○津山圏域消防組合危機管理規程

平成25年11月27日

津山圏域消防組合訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合(以下「消防組合」という。)がその施設及び人員を活用して、武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第102号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)のほか、消防法(昭和23年法律第186号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)その他の法令に基づき、消防組合が管轄する津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町(以下「構成市町」という。)の区域内にある者(以下「住民等」という。)の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、消防組合に重大な影響を及ぼす危機に対する管理体制を確立し、危機を未然に防止し、又は被害の拡大を抑制し、もって住民等の安心、安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 危機とは、住民等の生命、身体、財産又は消防組合に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急の事態をいう。

(2) 災害とは、災対法第2条第1項で定められている「暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火等、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」をいう。

(3) 防災とは、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

(4) 地域防災計画とは、災対法第42条に基づき、市町村長がそれぞれの防災のために具体的に定めた計画をいう。

(5) 公共機関とは、「新聞社、放送局」の報道機関、「タクシー、バス、鉄道」の交通機関、「郵便局、運輸業」の輸送機関、「病院、診療所」の医療機関、「電気、ガス、水道」の事業者等をいう。

(危機管理対策本部の組織)

第3条 危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)には、本部長、副本部長及び本部員(以下「本部員等」という。)を置く。

2 本部長は消防長とし、対策本部の事務を統括し、消防組合職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

3 副本部長は参与、次長、危機管理監、消防署長とし、本部長を補佐し職員を指揮監督する。

4 危機管理監は、防災に関し消防組合と構成市町間の連携を図るとともに、重大な影響を及ぼす危機に対して迅速に対応しなければならない。

5 本部長に事故あるときは、次席副本部長がその職務を代理する。

6 本部員は各課長、消防署副署長、及び課参事とし、本部員としての職務遂行及び所属の職員を指揮監督する。

7 対策本部は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が必要があると認めるときは、本部員以外の者(職員以外の者を含む)の出席を求めることができる。

(危機管理対策本部の設置及び解散)

第4条 本部長は、この目的を達成するため、必要に応じて対策本部を設置する。

2 休日、夜間等において突発的な危機が発生したときは、消防長が状況により対策本部の設置を決定し発令する。

3 本部長は、危機のおそれが解消、又はその目的が達成したときは、対策本部の解散を発令する。

4 対策本部を設置、又は解散したときは、速やかに構成市町及び関係する公共機関にその旨を連絡し公表する。

(対策本部の所掌事項)

第5条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 危機に関する情報の収集に関すること。

(2) 危機に際し、消防組合が実施する応急対策の調整に関すること。

(3) 危機の状況の把握並びに被害の発生及び拡大の防止に関すること。

(4) 被害を受けた者の救助及び救命並びに医療及び防疫の体制に関すること。

(5) 危機に際し、国、県、他の市町村、当該危機に関係する公共機関との調整に関すること。

(対策本部の位置)

第6条 対策本部は、消防本部災害対策室又は指令課事務室に設置する。

2 災害対策室には、対策本部に必要な機器、物品等を準備し、常に整備しておくことにより緊急事態に備えるものとする。

(対策本部の運用)

第7条 この規程によるもののほか、津山圏域消防組合警防規程(平成4年津山圏域消防組合訓令第1号)及び津山圏域消防組合災害対策本部運用規程(平成24年津山圏域消防組合訓練第11号)を準用する。

(危機発生時の報告)

第8条 職員は、危機の事実を知ったときは、直ちに上司及び美作地区消防指令センター(以下「指令センター等」という。)に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた指令センター等は、危機に対する必要な対策を講じるとともに、速やかに危機管理連絡表(別紙様式)により、本部員等に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた本部員等は、危機に対する必要な対策を講じるとともに、必要に応じて速やかに本部長及び副本部長に報告しなければならない。

(本部員等による対策)

第9条 前条により対策を講じるときは、本部員等は、第5条各号に掲げる事項について指示し、総括して指揮に当たるものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

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津山圏域消防組合危機管理規程

平成25年11月27日 訓令第4号

(平成25年12月1日施行)