○津山圏域消防組合情報公開条例施行規則

平成19年3月23日

津山圏域消防組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合情報公開条例(平成19年津山圏域消防組合条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規則は、津山市情報公開条例施行規則(平成11年津山市規則第30号。以下「市規則」という。)第2条から第18条まで及び第20条の規定を準用する。この場合において、市規則次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

読替える規定

読替えられる字句

読替える字句

第15条

総務部総務課

総務課

第18条

市広報紙

広報紙

本則

市長

管理者

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による審査会の最初の会議は、市規則第14条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

津山圏域消防組合情報公開条例施行規則

平成19年3月23日 規則第7号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成19年3月23日 規則第7号