○津山圏域消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成22年2月5日

津山圏域消防組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年津山圏域消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行に関し必要な事項は、津山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成21年津山市規則第57号)の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成22年2月5日 規則第1号

(平成22年2月5日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成22年2月5日 規則第1号