○津山市支出負担行為手続規則

昭和50年4月1日

津山市規則第11号

(趣旨)

第1条 津山市予算規則(昭和40年津山市規則第16号。以下「規則」という。)第14条の2の規定に基づき、支出負担行為の手続については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(企画財政部への合議)

第2条 主管の長は、支出負担行為の手続をしようとするときは、規則第24条に規定する事項については、予算執行伺書により、あらかじめ企画財政部に合議しなければならない。

(支出負担行為の決定手続)

第3条 主管の長は、支出負担行為の決定をしようとするときは、次に掲げる伺書に、関係書類を要するものにあつてはこれを添えて、支出負担行為の決定の権限を有する者(津山市事務決裁規程(平成9年津山市訓令第2号)の規定による者)の決裁を受けなければならない。

(1) 支出負担行為伺

(2) 物品請求(購入・修繕)

(3) 車両修理(請求)

(4) 前各号の伺書に代る特定帳票

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次の各号に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続をもつてこれを兼ねることができるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第8章に規定する給与その他の給付に係る経費で定例的なもの

(2) 定例的又は義務的な経費で、別表第1に掲げるもの

(会計管理者への協議)

第5条 支出負担行為決定者が、工事請負費・公有財産購入費及びこれに伴う補償費等で、前金払を必要とするものについて、支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 後日、支出負担行為の決定の原因となる次に掲げる契約は、契約しようとするとき、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 法第244条の2及び第252条の14による委託契約

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条による委託契約

(支出負担行為の整理)

第6条 主管の長は、支出負担行為の決定があつたときは、予算の適正な執行を明らかにするため、予算差引整理簿により整理しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第7条 支出負担行為を行う場合の支出負担行為として整理する時期・範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分による。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に該当するものにあつては、前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる区分による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の会計年度分から適用する。

(平成13年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

経費区分

備考

4 共済費


7 報償費

納期前納付報償金

9 交際費


10 需用費


新聞雑誌追録購読料

継続契約のもの

燃料費


食糧費

1件の支出額が5,000円以下のもの

印刷製本費

青写真焼付料

写真現像焼付引伸料

光熱水費


賄財料費


飼料費


11 役務費


通信費


自動車損害保険料


手数料


12 委託料

単価契約による委託料

児童福祉施設措置委託料

13 使用料及び賃借料

タクシー借上料

既定の土地・家屋賃借料

駐車料

市施設使用料

道路通行料

テレビ・ラジオの聴視料

15 原材料費

単価契約によるもの

19 扶助費(緊急・災害扶助費を除く)


22 償還金利子及び割引料

市債元償還金

26 公課費


別表第2(第7条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1

報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給明細書

 

2

給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支給明細書

 

3

職員手当等

支出決定のとき

当該給与期間分

支給明細書

支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4

共済費

支出決定のとき

払込額又は請求のあつた額

仕訳書

 

5

災害補償費

支払決定のとき

支払しようとする額

請求書・病院等の証明書・その他事実の発生給付額を明らかにする書類

 

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7

報償費

交付決定のとき(支出決定のとき)

交付しようとする額(支出しようとする額)

交付決議書(請求書)

納期前納付報奨金はかつこ書による。

8

旅費

出張命令のとき

支出しようとする額

出張命令書

 

9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10

需用費

(1) 消耗品費

食糧費

印刷製本費

修繕料

医薬材料費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

見積書(請求書)

単価契約・契約に際し契約書を作成しないものはかつこ書によることができる。

(2) 燃料費

光熱水費

賄材料費

飼料費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は払込通知書

 

11

役務費

(1) 運搬費

保管料

広告料

筆耕翻訳料

火災保険料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

見積書(請求書)

単価契約・契約に際し契約書を作成しないものはかつこ書によることができる。

(2) 通信費

手数料

自動車損害保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は払込通知書

 

12

委託料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

見積書(単価契約書・請求書又は払込通知書)

単価契約によるものはかつこ書によることができる。

13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

見積書(請求書又は払込通知書)

継続的契約によるもの又は単価の定まつているものはかつこ書によることができる。

14

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

工事施行伺書

見積書

予定価格調書

入札書

契約書

 

15

原材料費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

見積書(請求書)

単価契約によるものはかつこ書によることができる。

16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

承諾書

見積書

 

17

備品購入費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

見積書(請求書)

単価契約・契約に際し契約書を作成しないものはかつこ書によることができる。

18

負担金補助及び交付金

交付決定(交付指令)のとき(支出決定のとき)

交付決定金額(支出しようとする額)

交付申請書

検査調書

交付指令書の写し(請求書)

国民健康保険給付金・老人保健給付金・介護保険給付金は、かつこ書によることができる。

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書

請求書

経費の性質によりこの区分以外によることができる場合はそれによる。

20

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書

契約書

その他貸付決定に必要な書類

 

21

補償補填及び賠償金

契約締結又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

承諾書

内訳書

判決書謄本

請求書

その他内容を明らかにする書類

 

22

償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は払込通知書

還付決定書

 

23

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書

 

24

積立金

支出決定のとき

積立しようとする額

 

 

25

寄付金

支出決定のとき

寄付しようとする額

覚書・申込書等支出決定の起因となる書類

 

26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

 

27

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

(注)

1 支出負担行為に必要な書類で、必要な項目を備えておけば、他のものと兼ねさせることができる。

2 別表第2の支出負担行為に必要な書類により難い場合は、これと同様の内容を備えた書類をもつて代えることができる。

別表第3(第7条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出に要する額

請求書

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

3

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

4

返納金の戻入

現金戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入をする額

内訳書

 

5

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

津山市支出負担行為手続規則

昭和50年4月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)