○津山圏域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日
津山圏域消防組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会 | 管理者、消防長、公平委員会及び監査委員 | |
津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成15年津山市条例第20号)第1条に規定する津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会 | 津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(令和5年津山圏域消防組合条例第4号)第1条に規定する津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会 | |
津山市 | 津山圏域消防組合 | |
市長 | 管理者 |
付則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。