○津山圏域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 勤務時間、休日及び休暇に関する事項は、津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日条例第2号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和48年4月1日 条例第6号

(平成6年12月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第6号
平成6年12月28日 条例第2号