津山圏域消防組合消防本部 (代表) TEL 0868-31-1119 〒708-0822 岡山県津山市林田95 FAX 0868-25-2818 |
令和2年4月1日から違反対象物公表制度が始まりました。
消防法令違反対象物の公表制度とは
建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断
ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
公表制度とは(PDF形式)
公表制度の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数が利用する建物や病院、社会福祉施設な
どの避難が困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されているものです。
公表を行っている違反対象物
公表対象物一覧(PDF形式)
事業主の皆様へ 〜事前に相談を!!〜
あなたが所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備の
設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課までご相談ください。
○飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居
○増築、改築、隣接建物との接続工事
○窓や扉などの開口部の閉鎖工事
事業主の皆様へ(PDF形式)