○津山市情報公開条例施行規則

平成11年9月17日

津山市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 条例第2条第3号に規定するビデオテープその他の規則で定めるものとは、録画テープ、録音テープ、映画フィルム、スライドフィルム等市が保有する一般的な専用の機械器具を用いることにより容易に再生出力が可能なものをいう。

(電磁的記録の開示方法)

第2条の2 条例第2条第3号に規定する市長が定める行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付する方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。第2条第1号中「又は録音テープ」を「、録音テープその他これらに類するもの」に改める。

(1) ビデオテープ又は録音テープ 再生機器を用いて再生したものの視聴又は聴取

(2) 前号に該当するもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

(開示請求書の提出)

第3条 条例第6条第1項の規定による請求書の提出は、行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 開示請求をしようとするものは、前項の請求書を、直接受付窓口に提出しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、郵送又は代理人により請求書を提出することができる。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第2項の規定による開示決定等の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しないとき 不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第11条第3項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者情報に係る意見聴取の通知)

第5条 市長は、条例第11条第5項の規定により第三者から意見を聴くときは、意見聴取通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、書面による必要がないと認めるときは、口頭により通知することができる。

(開示の実施等)

第6条 条例第12条第1項の規定による行政文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、行政文書の開示を中止することができる。

4 行政文書の開示をする場合において、その写しの交付は紙によることを原則とし、その交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(開示申出書の提出)

第7条 条例第13条の規定による行政文書の開示の申出は、行政文書開示申出書(様式第7号)により行うものとする。

(写しの交付に係る費用負担等)

第8条 条例第14条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表第1の規定により算定した額に当該写しの郵送料の実額を加算した額とする。

2 前項の規定により算定した写しの交付に要する費用の額のうち、写しの郵送料の実額については、郵便切手で納付する方法その他市長が認める方法で納付しなければならない。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査請求に係る諮問)

第9条 条例第16条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第8号)により行うものとする。

第10条及び第11条 削除

(不服申立てに対する決定)

第12条 市長は、不服申立てについて審査会から答申を受けたときは、速やかに当該不服申立てについて決定又は裁決をし、当該不服申立人に対し通知しなければならない。

第13条から第16条まで 削除

(検索資料の作成)

第17条 市長は、条例第20条の規定による保有する行政文書の特定に資する情報の提供のため、行政文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、開示請求の受付窓口に備え置くものとする。

(運用状況の公表の方法)

第18条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、前年度における次に掲げる事項について、告示及び市広報紙への掲載により行うものとする。

(1) 行政文書の開示請求の状況

(2) 行政文書の開示請求に対する決定の状況

(3) 審査請求及びその処理の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(出資法人)

第19条 条例第23条に規定する市が出資している法人で規則で定めるものは、市が当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人で、市長が指定するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による審査会及び審議会の最初の会議は、第14条第1項及び第16条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成15年9月22日規則第39号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

使用紙サイズ

金額(1枚当たり)

複写機による写し(白黒)

日本産業規格A列4番からA列3番まで

10円

日本産業規格A列2番からA列0番まで

A列3番のサイズを10円として換算して求める額

複写機による写し(カラー)

日本産業規格A列4番からA列3番まで

60円

日本産業規格A列2番からA列0番まで

A列3番のサイズを60円として換算して求める額

その他


写しの交付に要する額として市長が別に定める額

備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津山市情報公開条例施行規則

平成11年9月17日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成11年9月17日 規則第30号
平成15年9月22日 規則第39号
平成20年3月25日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年9月20日 規則第38号
令和元年7月1日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第14号