○津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例
平成15年9月22日
津山市条例第20号
(設置)
第1条 津山市は、津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)による情報公開制度並びに津山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年津山市条例第27号)及び津山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年津山市条例第26号)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、津山市個人情報の保護に関する法律施行条例及び津山市議会の個人情報の保護に関する条例の規定によりその権限に属する事項のほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。