○津山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成21年12月22日

津山市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、津山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年津山市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の対象となる教育施設)

第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者が適当と認めるもの

(自己啓発等の対象となる奉仕活動)

第5条 条例第5条第2号に規定する規則で定める奉仕活動は、同条第1号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして、任命権者が認めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の6月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(特別の事情)

第8条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情がある場合とは、期間の延長をしなければ当該職員の不利益になると任命権者が認める場合とする。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第9条 条例第8条第3号の規則で定める事由は、大規模な災害、重大な事故等の発生に伴う非常事態の場合において、当該職員が自己啓発等休業をしていることにより、公務の運営に著しい支障が生じていることとする。

(報告等)

第10条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第11条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたとき占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げない。

(職務復帰)

第12条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合は、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(復職時調整を行う日)

第14条 条例第10条の規則で定める日は、津山市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和32年津山市規則第29号)第18条に規定する昇給日とする。

(退職手当の取扱い)

第15条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が市長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(津山市職員退職手当支給条例(昭和33年津山市条例第6号。以下「退職手当条例」という。)第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものでないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 法第28条の2第1項の規定により退職した場合(法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 退職手当条例第8条第3項又は第13条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると市長が認める期間

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行前においても、この規則に基づく事務の実施に必要な行為をすることができる。

(平成30年6月26日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第12条及び第15条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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津山市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成21年12月22日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)