○津山圏域消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年11月9日

津山圏域消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この条例に定めるものの他必要な事項は、津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年津山市条例第6号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年11月9日 条例第1号

(平成27年11月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年11月9日 条例第1号