○津山圏域消防組合支出負担行為手続規則
昭和50年4月1日
津山圏域消防組合規則第3号
(趣旨)
第1条 津山圏域消防組合予算規則(昭和48年津山圏域消防組合規則第30号)の規定に基づき,支出負担行為の手続きについては,法令又は他の規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は,津山市支出負担行為手続規則(昭和50年津山市規則第11号)を準用する。
付 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年度会計分から適用する。
付 則(平成19年7月24日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。