○津山市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月20日

津山市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認を申請することができる年齢)

第2条 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業の承認)

第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認を申請した職員が前条に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から高齢者部分休業をすることを承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、任命権者が定める時間を単位として行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができる。

(承認の取消し等)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第6条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の勤務日(週休日(津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条第1項の週休日をいう。)及び休日(勤務時間条例第9条の規定により勤務することを要しない日をいう。)以外の日をいう。)に係る勤務時間の総和で除して得た額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第7条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を津山市職員退職手当支給条例(昭和33年津山市条例第6号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び津山市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年津山市条例第29号)第7条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び津山市職員の高齢者部分休業に関する条例第7条」とする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(津山市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(津山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 津山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年津山市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

津山市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月20日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)