○津山圏域消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,津山圏域消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間,休日及び休暇)
第2条 勤務時間,休日及び休暇は,津山市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年津山市規則第28号)を準用する。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成6年12月28日規則第4号)
この規則は,平成7年1月1日から施行する。