○津山圏域消防組合火災予防条例施行規則

昭和48年11月29日

津山圏域消防組合規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者)

第2条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は別表第3において消防長が定めるものとする。

(防熱板)

第3条 条例に掲げる防熱板は次の各号に掲げるものとする。

(1) 金属以外の不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)によるもの 厚さ3ミリメートル以上の石綿スレート板若しくは石綿バーライト板又はこれらと同等以上の防熱性を有するもので、建築物等の可燃性の部分との間に通気性のよい1センチメートル以上の空間が設けられ、かつ、不燃材料のスペーサーで保持されているもの

(2) 金属製のもの 有害な変形が起きないように補強された鋼板(普通鋼板にあっては0.5ミリメートル以上、ステンレス鋼板にあっては0.3ミリメートル以上のものに限る。)で、建築物等の可燃性の部分との間に通気性のよい1センチメートル以上の空間が設けられ、かつ、不燃材料のスペーサーで保持されているもの

(排気ダクト等の基準)

第4条 条例第3条の4第1項第2号アに規定する排気ダクト等に用いるステンレス鋼板及び亜鉛鉄板の板厚は、次の各号によらなければならない。

(1) 入力(同一厨房室内に複数の厨房設備を設ける場合には、各厨房設備の入力の合計。次号において同じ。)が21キロワットを超える厨房設備に付属する排気ダクト等

 排気ダクト

角形ダクトの長辺(単位ミリメートル)

円形ダクトの直径(単位ミリメートル)

板厚(単位ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

450以下

750以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

750を超え1,000以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

1,000を超え1,250以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

1,250を超えるもの

1.2以上

 天蓋

長辺(単位ミリメートル)

板厚(単位ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

450以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

1.0以上

1.2以上

(2) 入力が21キロワット以下の厨房設備に付属する排気ダクト等

 排気ダクト

角形ダクトの長辺(単位ミリメートル)

円形ダクトの直径(単位ミリメートル)

板厚(単位ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

300以下

300以下

0.5以上

0.5以上

300を超え450以下

300を超え750以下

0.6以上

450を超え1,200以下

750を超え1,000以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

1,000を超え1,250以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

1,250を超えるもの

1.2以上

 天蓋

長辺(単位ミリメートル)

板厚(単位ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

800以下

0.5以上

0.6以上

800を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

1.0以上

1.2以上

2 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備に付属する天蓋は、ステンレス鋼板又はこれと同等以上の耐食性を有するものでなければならない。

(火炎伝送防止用消火装置)

第4条の2 条例第3条の4第1項第2号のエに規定する火炎の伝送を防止できる自動消火装置(以下「火炎伝送防止用消火装置」という。)は、消防長の定める構造、材質、性能及び設置の基準に適合するものでなければならない。

(変電設備等の防火上支障がない措置)

第5条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる火災予防上支障のない措置を講じた場合とは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離がある場合

(2) 変電設備等のある室内に不燃性ガス消火設備を設けた場合

2 条例第11条第1項第9号の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、記録表により行い、2年間保存しなければならない。

(劇場等における喫煙等禁止場所の指定)

第6条 条例第23条の規定により喫煙等禁止場所の指定は、告示によるものとし、当該防火対象物の関係者に通知するものとする。

第7条 条例第23条の規定する喫煙等禁止場所において、上演等のため一時的に裸火を使用しようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)2通を消防長又は消防署長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請書を受理したときは、状況を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書の1通に承認済印(様式第2号)を押して返付する。

(防火上有効な塀)

第8条 条例第31条の3第2項第1号に規定する防火上有効な塀は、次のとおりとする。

(1) 材質は、不燃材料又はこれと同等以上の防火性能を有するものであること。

(2) 高さは、1.5メートル以上であること。この場合において、貯蔵又は取扱いに係る施設の高さが1.5メートルを超える場合には、当該施設の高さ以上であること。

(3) 幅は、空地を保有することができない部分をしゃへいできる範囲以上であること。

(4) 構造は、風圧力及び地震により容易に倒壊、破損等しないものであること。

(通気管等の基準)

第9条 条例第31条の4第2項第4号の規定による有効な通気管等は次のとおりとする。

(1) 管の内径は20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、屋外で地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部分又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとする。

(引火防止をするための措置)

第10条 条例第31条の4第2項第5号の規定による引火を防止するための措置とは、通気管等の先端に40メッシュ程度の銅網若しくはステンレス網を張るか、又はこれと同等以上の引火防止性能を有する方法によるものであること。

(タンク周囲の流出防止)

第11条 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

(2) 流出どめの容量は、タンク容量(1の流出どめに2以上のタンクがある場合にあっては容量が最大となるタンクの容量)の110パーセント以上とすること。

(3) 流出どめに水抜口を設ける場合は、弁付水抜口としその先端には油分離装置(第6類の危険物にあっては中和装置)を設けること。

(区画)

第12条 条例第38条第1項第2号で規定する区画は、次のとおりとする。

(1) 耐火構造の床及び壁で区画し、当該区画の開口部は防火戸とすること。

(2) 前号の区画に設ける防火戸は、「常時閉鎖式防火戸」又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器(イオン化式スポット型感知器、光電式感知器及び煙複合式スポット型感知器をいう。以下同じ。)の作動と連動して閉鎖するものとしなければならない。

(3) 当該区画となっている耐火構造の床、壁又は防火戸と接する外壁については、これらに接する部分を含み幅90センチメートル以上の外壁を耐火構造とするか又は外壁面から50センチメートル以上の突出した耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので有効にさえぎらなければならない。

(4) 給水管、配電管その他の管が当該区画を貫通する場合においては、その管と区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

(5) 給水管、配電管その他の管が当該区画を貫通する場合においては、これらの管の当該貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側1メートル以上を鋼管あるいは鋼管と同等以上の材料で造ること。

(指定催しの指定)

第12条の2 消防長は、条例第55条の2第2項の規定による指定通知を行う場合は、指定催しの指定通知書(様式第2号の2)を当該催しを主催する者に交付することにより行うものとする。

2 消防長は、前項の通知をした場合は、津山圏域消防組合消防庁舎掲示板への掲示その他別に定める方法により公示を行うものとする。

(屋外催しに係る防火管理)

第12条の3 条例第55条の3第2項の規定による計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の3)2通を消防長に提出することにより行うものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第13条 条例第56条の規定による防火対象物の使用開始(休止後の再開も含む。)の届出を必要とするものは、次に掲げるものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項イ、(2)項、(16)項イ((1)項イ及び(2)項の用途に供する部分を含むものに限る。)(16の2)項、(16の3)項及び(18)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イ、((1)項イ、(2)項、以外の用途に供する部分を含むもの。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員30人以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの

(4) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項又は(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの

(5) 前各号に掲げる防火対象物以外の防火対象物で、地階、無窓階又は3階以上の床面積が50平方メートル以上のもの

2 前項にかかる届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第3号)2通を消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。

3 消防長又は消防署長は、前項の届出書を受理したときは、検査のうえ、防火に関する法律・政令又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合していると認めたときは、届出書の1通に検査済印(様式第4号)を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第14条 条例第57条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第14号までに掲げるものにあっては着工の5日前までに、同条第15号に掲げるものにあっては掲揚しようとする日の3日前までに、当該設置届出書(様式第5号から様式第8号まで)2通を消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。当該設備等を変更するときも同様とする。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出書を受理し、当該設備等が条例に規定する基準に適合していると認めたときは、届出書の1通に受理印(様式第9号)を押して返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第15条 条例第58条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げる期日までに当該届出書(様式第10号から様式第14号の2まで)を消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。ただし、同条第1号第4号及び第5号にかかる届出については、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(1) 同条第1号にかかる届出は、実施する前日まで

(2) 同条第2号、第4号及び第5号にかかる届出は、実施する2日前まで

(3) 同条第3号及び第6号にかかる届出は、実施する4日前まで

(指定洞(とう)道等の届出)

第16条 条例第59条の規定による指定洞(とう)道等の届出は、着工する日の5日前までに指定洞(とう)道等届出書(様式第15号)2通を消防長に提出することにより行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出に係る行為が火災予防上及び消火活動上支障がないと認めるときは、届出書の1通に受理印(様式第9号)を押して返付する。

(消防設備業等の届出)

第17条 条例第60条の規定による消防設備業等の届出を行う者は、消防設備業等届出書(様式第16号)2通を消防長に提出することにより行うものとする。

(消防用設備等の設置計画の届出)

第17条の2 条例第60条の2の規定による消防用設備等の設置計画の届出を行う者は、消防用設備等計画書(様式第17号)1通に、当該設置計画に係る図書等を添付して消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。

(消防用設備等又は火炎伝送防止用消火装置の工事設計書の届出)

第17条の3 条例第60条の3の規定による工事設計書の届出を行うものは、当該工事に着手する日の10日前までに、消防用設備等設計届出書(様式第18号)2通に、当該工事に係る設計に関する図書等を添付して消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出書を受理し当該設備等が防火に関する法律・政令又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合していると認めたときは、届出書の1通に受理印(様式第9号)を押して返付する。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条の4 条例第60条の4第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が、設置されていないと認められたものとする。

2 条例第60条の4第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条の5 条例第60条の4第3項に規定する公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、津山圏域消防組合のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第18条 条例第61条第1項の規定による少量危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵又は取り扱おうとする7日前までに当該届出書(様式第19号)2通を消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。変更の場合も同様とする。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出書を受理したときは、当該貯蔵又は取扱いが条例に規定する基準に適合していると認めるときは、届出書の1通に受理印(様式第9号)を押して返付する。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止届出)

第19条 条例第61条第2項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合は、廃止する前日までに当該届出書(様式第20号)1通を消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。

(タンクの水張検査等の申請)

第20条 条例第62条の規定によるタンクの水張検査等は、申請書(様式第21号)2通を消防長又は消防署長に提出し検査を受けるものとする。

2 消防長又は消防署長は、第1項の申請書を受理し、検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書1通を返付するとともにタンク検査済証(様式第22号)を交付するものとする。

(標識及び掲示板)

第21条 条例の規定による標識及び表示は、次表に定める形式によるものとする。

根拠条文

標識等の種類

寸法

短辺cm

長辺cm

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備

15以上

30以上

第11条第1項及び第3項

変電設備

15以上

30以上

第11条の2第2項

急速充電設備

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項

発電設備

15以上

30以上

第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

15以上

30以上

第17条

気球掲揚場所の立入禁止

30以上

60以上

第23条第2項

禁煙、火気厳禁

25以上

50以上

第23条第2項

危険物品持込厳禁

25以上

50以上

第23条第3項

喫煙所

10以上

30以上

第31条の2

少量危険物貯蔵取扱所

30以上

60以上

(*注)

(*注)

30以上

30以上

(反射塗料)

火気厳禁

30以上

60以上

火気注意

30以上

60以上

禁水

30以上

60以上

第33条第2項

指定可燃物貯蔵取扱所

30以上

60以上

(*注)

(*注)

指定可燃物

30以上

30以上

(反射塗料)

第34条

指定可燃物貯蔵取扱所

30以上

60以上

(*注)

(*注)

火気厳禁

30以上

60以上

火気注意

30以上

60以上

禁水

30以上

60以上

第43条第2項

避難はしご

10以上

30以上

第51条

定員表示

25以上

30以上

第51条

満員札

25以上

50以上

(*注)類、品目、最大数量を併記すること。

(基準の特例適用の申請)

第22条 令第32条又は条例第46条の規定による基準の特例の適用を受けようとするときは、消防用設備等特例基準適用申請書(様式第23号)に消防長又は消防署長が必要と認める図書を添えて提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、申請書を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に承認済(様式第2号)の印を押して交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月1日規則第1号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年2月28日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月25日規則第3号)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に財団法人日本石油機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者については、平成9年9月30日までの間は、財団法人日本燃焼機器保守協会が付与する石油機器技術管理士の資格を有する者とみなす。

(平成5年9月17日規則第3号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正後の津山圏域消防組合火災予防条例施行規則第4条第2項の規定は、施行前に設置されているものについては、なお従前の例による。

(平成11年9月14日規則第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年7月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月11日規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、この規則は施行の日から起算して4日を経過する日までに終了する露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)については、改正後の第15条の3号の規定は適用しない。

(平成31年2月22日規則第1号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山圏域消防組合火災予防条例施行規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月21日規則第7号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 削除

別表第2(第2条関係) 削除

別表第3(第2条関係)

点検整備を行わせる者で必要な知識及び技能を有する者として、消防長が指定する者

1 電気を使用するもの

(1) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(3) 社団法人日本蓄電池工業会が付与する蓄電池設備整備の資格を有する者

(4) 社団法人全日本ネオン工業会が付与するネオン工業技術の資格を有する者

(5) 社団法人日本内燃力発電設備協会が付与する自家用発電設備専門技術の資格を有する者

(6) 前各号に掲げるものに準ずる者で、必要な知識及び技術を有すると、消防長が認定した者

2 液体燃料を使用するもの

(1) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条及び第113条に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許、及びボイラー整備士免許を有する者(ボイラー、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備に限って、消防長が指定する者として取り扱うものとする。)

(2) 財団法人日本燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けたもの

(3) 前各号に掲げるものに準ずる者で、必要な知識及び技術を有すると、消防長が認定した者

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津山圏域消防組合火災予防条例施行規則

昭和48年11月29日 規則第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
昭和48年11月29日 規則第23号
昭和55年3月24日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第1号
平成2年3月1日 規則第1号
平成4年2月28日 規則第1号
平成4年8月25日 規則第3号
平成5年9月17日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第2号
平成9年7月1日 規則第2号
平成11年9月14日 規則第2号
平成14年7月10日 規則第4号
平成15年12月12日 規則第2号
平成16年3月10日 規則第2号
平成18年10月1日 規則第5号
平成19年3月1日 規則第1号
平成24年9月25日 規則第3号
平成25年2月12日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第3号
平成26年7月11日 規則第4号
平成31年2月22日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第1号
令和3年8月5日 規則第6号
令和5年11月21日 規則第7号