○津山圏域消防組合通信規程

平成28年3月31日

津山圏域消防組合訓令第2号

津山圏域消防組合通信規程(昭和50年津山圏域消防組合訓令第7号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防通信の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 美作地区消防指令センター 美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会規約及び規程に基づき、津山圏域消防組合、真庭市消防本部及び美作市消防本部が共同で行う火災、救急、救助及びその他の災害の受報並びに指令管制業務のため、津山圏域消防組合消防本部内に設けている人的物的施設の一体をいう。

(2) 情報指令課 美作地区消防指令センター(以下「指令センター」という。)を構成する消防本部の施設で、本消防組合の通信に関する一般事務を行う人的物的施設の一体をいう。

(3) 指令台 指令センターに設置する各種操作台のうち、災害通報を受信し、出動部隊に指令を発するため、自動出動指定装置、地図検索装置等で構成された施設をいう。

(4) 指令室 消防本部庁舎指令センター内にある、指令台の設置された室をいう。

(5) 通信システム 消防通信の用に供する施設で、指令装置、署所端末装置、車載端末装置等の有線通信及び無線通信を行う施設をいう。

(6) 消防通信 災害に関する通報連絡及び消防業務の連絡等を目的とする通信で次に掲げるものをいう。

 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、当該災害について指令センター又は、消防署、分署及び出張所等(以下「署所」という。)に通報される通信をいう。

 指令 指令センターから消防部隊の出動並びに警防活動、救助活動及び救急活動に関する措置命令を発する通信をいう。

 現場速報 災害現場の消防部隊から指令センターに通報される、当該災害の状況及び活動内容等に関する通信をいう。

 支援情報通信 指令センターから災害活動中の消防部隊に、現場活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速的確及び安全に遂行するため必要な情報。以下同じ。)を伝達するための通信をいう。

 通常通信 災害以外の消防業務に関し、指令センターと署所又は、指令センターと消防部隊間等で行う通信をいう。

(7) 指令センター長 美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会規程第8条及び第10条に基づき、指令センターにおける消防通信指令事務を執行する。併せて、情報指令課長を兼ねる。

(8) 指令センター員 津山圏域消防組合、真庭市消防本部及び美作市消防本部からそれぞれ選任され、指令センターで消防通信指令業務を行う消防職員をいう。

(9) 情報指令課員 情報指令課で本消防組合の通信に関する一般事務を行う消防職員をいい、指令センター員を兼ねる。

(10) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(11) 通信取扱者 指令センター員及び署所に勤務する職員で、通信システムの操作等に従事する者をいう。

(管理責任)

第3条 消防長は、通信運営の万全を期すため、消防通信に関する管理を統括する。

2 指令センター長及び消防署長は、配置された通信システムの機能を十分に発揮させるため、適正な管理を行わなければならない。

3 指令センター員は、通信システムを正常な状態に維持するため、日常業務において必要な点検を行うものとする。

(故障等の報告と措置)

第4条 指令センター員は、通信システムに異常を認めたときは、消防通信を確保するために必要な措置を講ずるとともに、指令センター長に速やかに報告しなければならない。

2 消防署長、分署長及び出張所長(以下「署長等」という。)は、通信システムに故障又は異常が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに指令センター長に報告しなければならない。

3 指令センター長は、第1項及び第2項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、長時間にわたり消防通信上重大な支障があると認めるときは、消防長に報告しなければならない。

第2章 勤務

(指令センターの勤務)

第5条 指令センターの勤務は専従者及び指名された者とし、消防長は、美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会規約及び規程に基づき、職員のうち総務大臣の免許(第1級又は第2級陸上特殊無線技士)所有者を指令センター員として選任するものとする。

2 勤務時間は、美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会規程第14条に定めるものの他は、津山圏域消防組合職員の勤務時間その他勤務条件等に関する取扱規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第3号)による。

3 指令センター員は、みだりに指令室を離れてはならない。

第3章 消防通信の運用

(消防通信の統括)

第6条 消防通信の統括は、指令センターが行う。

(消防通信の優先順位)

第7条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場速報

(4) 支援情報通信

(5) 通常通信

(指令センターの業務)

第8条 指令センターは、災害発生時に次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 災害の状況を迅速的確に把握し、災害活動に関する必要な指令、消防部隊の効率的運用、通信の統制並びに情報の収集、伝達を行う。

(2) 災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、必要に応じて署所及び関係機関に当該情報を通知する。

(3) 火災又は特殊な災害等を覚知し、消防部隊を出動させたときは、必要に応じてその情報を住民に提供する。

(4) 災害活動に関する通信状況を記録する。

(5) その他効率的な災害防ぎょ活動を行うために必要な業務を行う。

(消防部隊の掌握及び管制)

第9条 指令センターは、災害活動に出動できる消防部隊の現況を常に把握するとともに、全体的な管制を行わなければならない。

2 署長等は、故障、事故その他の事由により車両等が出動不能となったときは、直ちに指令センターにその旨を報告しなければならない。又、その事由が解消したときも同様とする。

(通信取扱者の遵守事項)

第10条 通信取扱者は、通信システムの機能に精通し、常に冷静な判断と迅速的確な操作に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通話は簡潔かつ明瞭に行い、粗野な言語は用いないこと。

(2) 通信システムを災害活動その他消防業務以外の用に使用しないこと。

(3) 消防通信の業務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。

第4章 有線通信

(災害通報の受信)

第11条 指令センター員は、災害通報を受信するときは、災害発生場所、目標物、対象物名称、災害状況その他必要な事項を確実に聴取しなければならない。

2 前項の規定は、署所において災害通報を受信する職員に準用する。この場合において、災害通報を受信した者は、直ちに指令センターに必要事項を伝達するとともに、上司に報告しなければならない。

3 前項の規定は、署所の職員が災害を事後覚知した場合について準用する。

(出動指令等)

第12条 指令センター員は、災害通報を受信し、消防部隊を出動させる必要があると認めるときは、災害の態様に応じた消防部隊を、津山圏域消防組合火災警防規程(平成4年4月1日津山圏域消防組合訓令第1号)に定める計画に基づき出動させるものとする。

2 出動指令は、災害種別及び災害発生場所等を入力することにより、通信システムが消防部隊に対して、トーン信号及び音声指令並びに指令書をプリンター出力することにより行う。なお、出向出動中の部隊に対しては、車載端末への情報伝達及び無線による指令を行うものとする。

3 署所の通信取扱者は、災害の出動指令を受信したときは、通信システムにより了解した旨の操作をしなければならない。

(指令区分)

第13条 指令は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救助出動指令

(3) 救急出動指令

(4) 前各号以外の出動指令

(指令台の操作)

第14条 指令センター員は、指令台の操作を次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 災害通報が指令台に着信したときは、迅速に応答するとともに録音し、保存しなければならない。保存の期間については1年とする。

(2) 災害通報を指令台で受信し、災害場所特定のため必要があると認めるときは、発信地照会を行い、通報場所の特定を行うものとする。

(3) 携帯電話により管轄外の災害通報を受信したときは、災害地を管轄する消防本部に通報電話を転送する。この場合、内容確認及び回線切断等不測の事態に備えるため当該通話を傍受するものとする。

第5章 無線通信

(無線局の運用等)

第15条 無線局の運用に必要な事項は別に定める。

第6章 情報の収集及び管理

(支援情報の収集及び伝達)

第16条 指令センターは、消防活動に必要な情報の収集に努めるとともに、これらの情報は出動途上又は災害活動中の消防部隊に適宜伝達しなければならない。

2 情報の伝達にあたっては、個人情報の取り扱いに注意すること。

(災害情報の収集及び伝達)

第17条 現場指揮者は、災害情報の収集に努めるとともに、現地速報を逐次指令センターに伝達しなければならない。

(情報の管理)

第18条 指令センターにおける情報の取り扱は慎重に行い、個人情報に係るものについては、津山圏域消防組合個人情報保護条例(平成19年2月20日津山圏域消防組合条例第5号)によるものとする。

2 情報管理のため、設備の点検修理等の者を除き、消防職員以外の者は指令室への立ち入りを禁止する。

第7章 雑則

(委任)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合通信規程

平成28年3月31日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)