○津山市予算規則

昭和40年4月1日

津山市規則第16号

目次

第1章 通則(第1条~第7条)

第2章 予算の編成(第8条~第11条)

第3章 予算の執行(第12条~第19条の2)

第4章 予算の繰越し(第20条~第23条)

第5章 雑則(第24条~第26条)

付則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 本市の予算については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 各部 津山市事務分掌条例(平成19年津山市条例第44号)に規定する部、議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。

(3) 各課長 津山市事務分掌規則(平成9年津山市規則第20号)第8条第1項に規定する者(出納室、議会事務局及び委員会又は委員の事務局にあつては、これらに準ずる者)をいう。

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成に当たつては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、市財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行に当たつては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は確実かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算で定めるところによる。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第6条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書で定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算に係る節の区分の表に定めるところによる。

(各部の長の協力等)

第7条 企画財政部長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、各部の長は協力しなければならない。また予算の執行状況について調査する場合も、同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針の決定及び通知)

第8条 市長は、予算編成の基本に従い、毎会計年度予算の編成方針を前年度の11月30日までに決定するものとする。

2 企画財政部長は、前項の予算編成方針の決定があつたときは、直ちに各部の長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第9条 各部の長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積りに関する書類を作成し、前年度の12月15日までに企画財政部長に提出しなければならない。

(予算の調製)

第10条 企画財政部長は、前条の規定により提出された書類の内容を調査検討のうえ、各部の長にその意見を求めて必要な調整をし、併せて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査を行い、市長の決定を受けなければならない。

2 企画財政部長は、前項の市長の決定があつたときは、これを直ちに各部の長に通知するとともに、予算を調製し、市長に提出しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算又は同条第2項の規定による暫定予算の調製について準用する。この場合において第8条第1項中「前年度の11月30日」及び第9条中「前年度の12月15日」とあるのは、それぞれ「市長が別に定める月日」と読み替えるものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行方針の決定及び通知)

第12条 市長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 企画財政部長は、前項の規定による決定があつたときは、直ちに各部の長に通知するものとする。

(予算の執行計画及び配当)

第13条 各部の長は、前条の予算執行方針に従い、四半期に区分した予算執行計画書を作成し、企画財政部長の定める期日までに企画財政部長に提出しなければならない。

2 各部の長は、やむを得ない理由により前項の予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかに予算執行変更計画書を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更についてはこの限りでない。

3 企画財政部長は、前2項の規定に基づく予算執行計画書の提出があつたときは、速やかに内容を調査検討し、必要があるときは各部長の意見を聴いて調整し、市長の決裁を受け、予算の配当を行わなければならない。

4 予算の配当は、前項の規定により決定された予算執行計画書の送付をもつてこれに代えることができる。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(執行の整理等)

第14条 各部の長は、配当された予算について、執行の都度差引整理を行い、常に配当及び執行状況を明らかにしておかなければならない。

(支出負担行為)

第14条の2 各部の長は、歳出予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(予算執行の原則)

第15条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出し、又は支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ、これを執行することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額は原則として縮少して執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 各部の長は、やむを得ない事由がある場合において、予算の定めるところにより、歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用伺書を企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の歳出予算流用伺書を審査し、決定したのち、会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、各部の長又は各課の長が歳出予算事項別明細書に定めた目又は節の金額の流用について準用する。この場合において、節の金額の流用については、「各部の長」とあるのは「各課の長」と、「企画財政部長」とあるのは「財政課長」と読み替えるものとする。

(予算流用の制限)

第17条 次に掲げる経費の流用は、前条第3項の規定にかかわらず、これをしてはならない。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 給料、職員手当、共済費(報酬に係るものは除く。)並びに恩給及び退職年金の各経費をこれら以外の経費に流用すること。

(2) 災害補償費、扶助費、償還金利子及び割引料の各々を他の経費ヘ流用すること。

(3) 報酬、旅費、交際費、負担金補助及び交付金、貸付金並びに寄付金を他の経費へ流用し又は他の経費から流用を受けること。

(4) 流用した経費を更に他の経費へ流用すること。

(予備費の充当)

第18条 各部の長は、予定することのできなかつた予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合においては、その旨を企画財政部長に申し出なければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定による申出があつたときは、必要な書類の提出を求め、これを審査し意見を付して市長の決裁を受けるものとする。

3 市長が予備費の充当を決定したときは、企画財政部長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに各部の長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第19条 各部の長は、法第218条第4項の規定により増加する収入に相当する金額を経費に使用する必要を生じた場合は、必要な書類を添えて企画財政部長に申し出なければならない。

2 企画財政部長は、提出された書類により速やかに審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 市長が第1項の規定による使用を決定したときは、企画財政部長は、直ちに各部の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(執行状況の報告)

第19条の2 各部の長は、その所管する事務事業の適正な執行を図るため、予算執行状況報告書を企画財政部長に提出しなければならない。

2 前項の予算執行状況報告書は、四半期に区分するものとし、当該四半期の終了後15日以内に提出しなければならない。

第4章 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第20条 各部の長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものを翌年度ヘ繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月10日までに継続費逓次繰越計算書を企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があつたときは、これを審査し、市長の決裁を受け会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第21条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合に準用する。この場合において、前条各項中「継続費逓次繰越計算書」とあるのは、「継続費精算報告書」と読み替えるものとする。

(繰越明許費)

第22条 各部の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越しすべき年度の5月10日までに繰越明許費(事故繰越)繰越計算書を企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の繰越明許費(事故繰越)繰越計算書の提出があつたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 各部の長は、事故繰越しをしようとするときは、当該年度内に事故繰越伺を企画財政部長を経て市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定した場合に準用する。

第5章 雑則

(合議)

第24条 各部の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ企画財政部長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係ある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇格昇給等の計画に関すること。

(4) 1件200万円を超える工事の請負に関すること。

(5) 1件100万円を超える物品の購入及び修繕の契約に関すること。

(6) 1件20万円を超える報償費(法令に基づくものを除く。)及び1件2万円を超える食糧費の支出に関すること。

(7) 1件100万円を超える委託契約(定例払の児童福祉施設委託措置費を除く。)に関すること。

(8) 1件100万円を超える借地料の土地の借用に関すること。

(9) 1件100万円を超える公有財産の取得並びに公有財産の処分及び貸付けに関すること。

(10) 1件20万円を超える負担金、補助金及び交付金(国民健康保険の保険給付費、老人保健の医療諸費、介護保険の保険給付費、会議等の出席者負担金及び債務負担行為に係るものを除く。)に関すること。

(11) 1件100万円を超える補償金及び補てん金並びに賠償金の決定に関すること。

(12) 貸付金、投資及び出資金、積立金、寄付金並びに繰出金の決定に関すること。

(13) 補助事業の計画書の提出、国庫補助及び県補助金の申請及び決定通知に関すること。

(14) 税外収入の減免及び欠損処分に関すること。

(15) 債務負担行為に係る予算の執行に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか財政上特に必要があると認められる事項

2 各課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 1人当たり2,000円以上の食糧費の支出に関すること。

(2) 1件100万円以下の借地料の土地の借用に関すること。

(予算に関する帳簿の整備)

第25条 企画財政部長は、次に掲げる台帳を整備し、常に予算の現状を明らかにしておかなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 債務負担行為台帳

(3) 市債台帳

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 津山市予算の編成及び執行規則(昭和38年津山市規則第31号)は、廃止する。

(昭和44年5月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。ただし、第24条第4号の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和48年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月22日規則第36号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和62年10月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度予算に係るものから適用する。

(平成13年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

津山市予算規則

昭和40年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和44年5月30日 規則第27号
昭和48年4月25日 規則第14号
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和53年9月22日 規則第36号
昭和62年10月28日 規則第53号
平成元年7月1日 規則第29号
平成5年4月1日 規則第11号
平成13年4月1日 規則第15号
平成18年4月1日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第40号
平成20年4月1日 規則第58号
平成22年4月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第37号
令和2年2月14日 規則第13号