○津山圏域消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間,休日及び休暇)
第2条 勤務時間,休日及び休暇に関する事項は,津山市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号)を準用する。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成6年12月28日条例第2号)
この条例は,平成7年1月1日から施行する。