○津山圏域消防組合火災予防違反処理要綱
平成15年2月17日
津山圏域消防組合訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津山圏域消防組合火災予防違反処理規程(平成15年津山圏域消防組合訓令第2号。以下「規程」という。)第44条に基づき違反処理事務及びその執行について必要な事項を定める。
(違反の発見・処理の管理)
第2条 規程第6条第1項に基づく違反の発見又は報告は、次によるものとする。
(1) 立入検査以外の職務執行中に違反を発見又は聞知した場合は、口頭で報告すること。
(2) 立入検査の際に違反を発見又は聞知した場合は、津山圏域消防組合火災予防査察規程(平成31年津山圏域消防組合訓令第1号。以下「査察規程」という。)第18条第1項に規定する立入検査結果通知書の不備事項で、規程別表第1に定める違反処理基準(以下「基準」という。)の違反事項に該当する事案については、基準及び「違反処理マニュアル」(平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知)に基づき、違反処理への移行時期、上位措置への移行等の処理の管理に努めるものとする。
(違反の調査)
第3条 規程第6条第2項に基づく違反の調査を行うときは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条若しくは法第16条の5又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)第62条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条の規定を遵守するほか、次の事項に留意して実施すること。
(1) 適正かつ公平な調査を旨とし厳正な態度でのぞむこと。
(2) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
(3) 違反事実の確定には、防火対象物の用途、構造、規模又は収容人員等の確認と併せて増改築、変更等の年月日の把握を的確に行うこと。
(4) 違反者の特定にあたっては、公的資料等により確認を行い義務のない者を違反処理の客体にしないこと。
(5) 資料の収集にあたっては、法第4条若しくは法第16条の5又は保安法第61条若しくは保安法第62条又は液石法第82条若しくは液石法第83条第3項に基づく資料提出命令、報告徴収等の権限を活用すること。
(6) 違反事実の証拠保全のため、写真を積極的に活用すること。写真撮影に当たっての留意事項は、別記1によるものとする。
(7) 違反の確定に必要があるときは、関係行政機関に対し関係資料の閲覧又は交付を求めること。戸籍謄(抄)本・登記事項証明書(商業・建物)の交付の依頼は、別記2によるものとする。
(8) 違反者又は目撃者等の参考人に対する質問調書又は質問聴取書を作成する場合は、できるだけその場で早期に行うこと。
(9) 調査の必要上関係者等の出頭を求める場合は、原則として口頭によるものとする。ただし、文書による必要があるときは、消防法令又は保安法令若しくは液石法令違反の事情聴取について(様式第1号)により行うものとする。
(10) 証拠保全のため必要に応じ、実況見分調書を作成する。
2 違反調査報告書(違反処理経過簿により報告する場合を含む。)は、調査後速やかに作成し第3条に基づく調査にあたって作成した書類を添付して報告するものとする。ただし、火災予防上猶予できないものにあっては口頭で報告し、後に違反調査報告書又は違反処理経過簿により報告するものとする。
3 違反調査報告書の作成要領及び留意事項は、別記3によるものとする。
(違反処理の応援要請)
第5条 規程第7条第1項に基づく応援派遣要請は、次の要領により行うものとする。
(1) 消防署長(以下「署長」という。)は、予防課員の応援派遣の要請が必要と認められる事案が発生したときは、事前に予防課長と協議するものとする。
(2) 応援派遣の要請は、応援派遣を必要とする日の5日前までに、応援派遣要請書(様式第3号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により消防長に要請し、事後に応援派遣要請書により所定の手続きをとるものとする。
(1) 質問調書作成に係る留意事項は、別記4によるものとする。
(2) 質問聴取書は、法第4条若しくは法第16条の5又は保安法第62条若しくは液石法第83条第3項に基づく質問権の行使以外に参考人等第三者の供述を得る場合に作成するものとする。
(3) 実況見分調書作成に係る留意事項は、別記5によるものとする。
(違反処理の留保等)
第7条 規程第9条第1項ただし書に規定する違反処理を留保する場合の合理的事由は、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) 都市計画に基づく諸工事が具体化し、建物の移転、改築が予定されている場合
(2) 関係者の営業上の都合等により、廃業、休業又は建物の移転、改築等が決定され具体的に計画されている場合
(3) 老朽化等による建物の取壊し及び跡地利用が具体化している場合
(4) 民事係争事案のうち、当事者の権利関係が未確定であるため、名あて人の特定が不能又は困難である場合
(5) 倒産、破産等の事由により、消防用設備等の設置が事実上困難と認められる場合
2 違反処理を留保した場合は、違反内容の危険性に対応した代替的安全措置又は防火管理上の安全対策措置を講じさせるものとする。
3 違反処理の留保、処置基準の措置変更及び規程第9条第4項ただし書に基づく履行期限の変更を行ったときは、その理由及び代替的措置内容等を防火対象物台帳及び違反処理経過簿に記録し経過を明らかにしておくものとする。
(1) 告発協議
ア 違反事実
イ 違反経過
ウ 指導又は違反処理経過
エ 違反の情状
オ 行政に対する影響
(2) 代執行協議
(1)に準じるほか次の事項
ア 代執行の方法
イ 作業計画
ウ 警戒区域
2 告発協議書に添付する書類は、違反内容に応じて次に掲げる書類とする。
(1) 違反調査報告書
(2) 立入検査結果報告書
(3) 警告書、命令書、解任命令書、催告書及び受領書
(4) 聴聞調書等、弁明書等
(5) 危険物収去証又は高圧ガス等収去証
(6) 製造所等の許可書、届出書又は高圧ガス製造等の許可書、届出書
(7) 防火対象物使用開始届出書、消防用設備等設置届出書
(8) 資料提出命令書、報告徴収書
(9) 質問調書、質問聴取書
(10) 実況見分調書
(11) 図面、写真
(12) 納品伝票等
(13) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 代執行協議書に添付する書類は、前項に準じるもののほか、次のとおりとする。
(1) 費用概算見積書
(2) 代執行作業計画書
(3) 代執行警戒計画書
(4) その他代執行の実施について必要な資料
(基準に該当しない場合の措置)
第9条 規程第9条第3項に基づく措置(災害を発生させた場合を含む。)のうち、基準に該当しないもので違反処理を実施しないものについて必要と認めるときは、改修計画書等関係者の違反又は災害の再発防止を意図した書面を徴する等必要な指導を行うものとする。
(違反是正の確認及び措置)
第10条 規程第10条第1項に規定する関係者からの報告は、法第4条若しくは法第16条の5又は保安法第61条若しくは保安法第62条又は液石法第82条若しくは液石法第83条第3項に基づく資料提出命令、報告徴収等の権限を有効に活用するものとする。なお、履行計画書を徴する場合も同様とする。
2 規程第10条第1項に規定する履行状況の確認のための調査は、1箇月を越えない範囲で必要と認めるとき、その履行状況の確認をするとともに、警告等の履行期限又は履行計画書による期限(工事を必要とする場合は、工事着手の期限)が経過したときに速やかに是正状況の調査を行うものとする。
4 規程第10条第3項ただし書に基づく基準に示す措置を留保する場合は、その理由を違反処理経過簿に記録し明らかにしておくものとする。
(警告事務)
第11条 規程第11条に規定する警告を行う場合の事務は、次によること。
(1) 警告の意義
警告とは、違反処理の一般的な手段であって、防火対象物等の関係者に対し、消防法違反の是正や火災危険の排除を促すとともに、法的措置(命令、許可の取消し又は告発)の可能性を予告することにより、心理的是正効果を意図した意思表示である。したがって、警告は、一般に、法的措置の裏付けのある消防法令又は保安法令若しくは液石法令違反事案や法的措置可能性のある火災危険事案に対してのみ行うことができる。
(2) 警告の主体
警告は、行政指導であり、また事実行為であるから、その主体については、命令の主体のような法的な限定はない。したがって、本来誰でも行い得るわけであるが、行政上の実効を図る見地から、法第3章又は保安法令若しくは液石法令に基づくもの以外は原則として署長が行うべきものとする。
(3) 警告の客体
警告を受ける者は、違反者であって、同一事案について後日、命令又は告発を行う場合には、当該命令の受命者又は当該告発の被告発人と同一の者でなければならない。
(4) 警告の要件
次に掲げる要件を具備していること。
ア 法又は保安法第61条若しくは保安法第62条又は液石法第82条第2項若しくは液石法第83条第3項又は関係法令の防火に対する規定に違反していること。
イ 法上、その規定違反に対し、罰則規定があること。又は、その規定違反に対する命令規定があり、その命令履行に対し罰則規定があること。
2 警告書の作成要領は、別記6によるものとする。
(命令の事前手続)
第12条 消防長又は署長は、規程第12条の規定による不利益処分を行う場合には、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項の適用を受け、処分を受ける者に対して聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、手続法及び津山圏域消防組合聴聞等規則(平成6年津山圏域消防組合聴聞等規則第2号)に特別の定めがあるものを除くほか、別記7「聴聞・弁明の事務手続」の定めるところによる。
(命令事務)
第13条 規程第13条に規定する命令を行う場合の事務は、次によること。
(1) 命令の意義
命令は、法令に定める法令規定に基づき違反事項の是正を促す権力的行為であり、違反者に対し作為又は不作為の義務を命ずるもので、通常罰則の裏付けによってその履行を強制している。
(2) 命令の主体
ア 消防長の権限に属するもの ①法第11条の5第1項、法第11条の5第2項、②法第12条第2項、③法第12条の2第1項、法第12条の2第2項、④法第12条の3、⑤法第13条の24、⑥法第14条の2第3項、⑦法第16条の3第3項、法第16条の3第4項、⑧法第16条の5第1項、⑨法第16条の6の命令又は知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定により、保安法令若しくは液石法令に基づく命令については、津山圏域消防組合事務決裁規程(昭和50年津山圏域消防組合訓令第1号)第13条により、津山圏域消防組合管理者(以下「管理者」という。)名をもって消防長が行うものとする。
イ 署長の権限に属するもの ①法第4条第1項、②法第5条第1項、③法第5条の2第1項、④法第8条第3項、法第8条第4項、⑤法第8条の2第5項、法第8条の2第6項、⑥法第8条の2の2第4項、⑦法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項、⑧法第8条の2の5第3項、⑨法第17条の4第1項、法第17条の4第2項、⑩法第36条第1項において準用する法第8条第3項、法第8条第4項、法第8条の2第5項、法第8条の2第6項、法第8条の2の2第4項、法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項、⑪法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項の命令については、法上、消防長及び署長の権限であるが、原則として下級行政庁たる署長が行うものとする。
ウ その他 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、法上、消防長、署長及びその他の消防吏員の権限となっているが、原則として、第一次的には危険状態を発見した消防吏員(消防長及び署長以外の消防吏員。)が命令を行うものとする。
(3) 命令の客体
ア 命令を受ける者は、違反行為者又は是正義務のある権原を有する関係者である。法のそれぞれの条項において後者を指す場合は注意を要する。権原を有しない関係者に対して行った命令は、違法かつ無効になるおそれを生ずるため、命令事項を完全に履行し得る権原を有するか否かを調べ、確認の後適正な関係者に対して行わなければならない。
イ 建築物の移転、除去、改修等について命令を行う場合は所有者を、管理的事項を命ずる場合は管理者又は占有者を受命者とすることが通例である。
ウ 共有物の移転、除去、改修等について命令を行う場合は、全ての共有者を受命者とすること。ただし、管理的事項を命ずる場合は、共有者のうち代表者を受命者とすることができる。この場合、特定された受命者だけが履行義務を負う。
エ 管理的事項を命ずる場合で、履行義務者が判明しないときは、当該対象物の所有者を受命者とすること。
オ 裁判所により仮処分を受けている防火対象物について命令を行う場合は、あらかじめ当該裁判所へ連絡をとってから行うこと。
カ 税務署その他の機関の差押を受けている物件についてもオと同様とする。
キ 未成年者又は成年被後見人の場合は、法律上、行為能力がないものとみなされ、これに代わるべき者として法定代理人が置かれているので、命令を行う場合は、法定代理人(親権者、後見人)あてに行うこと。
(4) 命令の要件
ア 次のいずれかの要件に該当していること。
(ア) 法上の各命令規定に示されている要件に該当し、かつ、運用上、命令の前段階的措置である警告を正当な理由がなく履行しない場合
(イ) 立入検査結果通知書又は警告書の交付の有無にかかわらず、違反事実の性質又は火災危険性等の存在から直ちに命令による措置を必要と認める場合
イ 消防法令上設置義務がなく自主的に設置された消防用設備等は、法第17条の4第1項、法第17条の4第2項に基づく維持命令は行い得ない。ただし、当該設備が法令の改正により設置義務となったときは、現行規定に従った維持義務が生ずるので、法第17条の4第1項、法第17条の4第2項に基づく維持命令を行い得るものであること。
ウ 一定の消防用設備等が政令に定める技術上の基準に従って設置されていた防火対象物について、その後、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の緩和規定が適用された場合、その限りにおいて設置義務が免責され自主的に設置された形となるので、法第17条の4第1項、法第17条の4第2項に基づく維持命令は行い得ないものであること。
(5) 命令書の作成要領は、別記8によるものとする。
(消防吏員の命令)
第14条 規程第13条第3項に規定する消防吏員が命令を行う場合の事務は、次によること。
(1) 原則として現場において、命令主体たる消防吏員が命令書を作成するものとする。命令者欄は、自署又は記名押印すること。
(2) 命令は、火災の予防に危険である事実が客観的に認められるときに発動し、措置内容は、基準の1項又は5項の第一次措置によるものとする。
(3) 口頭命令による場合は、原則として事後に命令書を交付し、受領書を求めるものとする。(この場合の命令書の日付は、当該命令を発動した日付とする。)
(1) 公示の期間は、命令を行ったとき、速やかに公示し、命令事項が履行された時等、命令が効力を失うまでの間、維持する必要がある。
(2) 公示の方法は、標識(規程様式第10号)の設置又は津山圏域消防組合公告式規則(昭和48年津山圏域消防組合規則第1号)に定める掲示場及び管轄する消防署、分署、出張所に掲示してこれを行うものとし、標識は当該防火対象物(製造所、貯蔵所又は取扱所)に出入りする人々が見えやすい場所に設置するものとする。
(3) 標識の記載事項は次のとおりとする。
ア 措置命令の内容
イ 当該命令を発動した日付
ウ 標識を設置した日付
エ 防火対象物(製造所、貯蔵所又は取扱所)の所在地
オ 受命者の氏名
カ 消防署長(管理者)名
キ 標識を損壊した者は、公文書毀損罪で罰せられる旨
(4) 標識の大きさは、日本産業規格A3とすること。なお、当該規程様式については、(3)の項目がもれなく記載されるものであれば、適宜変更して差し支えないものであること。
(5) 標識の作成要領は、別記9によるものとする。
(6) 公示の撤去は、命令事項の履行によって命令の効力が消滅した場合、又は一部の違反事項が是正され、又は代替措置等が講じられたことにより、火災危険の程度と命令内容が均衡を欠き、当該命令の効力を継続させることが不適切となった場合に公示の撤去を行うこと。
(催告事務)
第16条 規程第15条第2項に規定する催告を行う場合の事務は、次によること。
(1) 催告の主体は、命令を行った消防長、署長又はその他の消防吏員の名により消防長、署長又はその他の消防吏員とする。
(2) 催告の客体は、命令の履行期限が経過したにも拘らず命令事項を履行しない受命者である。
(3) 催告の期限は、命令の履行期限が経過した後おおむね1箇月以内に行うものとする。
(4) 催告書の作成要領は、次のとおりとする。
ア 宛名欄は、催告の前提となった命令書と一致させること。
イ 文字の訂正等については、警告書の作成要領に準ずること。
(消防吏員の命令の報告)
第18条 規程第18条に規定する署長への報告で違反調査報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 命令書の写し
(2) 規程第39条第1項で定める受領書
(3) 物件存置等の状況を撮影した写真(カメラがない場合には図面に記録をする。)
(4) その他事実認定となる資料
(5) 名あて人の特定については身分証明書や各種許可証の確認などで行うこと。
(認定取消書の交付等)
第19条 規程第21条に規定する認定の取消しを行う場合の事務は、次によること。
(2) 消防長又は署長は、前項の通知後、当該関係者に対し特例認定取消書(規程様式第14号・規程様式第14号の2)を交付するものとする。
(3) 消防長又は署長は、特例認定取消書を交付する前に違反が是正されたときは、特例認定取消書を交付しないものとする。
3 消防長は、許可取消書を交付する前に違反が是正されたときは、許可取消書を交付しないものとする。
(1) 違反調査報告書
(2) 立入検査結果報告書
(3) 警告書等及びその受領書
(4) 聴聞調書、弁明書
(5) 危険物収去証又は高圧ガス等収去証
(6) 製造所等の許可書、届出書等又は高圧ガス製造等の許可書、届出書
(7) 資料提出命令、報告徴収書等
(8) 質問調書、質問聴取書
(9) 実況見分調書
(10) 図面、写真
(11) 納品伝票等
(12) 商業登記簿謄本等
(13) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発事務)
第23条 規程第26条に規定する告発を行う場合の事務は、次によること。
(1) 規程第26条第1号のその他の公共危険が著しく大きいと認めるときとは、次のことをいう。
ア 同一案件について警察官が検挙した場合で、告発することが行政上効果があると認められるとき。
イ 同一事案のひん発が予想され、又は類似の事案が多数ある中で、特に悪質であり社会的な抑制の効果があると認められるとき。
(2) 告発の主体
告発は、規程第13条により消防長が行う違反処理に係る場合は消防長名で、署長が行う違反処理に係る場合は署長名で行う。
(3) 告発の客体
告発は、法又は保安法若しくは液石法又は津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第26号。以下「条例」という。)に罰則の担保のある規定又は命令に違反した者であること。なお、規定違反又は命令違反に対し両罰規定があれば直接の違反者のほか、業務主体である法人又は自然人を告発の客体とすることができる。
2 告発書の作成要領及び留意事項は、別記10によるものとする。
2 過料事件通知書に添付すべき資料は次のものとする。
(1) 特例認定申請書、特例認定通知書
(2) 賃貸契約書、譲渡証明書
(3) 住民票、商業登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)、公益法人登記簿謄(抄)本等の法人の所在地を確認できるもの
(4) 違反調査報告書、実況見分調書、立入検査結果通知書
(代執行事務)
第25条 規程第32条に定める代執行を行う場合の事務は、次によること。
(1) 代執行の意義
代執行は、強制執行の一つであって、代替的作為義務(他人が代わって行い得る作為義務)について、義務の履行がなされない場合、当該行政庁が自ら義務者のなすべき行為を行い、又は第三者をして行わせて、その費用を義務者から徴収する行政庁の処分をいう。
(2) 代執行は、法第3章又は保安法若しくは液石法に該当するものは消防長名により、第3章又は保安法若しくは液石法以外に該当するものは消防長名又は署長名により予防課長又は署長が行うものとする。
(3) 代執行の要件
ア 代執行を行うときは、次の要件のすべてに該当しなければならない。
(ア) 法令により直接命じられ、又は法令に基づく行政庁から命ぜられた行為のうち他人が代わってなすことができる行為(代替的作為義務)について、義務者がこれを履行しないこと。
(イ) 他の手段によっては、その履行を確保することが困難であること。
(ウ) その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること。
(4) 代執行の手続
ア 戒告
(ア) 代執行に先だち、権原を有する関係者に対し、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項による戒告を戒告書(規程様式第19号)をもって行うこと。
(イ) 戒告書には、義務の履行に必要とされる適当な履行期限を客観的に考慮して定め、明記すること。
イ 代執行令書
(ア) 権原を有する関係者が、戒告を受けて履行期限までに義務を履行しないときは、行政代執行法第3条第2項による通知を代執行令書(規程様式第20号)をもって行うこと。
(イ) 代執行令書には、代執行を行う時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名、代執行の内容及び代執行に要する費用の概算見積額を明記すること。
ウ 執行責任者
代執行の現場の執行責任者は、次によること。
(ア) 消防長が主体として行うものは、予防課長又は予防課長補佐
(イ) 署長が主体として行うものについては、副署長又は署長補佐
エ 代執行費用納付命令書
代執行に要した費用は、津山市会計規則(平成5年津山市規則第12号)第29条及び第30条に定める納入通知書により、納入させるものとし、代執行費用納付命令書(規程様式第21号)に添付し、関係者に交付すること。
(5) 代執行にかかる留意事項
ア 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画をたてること。
イ 執行責任者は、代執行の現場におもむくときは、常に代執行責任者証(規程様式第22号)を携帯し、要求があったときはこれを呈示すること。
ウ 代執行を行うときは現地を管轄する警察署長に作業中の警備等について、協力を依頼すること。
エ 執行責任者は、代執行作業中における事故防止に努めるとともに、経過を明らかにするため写真撮影等により作業状況を記録しておくこと。
(6) 教示
ア 代執行の戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書には、必ず教示文を記載すること。
イ 審査請求期間は、いずれも処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内である。
ウ 審査請求の相手方となる行政庁は、次のとおりである。
(ア) 戒告等を消防署長名で行った場合は、管理者
(イ) 戒告等を消防長名で行った場合は、管理者
(ウ) 戒告等を管理者名で行った場合は、県知事
(略式の代執行事務)
第26条 規程第35条に定める略式の代執行を行う場合の事務は、次によること。
(1) 法第3条第2項あるいは法第5条の3第2項により物件の除去等の措置をする場合には、事前に相当の期限を定めて公告(様式第21号)を行うものとする。(ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない。)
(2) 法第3条第2項あるいは法第5条の3第2項の規定により物件の除去を行った場合には、署長は当該物件を保管しなければならない。また、当該物件を権原者に返還するため、保管を始めた日から起算して14日間、消防本部又は消防署に保管場所等を物件保管について(公告)(様式第22号)により公示するものとする。
(3) 公示場所には、保管物件一覧簿(様式第23号)を備え付け、関係者が自由に閲覧できるようにしておかなければならない。
(4) 保管している物件について返還する場合は、物件受領書(様式第24号)を提出させるものとする。
(5) 除去した物件が滅失若しくは破損するおそれがあるとき、又は、その保管に不相当な費用や手数を要する時は、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。売却代金を返還する場合は、代金受領書(様式第25号)を提出させるものとする。
(6) 物件の保管、売却、公示等に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき者から徴収しなければならない。費用の額及び納期日を定め、当該物件の権原を有するものに対し、保管費等納付命令書(様式第26号)により納付を命じるものとする。
(7) 略式の代執行に伴う各種様式の事務要領は、別記11によるものとする。
(1) 消防設備点検資格者免状
(2) 消防設備士免状
(3) 不適正点検者及び不適正点検者以外の関係者の質問調書又は質問聴取書
(4) 実況見分調書
(5) 写真、図面
(6) 消防設備点検結果報告書
(7) 消防用設備等の配置図
(8) 契約書類等
(9) 指導書、注意書、厳重注意書、警告書、始末書等(過去に徴収したものを含む。)
(10) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 関係機関への通知の留保は、違反行為の内容が次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
(2) 行為につき無過失である場合
(3) 違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等を行ったにもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
(4) 違反者が違反を行ったことにつき、真にやむをえないと認められる事情があるため、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
4 消防設備点検資格者等に対する指導文書の様式は、次によるものとし、消防長又は署長において規程第39条に準じて送達するものとする。
(1) 指導書 様式第27号
(2) 注意書 様式第28号
(3) 厳重注意書 様式第29号
5 消防設備点検資格者の不適正点検に係る違反点数の算定及び指導基準の運用は、別記12によるものとする。
(1) 危険物取扱者免状
(2) 違反者及び違反者以外の関係者の質問調書又は質問聴取書
(3) 実況見分調書
(4) 違反事実を立証する現場写真等
(5) 違反者が過去3年以内に措置を受けたことのある場合は当該関係書類
(6) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 岡山県知事に対する報告の留保は、違反行為の内容が次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
(2) 行為につき無過失である場合
(3) 違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等を行ったにもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
(4) 違反者が違反を行ったことにつき、真にやむをえないと認められる事情があるため、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
5 危険物取扱者の違反行為に係る違反点数算定の運用基準は、別記13によるものとする。
2 消防設備士の違反に係る違反点数算定の運用基準は、別記14によるものとする。
2 名あて人が警告書等の受領を拒否した場合等の事務処理要領は、別記15によるものとする。
2 署長は、関係機関の長に対して協力要請をしたときは、文書の写しを添えて消防長に報告するものとする。
(液化石油ガス法違反に対する措置要請)
第32条 液石法第87条第2項に基づき県知事に対し、必要な措置を求めようとするときは、次の要領で行うものとする。
(1) 署長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、又は販売が基準に適合しない場合、その他災害の予防のため特に必要があると認める場合又は査察により違反事実を認めたときは、液化石油ガス法違反に対する措置要請について(報告)(様式第31号)に次の資料を添付して消防長に報告するものとする。
ア 違反調査報告書
イ 違反者の始末書又は質問調書
ウ 違反事実を立証する現場写真
エ 違反している販売施設、特定供給施設の図面
オ その他参考となる資料
(2) 消防長は、署長の報告に基づき措置要請の必要を求めたときは、液化石油ガス法違反に対する措置要請について(様式第32号)に関係資料を添付して県知事に対し、措置要請するものとする。県知事に要請することができる措置は次によること。
ア 貯蔵施設の修理、改造若しくは移転の命令又は販売方法の基準適合命令
イ 供給設備の修理、改造又は移転の命令
(違反処理の経過記録)
第33条 規程第42条に規定する違反処理の経過記録は、次によるものとする。
(1) 違反処理を行ったときは、違反処理経過簿(規程様式第31号)(以下「経過簿」という。)を作成すること。
(2) 経過簿作成後、改善指導及び上記の違反処理を行った場合は、その旨を記録しておくとともに、当該指導等の結果についても記録しておくこと。
(3) 経過簿作成に係る留意事項は、別記16によるものとする。
付則
この要綱は、訓令の日から施行する。
付則(平成20年4月1日訓令第6号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第4号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
付則(令和3年8月5日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山圏域消防組合火災予防違反処理要綱に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付則(令和6年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別記1(第3条関係)
写真撮影に当たっての留意事項
違反状況の現場写真は、違反の状況証拠として重要な資料となるものであるから、写真撮影に当たって次のことに留意すること。
(1) 写真撮影を行う場合は、関係者に事前にその旨をことわり、不必要な摩擦を起こさないよう配慮すること。なお、撮影を拒否された場合には、その理由のいかんにかかわらず、これを強行しないこと。
(2) 違反対象物件及び違反の状態が客観的に明らかになるように配慮して、全体的な状況及び個々の状態を撮影すること。
(3) 拡大写真を撮影する場合は、被写体の位置と方向が判断できる全体写真を撮影しておくこと。
(4) 違反事実の特定に重要な部分の寸法の測定にあたっては、メジャーをあてた写真を撮影すること。
(5) 写真の信ぴょう性を確保するため、関係者の立会いを求めるとともに、努めて、立会人の立会い状況を撮影すること。
(6) 危険物が容器に収容されており、内容物の有無が写真で確認しがたい場合は、危険物の収去状況を撮影し、かつ、違反状況の確認書の徴収や当該危険物の納入先から納入報告書等を徴収することによって補充証拠を併せて収集すること。
(7) 危険物等の数量の特定を行う場合は、品名又は種類別にとりまとめ、かつ、必要に応じて収納容器に品名、数量等の表示を付する等して写真で数量が判断できるように工夫すること。
(8) 写真は、写真台紙(様式第2号)に撮影年月日、撮影時間、撮影者氏名、撮影場所、撮影方向等を明記し、写真に2箇所以上撮影者の割印をしておくこと。
(9) 撮影の位置と方向を写真撮影位置図に明示すること。
別記2(第3条関係)
戸籍謄(抄)本・登記事項証明書
(商業・建物)の交付依頼書
1 戸籍謄(抄)本の交付依頼書
(1) 任意様式の依頼書に①公用であること、②謄本又は抄本の区別、③必要部数、④対象者の氏名・住所(戸籍謄本の場合は本籍地とし、筆頭者が判明している場合には、当該筆頭者の氏名を併記すること)、⑤郵送を希望する場合は、送付先を明記して依頼する。
(2) 市町村によって事務手続が異なることもあるので、事前に電話などで申請の手続について確認しておくことが必要である。
(3) 任意様式の戸籍謄(抄)本の交付依頼書の例を掲げると様式例1のとおりである。
(様式例1)
2 商業登記簿謄本(登記事項証明書)の交付依頼書
(1) 所定の申請書(謄抄本申請書・閲覧申請書)に所要の事項を記載するが、任意様式の依頼書(申請書)に、①公用であること、②法人の商号、③本店(主たる事務所)の所在、④必要部数、⑤郵送を希望する場合の送付先、⑥手数料について「登記手数料令第18条による免除」を受ける旨を明記して申請する。
(2) 登記情報をコンピューターによって取り扱う登記所においては、登記簿の閲覧の代わりに登記事項要約書の発行を、また、登記簿謄(抄)本の交付の代わりに登記事項証明書の発行を申請することになる。
(3) 商業登記簿謄本の交付依頼書の例を掲げると様式例2のとおりである。
(様式例2)
3 建物登記簿謄本(登記事項証明書)の交付依頼書
(1) まず、登記所に備え付けられている公図又は索引簿により建物の地番(住民表示の地番と異なっている場合が多い。)を確認し、さらに所定の閲覧申請書又は任意様式の依頼文により建物登記簿を閲覧して家屋番号を確認する。
(2) 建物の地番及び家屋番号を確認したのち、所定の申請書に所要の事項を記載し、又は任意様式の依頼文書により、消防長又は署長名で公用扱いとして建物登記簿謄本の交付を申請する。なお、登記情報をコンピューターによって取り扱う登記所においては、商業登記簿謄本の場合に関する前2(2)の方法が準用される。
(様式例3)
(様式例4)
別記3(第4条関係)
違反調査報告書の作成要領及び留意事項
(作成要領)
1 違反者の住所、対象物の所在地については、住民票、戸籍抄本、商業登記簿謄本等公的な資料により確認すること。
2 違反者の住所の特定にあたっては、会社の代表者、例えば会社の代表取締役(社長)の場合は、当該会社の本店(本社)の所在地を、支店長、工場長等の管理者の場合は、当該支店、工場等の所在地を住所とし、また、個人営業の関係者の場合又は危険物取扱者等個人の資格に関する場合は、当該関係者の現住所を住所とすること。
3 違反者が複数ある場合は、別紙を作成して甲、乙、丙としてそれぞれ記載し、以後これを引用すること。(違反者には、法人に対する両罰規定が適用される場合及び共犯者については、共謀又は教唆等の成立が認められる場合に、それぞれ当該関係者を含む。)
4 違反事実欄は、次によること。
(1) 八何の原則により誰が、いつ、どこで、誰と、どのような目的で、どのような方法で、何に対して、何をしたかを記載する。
また、当該違反条項を構成する要件に対応する事実を記載する。
(2) 違反者が複数ある場合は、それぞれ違反事実の認定ができるように明確に記載すること。
(3) 違反事実を確認した方法等についても記載する。
5 違反条項欄は、違反事実に適用される消防法令の実体規定(義務規定)、罰則規定及び両罰規定(違反者に対する法人等の監督責任を問う場合のみ)を記載する。
6 違反の概要(発生事由・経過等)欄は、違反に至った経過、背景、関係者の動向等について記載する。
7 参考事項(査察経過等)欄は、過去の査察経過その他違反処理を行う上で参考となる事項を記載し、立入検査結果通知書、警告書、命令書等を交付している場合は、写しを添付すること。
8 意見欄は、基準上の措置、違反に対する情状、実施する違反処理の区分内容又は違反処理を留保する場合は、その理由を記載すること。
9 行政手続法の適用欄は、命令を行う場合に該当項目に○を付すこと。
(留意事項)
違反調査報告書に添付する事実認定資料は、違反処理基準により予定される1次措置を行うに当たり、妥当性を証明するに足る程度の資料をそろえる必要がある。違反の態様により、「違反者の認定に必要なもの」「違反の物理的事象の認定に必要なもの」「情状の説明に必要なもの」を考慮して資料を選択する。
【資料の例】
○吏員等が当該違反に関連して新たに作成したもの
立入検査結果通知書 |
質問調書 |
火災原因調査書 |
証拠物にかかわる測量結果等を図面や写真、文章等によりまとめた書類(実況見分調書等) |
○上記以外のもの
戸籍謄(抄)本、住民票等 |
商業登記簿謄(抄)本(登記事項証明書) |
不動産登記簿謄(抄)本(登記事項証明書) |
建築同意調査書類、防火対象物使用開始届 |
伝票等、商業帳簿類 |
違反者の作成した改修(計画)報告書、理由書、始末書等 |
別記4(第6条関係)
質問調書作成に係る留意事項
1 質問調書を作成上の一般的な留意事項
(1) 質問調書を作成する権限は、通常、調査を命ぜられた消防職員にあるものであること。
(2) あらかじめ、その事案に必要と思われる質問事項を用意して、順序だてて質問するよう心掛けること。
(3) 関係者に対しあらかじめ質問に対する供述は任意である旨を必ず告知しておくこと。
(4) 質問に対応する供述を要約し順序だててまとめること。
(5) 供述内容が異なるごとに項を分けて追番号で区分して記載すること。
(6) 事実の供述と伝聞の供述は同一項に記載しないこと。
(7) 任意性を高めるため、否定した事実も記載すること。
(8) 真実の究明が目的であるから任意の供述によって違反事実の全容を明らかにするよう質問し、不十分な供述には補完質問をすること。
(9) 当人の供述内容又は他の者の供述内容との間に矛盾があれば追求すること。
(10) 共謀関係の立証に係る録取にあたっては、抽象的な指示、回答に係る表現の記載にとどまることなく、共同実行の意思に関する構成要件を充足する。「具体的内心」についても録取し記載すること。
(11) 事実関係資料(証書、物証、作成図面)を示しながら質問すると、事実関係の特定がしやすい。
2 質問事項
【違反者に対するもの】
(1) 共通的事項
供述者の氏名、入社の動機、職業、地位、職務内容、入社前及び入社後の経歴等
(2) 違反事実関係
全ての違反には、その構成要件が定められており、一定の違反有りとするためには、少なくとも次の八何(六何)の原則からなる基本的構成要件を充たすだけの事実が存在しなければならない。したがって、これだけの事実は、違反事実を特定する上で必ず記載しておくこと。
ア 誰が(違反の主体)
イ 誰と供に(共犯)
ウ いつ(違反の事実)
エ どこで(違反の場所)
オ なぜ(目的、動機)
カ 誰に又は何を(違反の客体)
キ どんな方法で(違反の手段、方法)
ク 何をしたか(違反行為の結果)
(3) 同一違反の繰返し関係
(4) 情状関係
違反の認識の有無、命令を受けた認識の有無、違反を行った動機、命令に従わなかった動機、各種資格の取得状況、法令を遵守すべき立場にありながら違反を行った意思の確認、危険性の認識、反省等
【関係者に対するもの】
(1) 供述者の職業、地位、会社組織、会社の業務内容、職務内容
(2) 法人の事業と違反との関わり合い
(3) 当該違反防止に係る注意、監督懈怠の事実
(4) 防火管理体制又は保安管理体制
(5) その他情状的事実
【第三者、参考人に対するもの】
(1) 氏名、職業、職務、内容
(2) 当該違反との関わり合い
(3) 災害の目撃等の状況
(4) その他情状的事実
3 質問調書記載上の留意事項
(1) 各葉に作成者(記録者がいる場合は記録者)の割印をすること(上部余白の中央部分に二葉にまたがって押印すること。)。
(2) 記載にあたっては、文字を改変しないこと。また、文字を加え、削った場合は欄外に「加○字」、「削○字」とその字数を記載し、加削した場所に作成者(記録者がいる場合は記録者)の押印をすること。
なお、文字を削る場合には削った部分が前に何が書いてあったか判読できるように、横二本線を引いて字体を残すことのほか、別記6・2・(2)に準じること。
(3) 難解な地名、人名にはふりがなを付けること。
(4) 専門用語、符号などは表現の真実性を確保するため、重要な意義、影響を持つものは、そのまま記載し、( )を付し説明を加えること。
(5) 録取後十分にゆっくり読み聞かせ(又は閲覧させ)て、一言一句異議のないようにすること。
(6) 録取後は次の記載例により、供述者の署名を求め、作成者が署名押印すること。
(7) 供述者が無筆等で署名できない場合の記載例は次のとおりとする。
(8) 署名を拒否した場合の記載例は次のとおりとする。
(9) 読み聞かせ(又は閲覧させ)た後、供述者が弁明、訂正を求めた場合は、十分これに応じなければならない。
(10) 供述者に読み聞かせた際、供述内容の変更を申し立てた場合の記載例は次のとおりとする。
別記5(第6条関係)
実況見分調書作成に係る留意事項
1 記載事項
(1) 形式的な内容
ア 見分者の職氏名
イ 実況見分の日時
ウ 実況見分の場所及び施設又は物
エ 実況見分の目的
オ 実況見分の立会人
(2) 実況見分の項目
ア 現場の位置及び周囲の状況
イ 現場の状況
ウ 収去物件及び収去方法
エ 関係者の指示説明
オ 図面、写真その他必要な資料(添付)
2 記載上の留意事項
(1) 実況見分の日時欄
実際に実況見分を始めた日時と終わった日時を記載し、実況見分を日没、降雨など、やむを得ない理由で中断した場合は、その理由と中断した時間(時刻)を簡記すること。
(2) 実況見分の場所及び施設又は物
実況見分の対象が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載すること。
(3) 実況見分の目的欄
「消防法令違反に係る事実の確認のため」、「消防法令違反に係る証拠の保全のため」等と記載すること。
(4) 実況見分の立会人欄
立会人の職氏名のほか、「保安監督者」、「占有者」、等その立会人がどのような資格で立ち会ったのか明らかにすること。この場合、立会人が複数にわたるときは、個々に記載すること。なお、住所は、別記3・2に準じること。
(5) 実況見分の内容
現場の証拠保全を目的とすることから、次に掲げる事項に留意するとともに、見分した事実と違反に係る適用法条との関連を十分考慮し、重要な部分は簡明に記載すること。
ア 事実に即し、ありのままを記載し、必要以外の修飾語を用いないこと。
イ 意見や推測を記載しないこと。ただし、見分の場所において、見分者の直接見た物、触れたもの及び嗅いだ臭い自体についての判断を記載することは差し支えないこと。
ウ 関係者の指示説明は、見分した場所又は見分した物の位置、方向、形状等を客観的に指示説明する範囲のものに限って記載すること。
なお、見分者の質問内容は記載する必要はないこと。
(6) 図面、写真等
ア 図面
(ア) 地形、地上物などの表示は国土地理院の地形図式を、建築物等の図面は一般的に用いられる製図記号を用いるとともに、必要に応じ説明書きを加えること。
(イ) 正確な尺度に基づき作図すること。
イ 写真
写真撮影は、別記1に準じること。
(7) その他
ア 毎葉の割印、文字の訂正等は別記4・3・(1)、(2)と同様に処理すること。また、写真には撮影者の割印をすること。
イ 写真撮影者等の見分補助者が別にいる場合は、その者の所属、階級、氏名を調書末尾に記載すること。
別記6(第11条関係)
警告書の作成要領
警告書の作成要領は、次によること。
1 記載事項にあっては、次によること。
(1) 名あて欄 氏名は、これに従わなかった場合、被命令者又は被告発人となるものであるから、後日名あて人の同一性が失われることのないよう、警告事項について履行義務のある者をよく確認して特定すること。すでに死亡して実在していない者、権限を失っている者又は当初から権限のない関係者を履行義務者として警告することは、原則として無効である。
(2) 名あて欄 住所は、自然人(個人)の場合、その者の住所を記入し、法人の場合でその代表者あてとするときは、本店の所在地、支配人(支店長、工場長等商法第38条に定める代理権を有する者)あてとするときは、当該支配人の管理下にある対象物の所在地を記載すること。
(3) 職氏名欄 職氏名欄には、上段に庁名、下段に警告者の職氏名を記入し、公印を押印すること。
(4) 所在欄 所在欄には、警告の対象となる事業所の所在する場所を記載すること。名あて人の住所とは必ずしも同一ではない。
(5) 名称欄 名称欄には、警告の対象となる事業所の名称を記入すること。
(6) 用途欄
ア 用途欄には、警告の対象となる事業所の用途を令別表第1に掲げる用途名を記入し、必要に応じ物件名をかっこ書する。
イ 複合用途防火対象物については、防火対象物全体の所有者に対して警告する場合以外は、警告の対象となるそれぞれの用途名を記入する。
ウ 一事業所内に警告の対象となる種々の用途又は名称の対象物が存在するときは、主たる用途のみ記入し、他の用途又は名称については、警告事項の文面において特定する。
(7) 警告要件欄
ア 本文中の「上記防火対象物は」の次の空欄には、次の例により記載すること。
イ 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項の違反事項において警告をする場合は、本文に「命令を行ったときは、当該防火対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。」と記載された警告書(規程様式第4号の2)を使用すること。
(8) 警告事項欄 警告事項欄には、次の要領により記載すること。
ア 表現は、難解な語句又は専門用語の使用はできるだけさけ、是正等措置すべき事項を個別、具体的に簡明で容易に理解できる内容とすること。
イ 警告事項は、項を区分するためアラビア数字で頭書し、その文中で必ず履行期限を明示するとともに、その結びの表現は、「・・・こと。」とし、警告事項の末尾には、消防法関係法令の当該適用法条を( )書きで示すこと。ただし、警告書本文に記載する違反法条が警告事項の内容に係る適用法条となる場合にあっては、その該当する部分のみの記載を省略することができる。
ウ 法令等において設備の設置等に関し「設置個数を減少することができる」、「設置しないことができる」、「この限りでない」等の緩和又は除外規定が設けられている事項につき警告を行う場合は、警告事項の文中でその旨を表示しておくこと。
エ 危険物取扱者の立会いのない無資格者に係る危険物の取扱いにより警告する場合は、警告の対象となる違反事実として、違反行為の日時、場所及び内容等を警告事項欄の文中で、具体的に特定すること。
オ 履行期限は、個々の違反事項について通常(社会通念上)是正可能と認められる客観的所要日数と公益上(火災予防上)の必要性との衡量において妥当なものを決定し、警告事項の文面に具体的に明示する。なお、履行期限の決定については、「違反処理マニュアル」の「事例/履行期限等」に順じ適切に判断するものとする。
カ 警告事項欄に余白が生じた場合は、必ず最終の行の次に「(以下余白)」と記載すること。
2 その他
(1) 警告事項が多数にわたり、警告事項欄のみによって処理し得ないときは、警告事項を記載した別紙を添付すること。この場合、添付された別紙が警告書と一体のものであることを証するため、契印しておく。
(2) 記載した文字は、訂正又は改変しない。改変とは、文字の訂正(文字の削除及び挿入)を意味するものではなく、書かれた文字そのもののうえに手を加えて、別の文字に改めることである。例えば“各”と書かれた文字のうえに手を加えて“客”と書き直すような場合がこれに当たる。ただし、やむを得ず訂正する場合は、次の例により訂正し、欄外左余白に「訂正○字」、「加○字」、「削○字」等を記載し、その箇所に押印(警告者の公印)する。
別記7(第12条関係)
聴聞・弁明の事務手続
弁明の実施に係る留意事項
1 事務手続
(1) 弁明の機会の付与の通知
(2) 弁明調書の作成
口頭による弁明の機会の付与が行われた場合は、弁明を録取しておくことが必要となる。
弁明の記録は弁明調書(様式第7号)を作成し、署名を求める。弁明調書の作成要領は、質問調書と同様である。
(3) 弁明を経てされる不利益処分の決定
消防長又は署長は、(2)で提出された弁明書の内容を十分に斟酌したうえ、弁明に係る調査書(様式第8号)を作成し、不利益処分をするかどうかの決定を行う。
(4) その他
弁明書の提出期限前に当事者から代理人の選任の求めがあった場合は、当該事務処理を行う。
2 弁明に係る調査書の記載要領
(1) 弁明欄
当事者の提出した弁明書の内容を調査し、必要事項について簡潔に記載する。
(2) 弁明書に対する意見欄
弁明の内容(主張)に理由があるか否か、及び提出された証拠書類等が客観的・明白な証拠であるか否か等について調査した結果を記載する。
(3) 意見欄
処分の決定文を記載する。
3 留意事項
(1) 弁明の対象となった不利益処分の原因となる事実以外の事実に基づいて処分を決定してはならない。
(2) 期限内に弁明書の提出等がなされなかった場合は、その旨弁明に係る調査書に記載して処理する。
聴聞の実施に係る留意事項
1 事務手続
(1) 聴聞開催の通知
聴聞を実施するに当たって、聴聞の期日の一週間前の日までに聴聞通知書(様式第9号)により不利益処分の名あて人となるべき者に聴聞を実施する旨の必要な事項を通知する。聴聞調書は聴聞の審理の経過を記載した調書であり、聴聞主宰者が作成する。不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加者の陳述の要旨を明らかにしておく。
なお、不利益処分の名あて人となるべきものの所在が判明しない場合には、消防本部及び管轄署所の掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(2) 聴聞の実施
予防課長を聴聞の主宰者とし、違反処理担当員は、予定される不利益処分の内容について出頭者に対して説明を行う。また、当事者は、審理の場において意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに違反処理担当員に対して質問することができる。
(3) 聴聞調書及び聴聞報告書の作成
(4) 聴聞を経てされる不利益処分の決定
消防長又は署長は、予防課長より提出された聴聞調書の内容及び聴聞報告書に記載された予防課長の意見を十分にしんしゃくしたうえ、聴聞に係る調査書(様式第12号)を作成し、不利益処分を行うか否かの決定を行う。
(5) 弁明又は聴聞の通知を受けたものが、代理人を選任した場合は、代理人資格証明書(様式第13号)でその旨を消防本部又は消防署に届け出ること。
(6) 弁明又は聴聞の通知を受けたものが、代理人を解任した場合は、代理人資格喪失届出書(様式第14号)でその旨を消防本部又は消防署に届け出ること。
(7) その他
次に掲げる届出等が当事者からあった場合は、当該事務処理を行う。
ア 聴聞の通知時から聴聞の終結までの間に不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧の求め
イ 心理終了後聴聞調書等が作成された段階以降に聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の求め
2 聴聞に係る調査書の記載要領
弁明に係る調査書の記載要領に準じ記載する。
3 留意事項
(1) 聴聞の対象となった不利益処分の原因となる事実以外の事実に基づいて処分を決定してはならない。
(2) 聴聞当日に出頭しなかった場合は、その旨聴聞に係る調査書に記載して処理する。
別記8(第13条関係)
命令書の作成要領
命令書の作成要領については、警告書の作成要領によるほか次によること。
(1) 命令要件欄本文中の「上記防火対象物は」の次の空欄には、次の例により記載すること。
命令の内容により、「火災の予防に危険」又は「火災が発生したならば人命に危険」、「消火、避難その他の消防の活動に支障になる」等と記入する。命令要件が複数となる場合は、「火災の予防に危険であること並びに消火、避難その他の消防の活動に支障になる」等と併記する。
イ 法第12条の3の命令の場合 法第12条の3の命令については、「公共の安全の維持上緊急の必要がある」又は「災害発生の防止上緊急の必要がある」と記入する。
ウ 法第14条の2第3項の命令の場合 法第14条の2第3項の命令については、「火災予防上必要」と記入する。
エ その他の命令の場合 各命令規定に明示された命令の前提となる違反条項を併記する。なお、根拠の異なる命令を併合して処理する場合は、各命令の前提となる違反法条を併記する。
(2) 命令の根拠等
命令の根拠欄には、当該命令の根拠となる法条を記入するが、根拠の異なる命令を併合して処理する場合は、各命令の根拠法条を併記すること。
(3) 命令事項欄
ア 内容及び表現 命令事項欄には、当該命令規定によって措置することのできる範囲を逸脱することなく、是正すべき違反事項を明確に示すこととし、根拠の異なる命令を併合的に処理する場合は、命令の根拠ごとに記入すること。その他の記載要領については、警告書の場合と同様である。
イ 履行期限及び文字の訂正等 履行期限の記載要領及び文字の訂正等については、警告書の場合と同様である。
(4) 命令の理由欄
ア 内容
命令を行う理由となる事実を具体的に記載する。一般には法令違反の事実がこれに該当する。
イ 適用法条
アの内容の末尾に違反法条を記載する。ただし、命令要件欄に記載されている違反法条が本欄の内容に係る違反法条となっているときは、改めて記載することを要しない。
(5) 教示欄
ア 命令書には、必ず教示文を記載する。(行政不服審査法第82条)
審査請求は、処分庁(行政処分を行った行政庁)等に上級行政庁がない場合には当該処分庁等に、上級処分庁がある場合には当該処分庁等の最上級行政庁に対して行う。
したがって、処分庁が消防吏員、消防署長、消防長である場合は、津山圏域消防組合管理者に対して審査請求することとなる。
命令に対する審査請求期間については、法第5条第1項、法第5条の2第1項又は法第5条の3第1項に基づく命令の場合は、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内(法第5条の4)、その他の命令の場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内である。(行政不服審査法第18条第1項)
(6) その他
別記9(第15条関係)
標識の作成要領
標識の作成要領は、次によること。
(1) 公告本文中の「この防火対象物は、」の次の空欄には、次の例により記載すること。
命令の内容により、「火災の予防に危険があると認めるので、○年○月○日、」又は「火災が発生したならば人命に危険があると認めるので、○年○月○日、」、「消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるので、○年○月○日、」等と記入する。命令要件が複数となる場合は、「火災の予防に危険であること並びに消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるので、○年○月○日、」等と併記する。
イ 法第12条の3の命令の場合 法第12条の3の命令については、「公共の安全の維持上緊急の必要があると認めるので、○年○月○日、」又は「災害発生の防止上緊急の必要があると認めるので、○年○月○日、」と記入する。
ウ 法第14条の2第3項の命令の場合 法第14条の2第3項の命令については、「火災予防上必要と認めるので、○年○月○日、」と記入する。
(2) 命令事項欄には、当該命令規定によって措置することのできる範囲を逸脱することなく、是正すべき違反事項を明確に示すこととし、根拠の異なる命令を併合的に処理する場合は、命令の根拠ごとに記入すること。記載要領については、命令書の場合と同様である。
(3) 注意欄中の「この標識は、」の次の空欄には、規程第14条に定める命令のうち該当条項を記載する。
別記10(第23条関係)
告発書の作成要領及び留意事項
(作成要領)
(1) 被告発人
ア 自然人の場合は、戸籍及び住民票の謄(抄)本により確認し、住所・職業・氏名及び生年月日を記載する。
イ 法人の場合は、商業登記簿上の本店の所在地(告発対象物の所在地が本店所在地と異なるときは、当該所在地を併記)、法人名称、代表者の職名(例、代表取締役等)、住所及び氏名を記載すること。ただし、法人及びその代表者(自然人)を被告発人とする場合は、法人を先に記入し、被告発人が2人以上となる場合は、当該事業所等における地位の順に記載すること。
(2) 罪名及び適用法条
ア 罪名は、「消防法違反」と記載する。罰則のある条例違反については、「津山圏域消防組合火災予防条例違反」とする。
イ 適用法条は、犯罪事実に関係する消防法、消防法施行令、消防法施行規則、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、消防庁告示、津山圏域消防組合火災予防条例、津山圏域消防組合火災予防条例施行規則、建築基準法、建築基準法施行令、国土交通省告示等の全て及びこれに対応する消防法上の罰則規定の条項号を記載する。
なお、両罰規定を適用する場合には、消防法第45条を付記する。
(3) 犯罪の事実
犯罪の構成要件に該当する事実について、自然人の地位、職務内容、経歴等又は法人の業務内容及び自然人の違反行為の日時、場所、違反内容(罰条を構成する事実)を簡潔に記載する。
(4) 証拠となるべき資料
ア 次に掲げる違反事実の立証資料及び情状資料のうち、必要な資料について「別添え資料のとおり」として告発書に添付すること。資料のうち原本があるものはその写しとし、当該写しには書類ごとに又は認証書(様式第19号)を作成して一括認証すること。なお、告発後においても次に証拠資料を追加提出できる。
(ア) 違反関係書類
① 違反調査報告書及び履行状況調査報告書の写し
② 案内図、付近図、現況図
③ 現場写真
④ 命令書及び受領書の写し
⑤ 関係者に対する質問調書の写し
⑥ 防火対象物の使用開始届出書の写し
⑦ 建築確認書の写し
⑧ 建物登記簿謄本の写し
⑨ 建物の賃貸借契約書の写し
⑩ その他違反事実又は命令の要件となる事実の物証又は書証の写し
(イ) 情状関係資料
① 立入検査結果通知書、警告書等の写し及びこれらの受領書の写し
② 質問調書の写し
③ 弁明書、誓約書、始末書等の写し
④ 改善(計画)報告書、履行計画書、工事契約書等の写し
⑤ 陳情書、投書等の写し
⑥ その他情状に関し参考となる物証又は書証の写し
(ウ) 災害に関する資料
① 鑑定書の写し
② 火災原因調書の写し
③ 関連する火災事例
④ 消防用設備等の説明書誌等
⑤ その他必要と認められる資料
(エ) 身分関係資料
① 自然人を告発する場合…被告発人の住民票謄(抄)本、外国人登録原票の謄本
② 両罰規定を適用し、法人を告発する場合…商業登記簿抄本
イ 証拠資料のうち、消防機関において作成した書類の写しにあっては、消防長又は消防署長名は(記名押印)の原本証明を付するとともに、写しの作成年月日及び作成者の所属階級氏名を記載し押印しておく。
なお、添付資料のうち、消防職員以外の者が作成した書類には、必ず次の例により作成年月日の記載と署名をさせておくこと。
(5) 犯罪の情状
被告発人が法上の管理、監督責任を有している事実又は違反事実を是正しない悪質性若しくは違反事実から予想される火災等の危険性について、おおむね次の事項を具体的に特定し、記載すること。
ア 再三の是正指導にもかかわらず改善の意志が認められない事実
イ 火災等災害発生の事実
ウ 被告発人の資格、経歴等から法令違反、危険性等を十分認識していると認められる事実
エ 違反対象物の構造、用途、火気使用状況その他危険物の貯蔵、取扱状況から見た火災又は人命危険
オ その他違反事実を放置できない客観的な事情
(6) 参考事項
ア 犯罪の事実及び犯罪の情状以外の事項で、検察官の処分決定上参考となると思われる事項を記載する。
イ 記載事項としては、査察経過、違反処理状況、消防用設備等の形状、機能及び奏効例、火災事例等が考えられる。
(7) 意見
告発に伴い被告発人の情状により厳しく処罰する必要があることを簡単に記載する。
(8) 資料の編てつ
ア 告発書に添付する資料は、一定の順序に従って編てつし、その編てつ順序にしたがって当該書類に丁数を付し、書類目録(様式第20号)に記載すること。
イ 編てつの順序はおおむね違反調査報告書、実況見分調書、違反現場関係図、質問調書、質問聴取書、犯罪事実の証拠資料、情状の認定資料、その他参考資料、住民票等他の行政機関において認証した資料の順とする。
(9) 添付する資料が謄本の場合
ア 原本にある作成者の押印(契印を含まない。)及び供述者の押印は、その個所に押印されているという事実を表示すれば足り実際に押印しなくてもよい。
イ 謄本の契印(添付写真の契印を含む。)は、謄本を作成した者が押印すること。(原本の作成者でないことに注意すること。)
ウ 原本の文字の訂正や削除加入等があっても謄本には、それぞれ訂正、加除、加入した後の正しい文字のみを記載すればよい。ただし、質問調書を閲覧させ、又は読み聞かせたとき、その供述者が内容に増減若しくは変更を申し立てた場合は、その供述を謄本にも記載し、その左余白に増減変更の申し立てをした旨を記載しておくこと。
エ 謄本作成の過程における文字の訂正等は、謄本作成者が訂正印を押印することによって行うこと。(原本の作成者でないことに注意すること。)
オ 原本の丁数と謄本の丁数とが一致しないときは、謄本はそれ自体の丁数番号を記載すること。
カ 謄本であることの証明は、各独立した一体の書類ごとに文章の末尾に「原本と相違ないことを認証する。」と記載し、証明年月日、所属長の職、氏名を記載し押印すること。
キ 証明文及び証明年月日並びに証明者名の記載は、青又は黒インキによるボールペン書き、ペン書き、ゴム印等いずれの方法でもよいが、謄本作成者の階級、氏名は必ず署名によること。
ク 謄本作成者は、消防職員とする。
(10) 書類には、毎葉ごとに契印を押印する。
(11) 記載した文字は、改変してはならない。改変とは、文字の訂正(文字の削除及び挿入)を意味するものではなく、書かれた文字そのもののうえに手を加えて、別の文字に改めることである。例えば各と書かれた文字のうえに手を加えて客と書き直すような場合がこれに当たる。文字を削るときは、削るべき文字に横線2線を引いて押印(作成者の印)し、欄外に「削○字」と記入すること。また文字を加えるときは、加入個所を明白にし、行の上部に加えるべき文字を記入して押印し、欄外に「加○字」と記入する。
(留意事項)
(1) 告発は、犯罪事実の構成要件に対応する証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整理したうえで行う。
(2) 火災予防に関連する消防法令違反は、犯罪終了後、3年又は5年で公訴時効となる。
(3) 両罰規定を適用して業務主を告発する場合は、告発者側において当該業務主の監督責任を立証する必要がない。
別記11(第26条関係)
略式の代執行に伴う各種様式の事務要領
(様式第21号関係)
1 公告要件欄本文中の「…権限を有する者は、」の次の相当な期限とは、物件の所有者・管理者又は占有者で権限を有する者に対して、通常、命令が到達し、命令内容を履行し得る日数とすること。
2 公告要件欄本文中の「消防法」の次の空欄には、「法第3条第2項」又は「第5条の3第2項」の該当するものを○で囲むこと。
3 様式の大きさは、日本産業規格A3とすること。
(様式第22号関係)
1 公告要件欄本文中の「…と認めるので、」の前の保管の理由は、「火災の予防に危険である」又は「消火、避難その他の消防の活動に支障になる」を記入すること。
2 公告要件欄本文中の「消防法」の次の空欄には、「法第3条第2項」又は「第5条の3第2項」の該当するものを○で囲むこと。
3 名称又は種類欄は、保管物件の名称、材質を具体的に記載すること。
4 形状及び数量欄は、保管物件の形状、寸法、数量等を具体的に記載すること。
5 物件の所在した場所欄は、保管物件が置かれていた場所を具体的に記載すること。
6 保管の場所欄は、保管している場所・所在地を記入すること。
7 保管物品の返還を求めるための必要事項欄は、「保管物品と権利関係を証明し得る書類を持参すること」等の必要事項を記入すること。
8 様式の大きさは、日本産業規格A3とすること。
(様式第23号関係)
各記入欄は、保管物件の公示に表示した内容と同じとすること。
(様式第24号関係)
1 受領者欄には、受領者に署名させること。代理人の場合は代理人と記入の上、署名させること。
2 名称・数量欄等は、保管物件の公示に表示した内容と同じとすること。
(様式第25号関係)
1 受領者欄には、受領者に署名させること。代理人の場合は代理人と記入の上、署名させ、委任状を添付させること。
2 名称又は種類・形状及び数量の各欄は、保管物件の公示に表示した内容と同じとさせること。
(様式第26号関係)
1 名あて人欄は、当該物件の所有者等の住所、氏名を記入させること。
2 命令要件欄本文中の「消防法」の次の空欄には、「第5条の3第4項」又は「法第3条第3項」と記入すること。
3 費目、金額、内訳の各欄は、「保管費」等、その内訳を細目別に記入すること。
別記12(第27条関係)
消防設備点検資格者の不適正点検に係る違反点数の算定及び指導基準
1 違反点数の算定
消防設備点検資格者(以下「資格者」という。)が、違反行為(別表第1の違反行為の種別の欄に掲げるものをいう。)を行ったときは、次に掲げるところにより、当該違反行為に係る違反点数を算出する。
(2) 第1種及び第2種の点検資格者免状を有するものが、いずれかの違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を、両方の資格に計上する。
(3) 同一人につき、同じに違反行為が2以上あるときの基礎点数は、各違反行為に係る基礎点数を合計したものとする。
(4) 事故加点は、違反行為と相当な因果関係を有する損害について、その程度に応じた災害事故加点及び人身事故加点のうち、該当する項目の点数を合計したものとする。
(5) 2以上の資格者による共同違反行為については、当該違反行為を行った全ての資格者について当該違反行為に係る違反点数を計上する。なお、他の資格者又は消防設備士を教唆して違反行為を行わせた者についても、共同違反行為を行った者として取り扱うものとする。
(6) 点検資格者免状と消防設備士免状とを併せて有するものに対しては、次により処理するものとする。
ア 点検資格者として不適正点検を行った場合は、点検資格者については違反点数を計上する。
イ 消防設備士として不適正点検を行った場合は、点検資格者については違反点数を計上しない。この場合は、規程第36条により処理する。
(7) 点検資格者免状又は消防設備士免状を有する共同違反行為に対しては、次によりいずれか一方の資格について措置するものとする。ただし、これにより難い事情がある場合は、資格者、消防設備士の双方の資格について措置を行うことができる。
ア 実行行為者が資格者として不適正点検を行った場合は、次の優先順位で処理する。
(ア) 実行行為者と同じ点検資格
(イ) 消防設備士資格
イ 実行行為者が消防設備士として不適正点検を行った場合は、次の優先順位で処理する。
(ア) 実行行為者と同じ消防設備士資格
(イ) 点検資格
2 行政指導の基準
(1) 資格者に対する行政指導
資格者に対する行政指導は、1の違反点数に応じて別表第2の区分により行うものとする。ただし、免状交付機関に通報し、資格者の資格喪失を求める場合は、通報後における免状交付機関の対応を待って処理するものとする。
(2) 点検会社に対する行政指導
ア (1)の資格者が所属する法人に対しては、必要に応じ、再発防止の徹底及び業務運営体制の確立・実施等について、指導又は警告を行うものとする。
イ 行政指導は、文書により行うものとする。
別記13(第28条関係)
危険物取扱者の違反行為に係る違反点数算定の運用基準
1 違反点数の算定
危険物取扱者が違反行為(消防法令に違反する行為で、別表第3の違反行為の種別の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をしたときは、次に掲げるところにより当該違反行為に係る違反点数を算出する。
(2) 同一人につき、同じに違反行為が2以上あるときの基礎点数は、各違反行為に係る基礎点数を合計したものとする。
(3) 事故加点は、火災、爆発、流出等の事故の程度に応じた災害事故加点及び人身事故加点のうち、該当する項目の点数の合計とする。
(4) 違反行為の内容が次に掲げるアからエのいずれかに該当する場合は、違反点数を計上しないものとする。
ア 行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
イ 行為につき無過失である場合
ウ 違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等を行ったにもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
エ 違反者が違反を行ったことにつき、真にやむをえないと認められる事情があるため、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
2 違反点数算定上の留意事項
別表第3に掲げる基礎点数の算定にあたっては、次のことに留意すること。
(1) 当該事務処理は、危険物取扱者の消防法令違反に対し、違反点数を算定するものであり、製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反等、義務の主体が危険物施設の所有者、管理者、占有者とされているものに係る基礎点数については、所有者等のうち危険物取扱者免状を有している者に係る違反行為のみが対象となること。
(2) 危険物取扱者の責務違反の違反行為は、各項に規定している違反以外の違反行為に限られるものであること。したがって、危険物取扱者について本項以外の違反が成立している場合には、当該違反に係る項の基礎点数のみを計上するものとし、さらに本項違反として二重に点数を計上するものではないこと。
別記14(第29条関係)
消防設備士の違反に係る違反点数算定の運用基準
消防設備士が違反行為(消防法令に違反する行為で、別表第4の違反行為の種別の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をしたときは、次に掲げるところにより当該違反行為に係る違反点数を算出する。
2 2以上の種類又は指定区分の免状を有するものがいずれかの違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を1に基づき算出したうえで、当該違反点数を、全ての免状の種類ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。
3 同一人につき、同時に違反行為が2以上あるときの基礎点数は、各違反行為に係る基礎点数を合計したものとする。
4 事故加点は、違反行為と相当な因果関係を有する損害について、その程度に応じた災害事故加点及び人身事故加点のうち、該当する項目の点数を合計したものとする。
5 2以上の消防設備士による共同違反行為については、当該共同違反行為を行ったすべての消防設備士について当該違反行為に係る違反点数を計上する。なお、他の消防設備士を教唆して違反行為を行わせた者についても、共同違反行為を行った者として取り扱うものとする。
6 違反行為の内容が次に掲げる(1)から(4)のいずれかに該当する場合には、違反点数を計上しないものとする。
(1) 行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
(2) 行為につき無過失である場合
(3) 違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等を行ったにもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
(4) 違反者が違反を行ったことにつき、真にやむをえないと認められる事情があるため、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
別記15(第30条関係)
名あて人が警告書等の受領を拒否した場合等の事務処理要領
1 警告書等をやむを得ず、代理人に交付しなければならないときは、当該事業所等における上席の役職にある者又は防火管理者等に手交して、次の例により代理受領したことを記載させること。
2 受領を拒否した場合
警告書等の受領者が受領を拒否した場合は、警告書にあっては、配達証明により、警告書以外のものにあっては、配達証明付き内容証明郵便により送達するとともに警告書等の副本余白にその旨を次の例により記載しておくこと。
3 警告書等の受領者が警告書等を受領したが、受領の署名を拒否した場合は、警告書等の副本余白にその旨を次の例により記載しておくこと。
別記16(第33条関係)
違反処理経過簿作成に係る留意事項
(規程様式第31号関係)
1 「整理番号」は、違反対象物台帳の整理番号を記載すること。
2 「施設区分」は、政令別表第1の区分又は危政令第2条並びに第3条の区分に従い、高圧ガス関係等については、一般則、液石則、容器則、冷凍則、充塡設備を記載すること。
3 「対象物番号」は、対象物台帳番号を記載すること。
4 「管轄」は、対象物の所在地を管轄する署所名を記入すること。
5 「対象物」は、次によること。
(1) 所在地・電話 所在地は、公称町名を記載すること。電話は、対象物の電話番号を記載するものであるが、電話が複数の場合は、改善指導を行う場合に対応できる部課等の番号を記載すること。
(2) 名称 正式名称を略さずに記載すること。
(3) 用途 用途を記載すること。
(4) 構造 該当するものを○で囲むこと。
(5) 規模
ア 階数 階数を地階と地上階に分けて記載すること。
イ 建築面積 建築面積を記載すること。
ウ 延べ面積 延べ面積を記載すること。
(6) 許可年月日・番号 設置許可年月日及び許可番号を記載すること。
(7) 完成検査年月日・番号 完成検査済証交付年月日及び完成検査番号を記載すること。
(8) 許可品名及び数量 許可又は種類・数量変更届による危険物の類・品名及び数量並びに高圧ガス等の数量を記載すること。
6 「関係者」は、次によること。
関係者は、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者、法第5条に係るもので特に緊急の必要があると認める場合においては工事の請負人及び現場管理者、危険物の移送に伴う火災のため特に必要と認める場合においては移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者を対象に必要な事項を記載すること。
(1) 住所 個人にあっては現住所を、法人にあっては本店の所在地(代表権を有する支店長、工場長等の場合は、当該支店、工場等の所在地)を記載すること。
(2) 氏名 個人にあっては、当該関係者の氏名を、法人にあっては、代表権を有する者の役職名及び氏名(代理権を有する支店長、工場長等の場合は、その者の役職名及び氏名)を記載すること。
7 「違反者」は、次によること。
違反者の所在地、現住所等については、住民票、戸籍抄本及び商業登記簿謄本等により確認すること。
8 「違反概要」は、次によること。
(1) 違反事項 違反事項の内容を記載すること。
(2) 違反法条 違反事項に係る法条を記載すること。
(3) 違反発見年月日 査察等により違反を発見した年月日を記載すること。
9 「措置欄」は、次によること。
(1) 年月日 違反事項発見時以降に指導査察又は規程第10条による履行状況の調査を実施した年月日を記載すること。また、査察時に違反を発見した場合も、その査察年月日を記載すること。
(2) 指導内容 違反対象物台帳の作成時から違反是正(告発にあっては判決の確定)までの間における関係者指導等、違反処理結果の履行状況その他必要事項を記載すること。
(3) 摘要 関係者から改修計画書、履行計画書が提出された場合、その他違反処理上経過を明らかにしておかなければならない事項について記載すること。
備考 この留意事項において用いる法令等の略称は、次に掲げるところによる。
(1) 容器則 容器保安規則(昭和41年5月25日通商産業省令第50号)
(2) 冷凍則 冷凍保安規則(昭和41年5月25日通商産業省令第51号)
(3) 液石則 液化石油ガス保安規則(昭和41年5月25日通商産業省令第52号)
(4) 一般則 一般高圧ガス保安規則(昭和41年5月25日通商産業省令第53号)
別表第1(第27条・別記12関係)
違反条項等 | 項 | 違反行為の種別 | 点数 | ||
・ 消防法第17条の3の3 ・ 消防法施行規則第31条の6 ・ 消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(昭和50年4月1日消防庁告示第3号) ・ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年10月18日消防庁告示第14号) | 1 | 点検基準違反の点検実施 | ① | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 6 |
② | ①以外の場合 | 2 | |||
2 | 事実と異なる点検結果の記載 | ① | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 6 | |
② | ①以外の場合 | 2 | |||
・ 消防法第17条の3の3 ・ 消防法施行令第36条 ・ 消防法施行規則第31条の6 ・ 消防法施行令第36条第2項に定める防火対象物における消防用設備等を点検する資格者を有する者を定める件(昭和50年4月1日自治省告示第89号) ・ 消防法施行規則の規定に基づき消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類を定める件(昭和50年4月1日消防庁告示第2号) | 3 | 資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施 | 6 |
備考
1 「消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等の未設置又は一部未設置と同一視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況をいう。
2 表中1、2及び3項に該当する違反行為がある場合は、合算して算出する。ただし、同種違反が複数存する場合は、5により算出する。
3 点検の未実施又は一部未実施の事実については、「点検基準違反」として違反点数を算出する。
4 不備欠陥を発見できなかった事実又は発見した不備欠陥を点検票に記載しなかった事実については、「事実と異なる点検結果の記載」として違反点数を算出する。
5 同種違反が複数存する場合の算出方法
(1) 複数の消防用設備等について違反行為がある場合は、消防用設備等の種類ごとに違反点数を合計する。
(2) 同種消防用設備等に同一項に属する違反行為が2以上ある場合は、違反行為が1あるものとして算出する。この場合、最も点数が大きい違反行為が1あるものとして取り扱う。
別表第2(第27条・別記12関係)
通報基準点数の合計 | 行政指導の区分 |
4点以下 | 指導 |
5点以上12点以下 | 注意 |
13点以上 | 厳重注意 |
別表第3(第28条・別記13関係)
項 | 違反行為の種別 | 点数 | ||
1 | 法第10条第1項 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い | 指定数量の10倍以上 | 10 |
指定数量の2倍以上10倍未満 | 6 | |||
指定数量の2倍未満 | 4 | |||
2 | 危政令第31条(法第10条第3項関係) | 危険物取扱者の責務違反(貯蔵及び取扱いの基準違反関係) | 4 | |
3 | 〃 (法第11条第1項関係) | 〃 (製造所等の無許可設置関係) | 8 | |
4 | 〃 (法第11条第1項関係) | 〃 (製造所等の無許可変更関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 8 |
その他のもの | 3 | |||
5 | 〃 (法第11条第5項関係) | 〃 (完成検査前使用(新設後)関係) | 8 | |
6 | 〃 (法第11条第5項関係) | 〃 (完成検査前使用(変更後)関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 5 |
その他のもの | 3 | |||
7 | 〃 (法第11条の4関係) | 〃 (危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出義務違反関係) | 4 | |
8 | 〃 (法第11条の5関係) | 〃 (危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反関係) | 5 | |
9 | 〃 (法第12条第1項関係) | 〃 (製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 4 |
その他のもの | 3 | |||
10 | 〃 (法第12条第2項関係) | 〃 (製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反関係) | 5 | |
11 | 〃 (法第12条の2関係) | 〃 (使用停止命令違反関係) | 8 | |
12 | 〃 (法第12条の3関係) | 〃 (緊急時の使用停止、使用制限命令違反関係) | 8 | |
13 | 〃 (法第12条の7第1項関係) | 〃 (危険物保安統括管理者選任義務違反関係) | 8 | |
14 | 〃 (法第12条の7第2項関係) | 〃 (危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反関係) | 4 | |
15 | 〃 (法第13条第1項関係) | 〃 (危険物保安監督者選任義務違反関係) | 8 | |
16 | 〃 (法第13条第1項関係) | 〃 (危険物保安監督者保安監督業務不履行) | 4 | |
17 | 〃 (法第13条第2項関係) | 〃 (危険物保安監督者届出義務違反関係) | 4 | |
18 | 法第13条第3項 | 資格外危険物の取扱い | 8 | |
19 | 法第13条の23 | 危険物取扱者保安講習未講習 | 4 | |
20 | 法第13条の24 | 危険物取扱者の責務違反(危険物保安監督者解任命令違反) | 4 | |
21 | 危政令第31条(法第14条関係) | 〃 (危険物施設保安員選任義務違反関係) | 3 | |
22 | 〃 (法第14条の2第1項関係) | 〃 (予防規定無認可関係) | 4 | |
23 | 〃 (法第14条の2第3項関係) | 〃 (予防規定変更命令違反) | 8 | |
24 | 〃 (法第14条の2第4項関係) | 〃 (予防規定遵守義務違反) | 2 | |
25 | 〃 (法第14条の3第1項及び第2項関係) | 〃 (保安検査拒否等関係) | 4 | |
26 | 〃 (法第14条の3の2関係) | 〃 (定期点検義務違反関係) | 定期点検未実施 | 4 |
記録保存違反 | 3 | |||
27 | 〃 (法第16条関係) | 〃 (危険物運搬基準違反関係) | 4 | |
28 | 〃 (法第16条の2第1項関係) | 〃 (危険物取扱者の不乗車関係) | 5 | |
29 | 法第16条の2第2項関係 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反 | 3 | |
30 | 法第16条の2第3項関係 | 危険物取扱者免状不携帯 | 4 | |
31 | 危政令第31条(法第16条の3第1項関係) | 危険物取扱者の責務違反(事故発生時の応急措置義務違反関係) | 4 | |
32 | 〃 (法第16条の3第2項関係) | 〃 (事故発生時の通報義務違反関係) | 4 | |
33 | 〃 (法第16条の3第3項及び第4項関係) | 〃 (事故発生時の応急措置命令違反関係) | 8 | |
34 | 〃 (法第16条の5第1項関係) | 〃 (資料提出命令、立入検査拒否関係) | 4 | |
35 | 法第16条の5第2項関係 | 移動タンク貯蔵所の停止措置違反関係 | 4 | |
36 | 危政令第31条(法第16条の6関係) | 危険物取扱者の責務違反(危険物の除去命令違反関係) | 10 | |
37 | 危政令第31条 | 危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの) | 4 | |
法とは消防法(昭和23年法律第186号)、危政令とは危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。 |
別表第4(第29条・別記14関係)
項 | 違反行為の種別 | 点数 | ||||
1 | 法第17条の3の3(規則第31条の6) | 資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施 | 6 | |||
2 | 法第17条の5 | 保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。)) | 8 | |||
3 | 法第17条の10 | 消防設備士講習受講義務違反 | 5 | |||
4 | 法第17条の12 | 誠実業務実施義務違反 | 技術基準違反の工事、整備実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 8 |
b | a以外の場合 | 3 | ||||
点検基準違反の点検実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 6 | |||
b | a以外の場合 | 2 | ||||
事実と異なる点検結果の記載 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれているにもかかわらず、そうでない旨の記載をした場合 | 6 | |||
b | a以外の場合 | 2 | ||||
5 | 法第17条の13 | 消防設備士免状の携帯義務違反 | 4 | |||
6 | 法第17条の14 | 消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。) | 4 | |||
7 | 法第21条の2第4項 | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反 | 7 | |||
8 | 法第21条の16の2 | 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反 | 7 | |||
法とは消防法(昭和23年法律第186号)、規則とは消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。 |
備考
1 消防設備士講習受講義務違反については、消防法施行規則第33条の17第1項に定める講習の受講期限又は同条第2項に定める講習の受講期限までに受講しない場合に、それぞれ当該期限が経過したとき違反行為があったものとする。また、その後1年以内に受講する機会があるにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。
2 誠実業務実施義務違反中の「消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等が設置されていないのと同視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況をいう。
別表第5 事故加点(第27条、第28条、第29条・別記12,13,14関係)
(1)
事故の程度 | 点数 |
事故の程度が小 | 2 |
事故の程度が中 | 4 |
事故の程度が大 | 6 |
(2)
人身事故の程度 | 点数 |
軽傷(入院加療を必要としないもの) | 6 |
中等傷(重傷又は軽傷以外のもの) | 8 |
重傷(3週間の入院加療を必要とするもの以上のもの) | 10 |
死亡(48時間以内に死亡した場合を含む。) | 20 |
備考
1 事故発生に係る付加点数は、消防設備点検資格者、危険物取扱者又は消防設備士が行った違反行為と事故が相当な因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を加点するものとする。
2 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。
3 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重いものにより分類する。