○津山圏域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 勤務時間、休日及び休暇は、津山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年津山市規則第28号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日規則第4号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和48年4月1日 規則第7号

(平成6年12月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第7号
平成6年12月28日 規則第4号