○津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月23日
津山市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年津山市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 事務機器及び通信機器
(2) ソフトウェア
(3) その他市長が必要と認める物品
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 機械警備業務
(2) 契約業者が複写機を設置し、複写数に応じて支払額を決定する業務
(3) 機械設備等保守点検業務
(4) 庁舎その他の施設の管理業務
(5) 情報処理システムのソフトウェアの使用許諾
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める役務の提供
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第51号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月1日規則第42号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「借入れる」を「借り入れる」に改める部分に限る。)及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和5年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。