○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和48年4月16日
津山圏域消防組合条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は条例に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、津山圏域消防組合議会議員を除く特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため圏域外に旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、津山圏域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第8号)の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
付則(昭和51年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月25日条例第11号)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、この条例(以下「改正条例」という。)別表第1報酬額欄中、年額部分の改正については、昭和51年度に限り改正条例後の年額を12で除した額に3を乗じた額と、改正条例前の年額を12で除した額に9を乗じた額を加えた額を支給する。
2 年額報酬については、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和53年6月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年11月25日条例第2号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「報酬等条例」という。)別表第2の規定を適用する場合においては、改正前の報酬等条例別表第2の規定に基づいて支給された費用弁償は、改正後の報酬等条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。
3 改正後の報酬等条例別表第1の報酬年額については、昭和57年度に限り、改正後の報酬年額を12で除して得た額に9を乗じて得た額と、改正前の報酬年額を12で除して得た額に3を乗じて得た額とを加えた額の以内の額を支給する。
付則(平成2年3月1日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年9月27日条例第7号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
付則(平成5年9月27日条例第4号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月5日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成20年11月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年11月10日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年11月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
日額 | 年額 | |
嘱託医 | 18,000円以内 | 220,000円以内 |
行政不服審査会委員 | 12,000円 | |
他に定めのあるものを除く専門委員、審議会委員、審査会委員、その他の委員及び立会人 | 7,100円 |
別表第2(第3条関係)
日当(1日当り) |
7,100円 |