○津山圏域消防組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年4月1日

津山圏域消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び津山圏域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年津山圏域消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 津山圏域消防組合における法、令及び条例の施行に関し必要な事項については、津山市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年津山市規則第5号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(津山圏域消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 津山圏域消防組合個人情報保護条例施行規則(平成19年津山圏域消防組合規則第8号)は、廃止する。

津山圏域消防組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年4月1日 規則第2号