○津山圏域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日

津山圏域消防組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この条例は、津山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年津山市条例第27号。以下「市条例」という。)第2条から第8条までの規定を準用する。この場合において、市条例次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第2項

市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

管理者、消防長、公平委員会及び監査委員

第6条

津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成15年津山市条例第20号)第1条に規定する津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会

津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(令和5年津山圏域消防組合条例第4号)第1条に規定する津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会

本則

津山市

津山圏域消防組合

本則

市長

管理者

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年2月17日 条例第1号