○津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月23日

津山市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品を借入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月23日 条例第6号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成18年3月23日 条例第6号