28

 

30

30

31

29

 

31

31

32

30

 

32

 

33

31

 

33

 

34

32

 

 

 

35

33

 

 

 

36

34

 

 

 

37

35

 

 

 

38

36

 

 

 

39

37

 

 

 

40

38

 

 

 

41

39

 

 

 

(昭和63年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号並びに第8条の2第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年9月22日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成元年10月規則第43号で、同元年12月1日から施行)

(平成元年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第9条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(教育職給料表に関する経過措置)

3 改正後の条例別表第2の規定の平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から平成2年3月31日までの間における適用については、同表中「1級12号給178,000円」とあるのは「1級12号給177,000円」と、「1級13号給186,000円」とあるのは「1級13号給184,300円」と、「1級14号給194,000円」とあるのは「1級14号給191,500円」と、「1級15号給202,300円」とあるのは「1級15号給198,600円」と、「1級16号給210,900円」とあるのは「1級16号給205,300円」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び付則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第19条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年12月20日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第13条第2項の改正規定並びに付則第11項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年12月20日条例第55号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条の規定による津山市職員の給与に関する条例(次号において「給与条例」という。)第2条の改正規定、第13条第2項の改正規定中手当額に係る部分、第14条第3項の改正規定及び第14条の3の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定による津山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次号において「水道企業給与条例」という。)第2条第2項の改正規定及び第8条の3の次に1条を加える改正規定中第8条の4第1項 平成5年1月1日

(2) 第1条の規定による給与条例第13条第2項の改正規定中手当額以外に係る部分及び第2条の規定による水道企業給与条例第8条の3の次に1条を加える改正規定中第8条の4第2項及び第9条第3項を削る改正規定 津山市職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年津山市条例第33号)の施行の日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び津山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の給与条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は津山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年津山市条例第34号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「津山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年津山市条例第34号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第8条の3の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあつては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第13条第2項の改正規定 平成7年1月1日

(2) 第13条に1項を加える改正規定 平成7年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成7年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあつては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月16日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成7年3月規則第9号で、同7年4月1日から施行)

(平成7年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定中各号列記以外の部分及び同項に1号を加える部分並びに第13条第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年6月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第13条第3項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第4条に1項を加える改正規定並びに第18条第1項及び第2項の改正規定 平成9年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中津山市職員の給与に関する条例第13条第3項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 平成12年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあつては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 平成13年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前2項の規定により期末手当及び勤勉手当の額の加算を受けた者にあつては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前2項に規定する差額の合計額(当該合計額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下この項において「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例第3条の2第1項、第16条第3項、第17条第2項及び第18条の3の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあつては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第16条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第16条の額を超えるときは、第16条の額)を減じた額とする。

(平成14年3月22日条例第9号抄)

(施行日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第5項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段又は第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(津山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

6 津山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年津山市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

7 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の津山市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給与を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(住居手当に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる職員に対する施行日から平成16年11月30日までの間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、改正前の条例による額の2分の1を支給する。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月19日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月29日から施行する。

(津山市長・助役・収入役の給与に関する条例の一部改正)

2 津山市長・助役・収入役の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第3条中「第18条の2」を「第18条」に改める。

(津山市水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

3 津山市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和52年津山市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「第18条の2」を「第18条」に改める。

(特別理事の設置及び給与等に関する条例の一部改正)

4 特別理事の設置及び給与等に関する条例(平成14年津山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「第18条の2」を「第18条」に改める。

(平成17年1月14日条例第58号)

この条例は、平成17年2月28日から施行する。

(平成17年3月18日条例第93号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第133号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の津山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給与を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において津山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級(前項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)にあつては新級)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて付則別表第2又は付則別表第3に定める号給とし、市長の定めるところにより必要な調整ができるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

6級

8級

7級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

1級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

4級

付則別表第2(付則第3項関係)

切替日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員で付則第4項に規定する職員以外の職員の号給の切替表

旧1級

旧2級

旧3級

旧4級

旧5級

旧6級

旧7級

旧8級

旧号給

新級

新号給

旧号給

新級

新号給

旧号給

新級

新号給

旧号給

新級

新号給

旧号給

新級

新号給

旧号給

新級

新号給

旧号給

新級

新号給

旧号給

新級

新号給

1

1

1

1

1

21

1

2

1

1

2

5

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

1

1

22

2

1

2

6

3

1

4

1

5

1

6

1

1

1

1

23

2

1

2

7

3

1

4

1

5

1

6

1

1

1

1

24

2

1

2

8

3

1

4

1

5

1

6

1

2

1

1

2

1

25

2

2

1

2

2

9

2

3

1

2

4

1

2

5

1

2

6

1

1

2

1

26

2

2

2

10

3

1

4

1

5

1

6

1

1

3

1

27

2

3

2

11

3

1

4

1

5

1

6

1

1

4

1

28

2

4

2

12

3

1

4

1

5

1

6

1

3

1

5

3

1

29

3

2

5

3

2

13

3

3

1

3

4

1

3

5

1

3

6

1

1

6

1

30

2

6

2

14

3

1

4

1

5

1

6

1

1

7

1

31

2

7

2

15

3

1

4

1

5

1

6

1

1

8

1

32

2

8

2

16

3

1

4

1

5

1

6

1

4

1

9

4

1

33

4

2

9

4

2

17

4

3

1

4

4

1

4

5

1

4

6

1

1

10

1

34

2

10

2

18

3

1

4

2

5

1

6

1

1

11

1

35

2

11

2

19

3

1

4

3

5

1

6

1

1

12

1

36

2

12

2

20

3

1

4

4

5

1

6

1

5

1

13

5

1

37

5

2

13

5

2

21

5

3

1

5

4

5

5

5

1

5

6

1

1

14

1

38

2

14

2

22

3

2

4

6

5

2

6

2

1

15

1

39

2

15

2

23

3

3

4

7

5

3

6

3

1

16

1

40

2

16

2

24

3

4

4

8

5

4

6

4

6

1

17

6

1

41

6

2

17

6

2

25

6

3

5

6

4

9

6

5

5

6

6

5

1

18

1

42

2

18

2

26

3

6

4

10

5