○津山圏域消防組合聴聞等規則
平成6年10月1日
津山圏域消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、管理者及び法令の規定により管理者の権限に属する事務を委任された職員が行う不利益処分に係る聴聞等の手続について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 聴聞等手続については、津山市聴聞等規則(平成6年津山市規則第22号)に定める例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○津山圏域消防組合聴聞等規則
平成6年10月1日
津山圏域消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、管理者及び法令の規定により管理者の権限に属する事務を委任された職員が行う不利益処分に係る聴聞等の手続について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 聴聞等手続については、津山市聴聞等規則(平成6年津山市規則第22号)に定める例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。