○津山圏域消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例

平成22年2月5日

津山圏域消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の自己啓発等休業に関する事項については、津山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年津山市条例第27号)の例による。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例

平成22年2月5日 条例第1号

(平成22年2月5日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成22年2月5日 条例第1号