○津山市職員等の旅費支給規則

昭和42年3月25日

津山市規則第10号

(趣旨)

第1条 津山市職員等の旅費に関する条例(昭和42年津山市条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(移転料を支給することのできる新採用職員)

第1条の2 条例第2条第1項第2号の規則で定める職員とは、市長において特に必要と認めて採用した職員とする。

(出張命令等の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃・船賃・航空賃若しくは車賃として、又はホテル・旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻しの手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃・船賃・航空賃・車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費を喪失した場合の旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券・乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の概算払い等)

第6条 概算払いをする旅費は、宿泊を要する2日以上にわたる旅行とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(旅費精算等の期間)

第7条 条例第12条第2項に規定する精算の期間は、やむをえない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間以内とする。

2 条例第12条第3項に規定する返納の期間は、精算による過払金の返納の命令の日の翌日から起算して1週間以内とする。

(旅費の調整)

第8条 次に掲げる場合は、条例第26条に規定する協議があつたものとし、当該各号に定めるところによる。

(1) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行つているバス・軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合 車賃は条例別表に定める車賃の額によらないで当該運賃の実費額

(2) 市が所有し又は借上げた自動車を運転して旅行する場合(同乗者を含む。) 旅行日数は条例第8条第1項ただし書の規定にかかわらず150キロメートルについて1日の割合で通算した日数

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 津山市旅費支給条例施行規則(昭和27年津山市規則第7号)は、廃止する。

(昭和53年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日規則第40号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年6月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山市職員等の旅費支給規則

昭和42年3月25日 規則第10号

(平成20年6月1日施行)