○津山圏域消防組合情報公開条例施行規則
平成19年3月23日
津山圏域消防組合規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、津山圏域消防組合情報公開条例(平成19年津山圏域消防組合条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
読替える規定 | 読替えられる字句 | 読替える字句 |
第15条 | 総務部総務課 | 総務課 |
第18条 | 市広報紙 | 広報紙 |
本則 | 市長 | 管理者 |
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則による審査会の最初の会議は、市規則第14条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。