○津山圏域消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月17日

津山圏域消防組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の高齢者部分休業に関する事項については、津山市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年津山市条例第29号)の例による。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和5年2月17日 条例第5号