○津山圏域消防組合職員の勤務時間その他勤務条件等に関する取扱規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第3号

(目的)

第1条 津山圏域消防組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他条件については、条例及び規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務と交替制勤務とする。

2 交替制勤務の割り振りは、別に定めるもののほか、所属長が指定するものとする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 交替制勤務となる職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの交替制とし、1当務の実働時間は15時間30分とする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員は、午後0時15分から午後1時15分までとする。

(2) 交替制勤務の職員は、1当務につき8時間30分とする。

(3) 前号の休憩時間の割り振りは、所属長が別に定める。

(4) 前各号による休憩時間といえども緊急かつ必要ある場合は、勤務に服さなければならない。

(交替制勤務職員の週休日)

第5条 交替制勤務職員の週休日は、4週間を通じて8日とし、勤務条件の特殊性により、週休日の決定及び休日の勤務については、勤務に支障を来たさない範囲で所属長が割り振りを行い、あらかじめ消防長の承認を得て決定するものとする。

(圏域外旅行の手続)

第6条 職員が休暇休日又は週休日等を利用し、圏域外に旅行又は外泊しようとする場合は、圏域外旅行(外泊)承認願(様式第1号)により、あらかじめ所属長を経て消防署長又は消防長の承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この規程に別段の定めのない事項は、津山市職員服務規程(昭和40年津山市訓令第3号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月27日訓令第10号)

この規程は、平成元年5月7日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月5日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成7年4月2日から施行する。

(平成18年1月17日訓令第1号)

この規程は、平成18年1月22日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

津山圏域消防組合職員の勤務時間その他勤務条件等に関する取扱規程

昭和48年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第3号
昭和50年9月1日 訓令第4号
平成元年4月27日 訓令第10号
平成3年4月1日 訓令第8号
平成4年4月5日 訓令第5号
平成6年3月23日 訓令第1号
平成7年3月24日 訓令第1号
平成18年1月17日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第2号