○津山圏域消防組合予算規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第30号
(趣旨)
第1条 津山圏域消防組合の予算については,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は,津山市予算規則(昭和40年津山市規則第16号)を準用する。
付 則
この規則は,昭和48年4月1日から適用する。
昭和48年4月1日 規則第30号
(昭和48年4月1日施行)