○津山市職員の給与支給規則

昭和27年7月1日

津山市規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給)

第1条の2 職員の給与の支給日は、次の各号による。

(1) 給料、扶養手当、地域手当及び単身赴任手当は、毎月15日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は指定金融機関の休業日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は指定金融機関の休業日でない日を支給日とする。

(2) 住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日までに住居手当及び通勤手当に係る事実が確認できないときは、その日以後において支給することができる。

2 職員が津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項第2号の規定の適用については、同号中「翌月」とあるのは「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 市長は、特別の事由により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給与の支給日を定めることができる。

4 給与の支給日後において新たに職員となつた者及び給与の支給日前に退職した職員の給与は、日割計算によつてその際に支給するものとする。

(休職等の給与の取扱い)

第1条の3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、日割計算により支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 休職(条例第19条の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、休職にされ、又は停職にされている職員が、給与の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給することができる。

(扶養親族についての届)

第2条 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の扶養親族認定申請書には、その申請扶養親族が条例第7条第2項に該当することを証する書類を添えなければならない。

(扶養親族とすることができない者)

第3条 次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 精神又は身体に重度の障害がある者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(共同扶養親族)

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養義務者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

2 市長は、前項の認定に当たつて必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養親族の認定)

第5条 市長は、職員から第2条の届出を受けた場合は、申請書の記載事項を検討し、かつ、その他の事情について調査の上、条例第7条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

(扶養手当の支給)

第6条 市長が条例第7条第2項に規定する要件を備えていると認定した親族についてのみ、その申請者に扶養手当を支給する。

(地域手当の支給)

第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第8条の2第1項の規則で定める所在する公署の区分及び同条第2項の規則で定める率は、別表第1のとおりとする。

第8条 削除

(給与の減額)

第9条 条例第12条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間を与えた場合をいう。

第10条 職員が承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第10条の2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

(時間外勤務命令)

第11条 勤務時間条例第8条の規定による正規の勤務時間外の勤務をするときは、当直の場合を除き、課長において時間外勤務命令書に記入し、事前に市長の命令決裁を受けなければならない。ただし、市長により緊急命令せられて、事前に決裁を受ける暇がないときに限り、事後に手続を執ることができる。

2 時間外勤務命令書は、様式第3号により、各課長が保管しなければならない。

(時間外勤務の認定)

第12条 正規の勤務時間外に勤務した者は、時間外勤務命令書認定欄に実際の勤務について記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、時間外勤務命令書の実際の勤務についての記入を正当と認めたときに限り、認定欄に認印するものとする。

(時間外勤務手当の支給)

第13条 市長が認定した正規の勤務時間外の勤務時間についてのみ、その勤務者に手当を支給する。

2 前項の勤務時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第10条の規定を準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める時間は、休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの、当該週の勤務時間があらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間とする。

3 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第13条第4項の規則で定める時間は、同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、前項に規定する時間とする。

5 条例第13条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(宿日直手当の額)

第13条の3 条例第13条第7項の規定による宿日直手当の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 宿日直勤務 1回につき4,400円

(2) 半日直勤務 1回につき2,200円

(休日勤務手当の支給割合)

第13条の4 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日給が支給される日)

第13条の5 条例第14条第3項の規則で定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日

(2) 国の行事の行われる日で、市長が指定する日

(3) 週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日又は勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日)又は前2号に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第13条の6 条例第14条の4第3項第1号の規則で定める額は、8,000円(当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

2 条例第14条の4第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼管理職員特別勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる額)

第14条 条例第15条に規定する給料及び地域手当の月額は、給料及び地域手当を減額されている場合であつても、本来受けるべき給料及び地域手当の月額とする。ただし、地方公務員法第29条の規定により減給の処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料及び地域手当の月額とする。

第15条 条例第3条第4項ただし書の規定による育児短時間勤務職員等の給料月額、条例第3条の2の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額及び条例第19条第2項から第4項までの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

第16条から第18条まで 削除

(死亡した職員の給与の支給)

第19条 職員が死亡した場合における、その職員の給与は、次に掲げる順位により支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前2号に該当しない者

2 前項第2号又は第4号に掲げる者の順位は、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 給与の支給を受ける同順位の者が、2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年10月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。ただし、第13条の1の規定は、昭和28年4月1日の当直から適用する。

(昭和29年9月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月8日から適用する。

(昭和32年10月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和38年1月1日から、第13条の2の改正規定は、昭和38年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和39年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第9条に係る改正規定は、昭和40年1月1日から、第13条の2に係る改正規定は、昭和38年9月1日からそれぞれ適用する。

(昭和41年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第3条第2号及び第14条の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条に係る改正規定は、昭和44年1月1日から、第18条に係る改正規定は、昭和43年12月14日からそれぞれ適用する。

(昭和44年1月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、津山市職員の給与支給規則の一部を改正する規則(昭和43年津山市規則第18号)の改正前の規則第18条第1項第2号の規定は、昭和43年8月31日にさかのぼつて適用する。

(昭和44年12月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2第1項第2号に係る改正規定は、昭和45年5月1日から、第13条の2に係る改正規定は、昭和46年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和47年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月21日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年5月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月25日から適用する。

(昭和48年10月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2に係る改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第13条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月19日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第33号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第35号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、第1条の2・第7条及び第14条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月24日規則第39号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年9月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日規則第44号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第50号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第35号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年2月20日規則第5号)

この規則は、(中略)平成5年3月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日規則第29号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第38号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第22号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第36号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第39号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月16日規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第5号抄)

(施行日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第52号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市職員の給与支給規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月19日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市職員の給与支給規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

所在する公署の区分(支給地域)

(支給割合)

東京都特別区

100分の20

大阪市

100分の16

岡山市

100分の3

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津山市職員の給与支給規則

昭和27年7月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
昭和27年7月1日 規則第5号
昭和27年10月21日 規則第25号
昭和28年2月13日 規則第2号
昭和29年9月7日 規則第16号
昭和30年12月22日 規則第13号
昭和32年4月1日 規則第2号
昭和32年4月30日 規則第13号
昭和32年10月15日 規則第28号
昭和34年4月1日 規則第2号
昭和35年10月1日 規則第25号
昭和36年4月1日 規則第2号
昭和36年10月2日 規則第22号
昭和37年3月31日 規則第4号
昭和38年3月26日 規則第4号
昭和39年4月1日 規則第2号
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和40年3月29日 規則第2号
昭和41年3月28日 規則第8号
昭和42年3月25日 規則第7号
昭和43年1月19日 規則第1号
昭和43年12月27日 規則第18号
昭和44年1月30日 規則第5号
昭和44年12月20日 規則第46号
昭和45年4月10日 規則第17号
昭和45年12月21日 規則第42号
昭和47年1月22日 規則第1号
昭和47年12月26日 規則第32号
昭和48年3月30日 規則第10号
昭和48年5月25日 規則第21号
昭和48年10月6日 規則第33号
昭和49年12月24日 規則第40号
昭和50年12月24日 規則第29号
昭和51年4月1日 規則第17号
昭和51年12月25日 規則第27号
昭和52年12月26日 規則第24号
昭和53年12月19日 規則第41号
昭和54年12月25日 規則第33号
昭和55年8月1日 規則第15号
昭和56年5月15日 規則第17号
昭和56年9月28日 規則第28号
昭和56年12月24日 規則第35号
昭和58年8月1日 規則第25号
昭和59年9月25日 規則第25号
昭和60年12月24日 規則第41号
昭和61年12月24日 規則第39号
平成元年9月22日 規則第40号
平成2年3月31日 規則第4号
平成2年3月31日 規則第6号
平成2年9月1日 規則第18号
平成3年12月20日 規則第44号
平成3年12月27日 規則第50号
平成4年4月1日 規則第15号
平成4年12月24日 規則第35号
平成5年2月20日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第29号
平成7年3月27日 規則第6号
平成7年12月22日 規則第38号
平成8年12月19日 規則第22号
平成9年12月19日 規則第36号
平成10年12月17日 規則第39号
平成11年12月16日 規則第37号
平成14年3月22日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第2号
平成20年3月1日 規則第2号
平成21年12月22日 規則第52号
平成22年4月1日 規則第21号
平成23年6月7日 規則第44号
平成24年3月21日 規則第7号
平成25年3月19日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第15号
平成30年12月18日 規則第69号
平成31年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第13号