○津山圏域消防組合予算規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第30号

(趣旨)

第1条 津山圏域消防組合の予算については,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規則は,津山市予算規則(昭和40年津山市規則第16号)を準用する。

付 則

この規則は,昭和48年4月1日から適用する。

津山圏域消防組合予算規則

昭和48年4月1日 規則第30号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第30号