○津山圏域消防組合警防規程

平成4年4月1日

津山圏域消防組合訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防隊の掌握及び編成(第3条~第5条)

第3章 出場体制(第6条~第13条)

第4章 指揮統制(第14条~第20条)

第5章 消防活動の一般的事項(第21条~第33条)

第6章 火災防御活動(第34条~第45条)

第7章 救助活動(第46条~第51条)

第8章 報告等(第52条~第54条)

第9章 非常招集(第55条~第58条)

第10章 警防計画(第59条~第65条)

第11章 消防訓練(第66条~第71条)

第12章 非常警備(第72条・第73条)

第13章 雑則(第74条~第76条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合が行う火災警防活動等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防活動とは、火災若しくは爆発その他火災と認められる燃焼現象が発生した場合に、その被害を最小限に防止するために行う消火活動、救助活動、救急活動及びその他一連の防御活動の総称をいう。

(2) 救助活動とは、火災等により危険な状態にある人の生命、身体を緊急に安全な場所等へ救助するために行う人命の安全確認、検索、救出及び避難誘導等の活動の総称をいう。

(3) 指揮隊とは、消防隊を指揮命令するために出場する部隊をいう。

(4) 消防隊とは、消防活動に従事するため、消防車両その他の機械器具を装備した、消防職員の編成部隊をいう。

(5) 指令課とは、火災及び救急の受報並びに指令管制業務を行うため、消防本部に設けている人的物的施設の一体をいう。

(6) 指令とは、火災等を覚知した場合に、指令課において消防活動に関する措置命令を発する通信をいう。

第2章 消防隊の掌握及び編成

(消防隊の掌握)

第3条 消防長は、消防隊の統制的運用を行うために必要な部隊の編成及び消防活動の実施に際し、出場可能な消防隊の状況を常に掌握しておかなければならない。

(車両及び人員報告)

第4条 消防署長は、毎朝勤務交代後直ちに、署の出場可能車両(救急車を含む。)及び人員を消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を処理するため、消防本部に出場可能車両人員調査簿(様式第1号)を備え、その状況を記録しておくものとする。

3 消防署長は、第1項の報告後、車両の故障、整備、査察、調査、訓練等のため消防隊の通常出場体制に異常を生じたときは、そのつど消防長に即報しなければならない。

(消防隊の編成基準)

第5条 消防隊の編成基準は、次の表のとおりとする。

区分

分隊

小隊

中隊

大隊

部隊の編成

消防車1台及びその隊員

2~3個分隊

2~3個小隊

2~3個中隊

部隊の指揮者

各隊編成の上席者が当たる。

備考

分隊の編成は、車両分隊指揮者以下3~5名とする。

第3章 出場体制

(出場計画)

第6条 消防隊の迅速、的確な出場を図るため、各署所ごとに特別警防区又は普通警防区を設定し、当該区域内で発生した火災に対する出場署所及び出場車両数を指定した火災出場計画表を別表第1のとおり定める。

(出場区分)

第7条 消防隊の出場区分は、次の表のとおりとする。

出場区分

内容

規定出場

第1次出場

火災を覚知すると同時に行う出場(火災と認定される情報の受信を含む。)

第2次出場

消防長の状況判断により、又は消防署長の消防隊増強要請により行う出場

特命出場

消防長の状況判断により、又は消防署長の出火場所、出火対象物等に対する状況判断、若しくは現場要請により行う規定出場以外の出場

2 消防長は、前項の規定出場部隊に事故があるとき、又は火災の種別、気象状況、燃焼状況等により必要と認めるときは規定の消防隊の全部又は一部を繰上げ、若しくはその一部に出場を命ずることができる。

(指揮隊の出場)

第8条 指揮隊の出場は、消防署長の状況判断により、津山圏域消防組合指揮隊出場運用要綱(平成9年津山圏域消防組合訓令第3号)に定めるところにより行うものとする。

(救急隊の出場)

第8条の2 救急隊の出場は、消防長の状況判断により、又は消防署長の要請に基づいて津山圏域消防組合救急業務規程(平成12年津山圏域消防組合訓令第6号)に定めるところにより行うものとする。

(出場の原則)

第9条 消防隊の出場は、別に定めるものを除き、原則として指令課の出場指令により行うものとする。ただし、消防署、分署、出張所に直接通報があった場合、その他緊急、又は特別の措置を必要とする場合はこの限りでない。

2 前項ただし書きの場合の出場に際しては、その旨を指令課へ即報しなければならない。

(出場時の心得)

第10条 消防隊各指揮者(以下「指揮者」という。)は出場に際して隊員の装備、乗車及び安全を確認するとともに、出場先を簡明に指示しなければならない。

2 指揮者及び運転責任者は、火災現場へ安全かつ迅速に到着できる出場経路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に留意しなければならない。

3 指揮者及び隊員は、出場途上においても、火災状況の把握に努めるとともに、その状況を簡明に指令課へ報告しなければならない。

4 指揮者は、出場途上において事故等が発生した場合、所要の応急処置を実施するとともに、その状況を指令課に即報しなければならない。

(出場体制の確保)

第11条 消防署長は、調査、査察及び訓練等を実施するため、車両編成により消防隊を出場させるときは、事後の出場体制に支障がないよう、計画的に運用しなければならない。

2 前項の規定により出場する消防隊は、火災出場体制を整備しておくとともに、調査等実施中においても出場に支障をきたし、又は遅延することのないよう常に配慮(連絡員の配備等)し、出場指令を受けたときは、直ちに出場できる態勢をとっておかなければならない。

(代替車両等の配置)

第12条 消防長は、前条の規定により消防隊が出場し、又は災害出場、車両の修理等で地域的に火災警防体制上支障があると認めたときは、状況により別の消防隊又は代替車両の警備配置を命ずるものとする。

(消防相互応援協定による出場)

第13条 消防に関し、消防相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づいて出場するものとする。

2 前項の場合を除き、隣接消防機関等から出場要請があった場合は、消防長の命令により出場するものとする。

第4章 指揮統制

(指揮、命令の原則)

第14条 消防活動現場における総指揮者(以下「現場総指揮者」という。)は、指揮隊長とする。

2 消防隊は、現場総指揮者の指揮命令により消防活動を行うものとする。

3 指揮者及び隊員は、現場総指揮者の指揮命令に服さなければならない。

4 指揮隊が出場しない場合には、現場における上級指揮者がその責務を代行するものとする。

(指揮、命令の内容)

第15条 指揮、命令は各隊の任務を確認させ、消防活動を効果的に展開させることにあり、その内容はおおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 火災の状況

(2) 指揮者の決心

(3) 各隊の任務

(4) 指揮者及び隊員の位置

(5) 指揮者と各隊との連絡方法

(6) その他消防活動上必要な事項

(現場指揮所の設置)

第16条 現場総指揮者は、火災の状況により、現場付近に現場指揮所(前進指揮所を含む。以下同じ。)を設け、消防隊の指揮統制を図るものとする。

2 現場総指揮者は、前項の規定による現場指揮所を設けたときはその旨を宣言し、消防隊に周知させるものとする。

3 消防隊は、現場指揮所が設けられたときは、現場指揮所と緊密な連絡を保持しなければならない。

(消防指揮本部の設置)

第17条 消防長は、第2次出場以後の火災に際しては、状況により消防本部又は火災現場に消防指揮本部を設置するものとする。

2 消防指揮本部長(以下「本部長」という。)は消防長とし、その組織及び分掌は別表第2のとおりとする。

3 本部長は、消防活動等の最高方針を決定し、全消防隊を指揮統括する。

(開設宣言及び統合)

第18条 本部長は、前条第1項の規定により消防指揮本部を設置したときは、直ちにその旨を宣言(位置の変更、解散したときも同様とする。)するとともに所定の標識(標旗又は表示灯)を掲示して周知徹底をさせるものとする。

2 本部長は、消防指揮本部を設置した時は、状況により現場指揮所を消防指揮本部へ統合するものとする。

(関係機関との調整)

第19条 本部長は、関係機関等が現場に指揮所を開設した場合においては、必要に応じて、当該機関の最高指揮者と協議して消防活動の方針と方法、活動範囲、指揮所の統合及び連絡方法等を決定し、消防活動等の能率化を図るものとする。

(消防指揮本部の解散)

第20条 消防指揮本部は、本部長が火災の状況により存続の必要がないと判断したときは、その指示により解散する。

第5章 消防活動の一般的事項

(消防隊及び機器の増強要請)

第21条 現場総指揮者は、消防活動等に際して、消防隊又は機械器具(以下「機器」という。)を増強する必要があると認めたときは、機を失せず当該増強を要請するものとする。

2 前項の規定による要請に際しては、消防隊又は機器の数、種別、配置先、集合場所、任務内容その他必要なことを明確に示すものとする。

(出場各隊の連携)

第22条 消防隊は、消防活動に際しては出場各隊相互の連携を密接にし、統制のある防御活動を展開しなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第23条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条の規定に基づく消防警戒区域の設定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 消防警戒区域の設定は、非番又は日勤の消防職員を主体に実施すること。

(2) 消防警戒区域の範囲は、火災の規模及び延焼危険に対応したものであること。

(3) 消防警戒区域の設定は、携帯ロープ等を用いて速やかに着手すること。

(4) 消防警戒区域を設定する隊員は、現場の警察官と連絡協調し、区域内の雑踏整理、消防活動上の障害排除、避難誘導等を行うこと。

(5) 隊員は言動に留意し、住民の協力が得られるよう努めること。

(機器の活用)

第24条 消防活動等に際しては、当該活動に即した機器を十分に活用し、その効果を挙げなければならない。

2 指揮者は、隊員に対して、消防活動の種別とその任務を遂行するために必要な機器を着装させ、若しくは携行させるものとする。特に濃煙、熱気又は有毒ガス等の充満する現場へ進入する場合は、呼吸保護の措置を講じなければならない。

(資器材等の調達)

第25条 火災現場における資機材等の調達(消防機関所有のものを除く。)は現場総指揮者の要請に基づく本部長の命令によって調達されるものとする。ただし、軽易なものの調達は、現場総指揮者の判断によりこれを行うことができる。

(危害防止)

第26条 消防活動における指揮者及び隊員の危害防止については、次の各号に定めるところによる。

(1) 指揮者は、隊員を危険な作業に従事させる場合には、十分な危害防止と援護の態勢をとること。

(2) 隊員は、自らも安全を十分確認すること。

(3) 指揮者及び隊員は、進入に際しては退路の確保等脱出措置を講ずること。

(現場交代)

第27条 本部長又は現場総指揮者は、消防活動が長時間にわたる場合は、適宜現場交代の措置をとるものとする。

(関係機関との連絡協調)

第28条 現場総指揮者は、火災現場へ出場している関係機関又は消防対象物の関係者等と連絡協調し、消防活動の効果を挙げるように努めなければならない。

(関係機関等への連絡)

第29条 消防活動等の実施に際し、関係機関等へ緊急に要請し、又は連絡通報する必要がある場合は、原則として指令課を経由してこれを行うものとする。

2 指令課は、前項の規定による要請等があった場合は、直ちに処置するとともにその結果を回報するものとする。

(情報の収集と通報)

第30条 指令課は、火災及び消防活動等にかかる情報の収集に努め、必要に応じて現場の消防隊、署所その他関係機関へ当該情報を通報するものとする。

(現場広報)

第31条 火災現場における広報は、軽易な事項を除き本部長又は現場総指揮者の指示により、統一的に行うものとする。

2 前項の広報にあたっては、関係者の名誉を尊重するように配慮しなければならない。

(現場引揚げ)

第32条 消防隊の現場引揚げは、現場総指揮者の指示によるものとする。

2 指揮者は、引揚げに際して、人員及び機器の点検を実施し、異常の有無を報告するものとする。

3 指揮者は、自動火災報知設備等の作動による通報で出場した場合には、報知設備作動の原因が確認できるまでは、現場を引揚げないものとする。

(引揚げ後の処置)

第33条 指揮者は、帰署(所)したとき、直ちに人員及び機器を再点検し、異常の有無を確認するとともに、出場態勢を速やかに完了しなければならない。

第6章 火災防御活動

(消防隊配置の原則)

第34条 消防隊の配置は、第1次出場の各隊は、火点包囲の隊形を構成するように行うものとする。ただし、火災の状況により包囲隊形がとれない場合、又は包囲隊形によっては、防御効果が期されない場合はこの限りでない。

2 第2次出場以降の各隊は、延焼拡大方面、重要方面及び消防隊の手薄方面へ進入し、包囲隊形を構成するものとする。

(水利選定と部署)

第35条 第1次出場の各隊は、水利種別に関係なく、先着隊から順次、火点直近で有効注水のできる水利を前条に基づいて選定し部署するものとする。

2 第2次出場以降の各隊は、つとめて大口径配管の消火栓、防火水槽又は自然水利等の水量豊富な水利に部署するものとする。

3 現場総指揮者は、状況により速やかに水利統制、増水手配等を行うものとする。

4 指令課は、第2次出場以降の消防隊に対しては、現場情報等に基づき、当該消防隊の進入方向、水利統制等必要な指令を行うものとする。

(筒先の進入配列)

第36条 筒先の進入配列は、火災の態様(出火建物の位置、構造、出火場所、家屋隣接状況等)により、筒先進入の基本原則により、延焼危険に応じて臨機応変に行うものとし、特に重要な延焼面への配列を欠いてはならない。

(状況判断)

第37条 現場総指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を一巡し、各指揮者等からの状況報告その他各種情報等に基づいて、火災全体の状況を把握し、的確な判断をくだして消防隊を運用しなければならない。

2 指揮者は、自隊の防御担当面の火災状況を把握し、的確な判断をくだして防御効果を挙げなければならない。

(注水部署及び注水要領)

第38条 注水部署は、安全かつ火勢の制圧又は延焼防止上効果的な場所を選定して部署するものとし、注水要領は次の各号の例による。

(1) 消防力が火勢より優勢、又は対抗できると判断したときは、延焼火勢に近接し、攻撃的な注水を行い、火勢を鎮圧すること。

(2) 延焼が拡大し、火勢が強烈で消防力が対抗できないと判断されるときは、火勢に近接せず守備的注水を行うこと。

(3) 輻射熱等のため、隣接建物等へ延焼するおそれがあると判断されたときは、当該隣接建物等へ予備的注水を行うこと。

(4) 注水は、燃焼実態を確認し、連合集中注水の形成、ホース及び放水圧力の増減、注水種別の転換等により、有効注水を行うこと。

(5) 指揮者は、火勢の推移に伴い放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、水損防止に努めること。

(注水部署の移動)

第39条 指揮者及び隊員は、火災の推移に伴い注水部署が危険又は効果的でないと判断したときは、速やかに安全、かつ、防御効果のある場所へ部署を移動しなければならない。ただし、防御担当面を全く異なる方向へ移動し、又は車両部署を変更する場合は、現場総指揮者の指揮命令により行うものとする。

(飛火警戒)

第40条 現場総指揮者は、飛火警戒が必要と認められるときは、所要の飛火警戒隊を指定し、又は指令課に要請して危険区域へ配置するものとする。

2 飛火警戒隊は、危険区域内の警戒とあわせて、当該区域内の住民等に対して警戒上必要な広報を実施し、飛火による第2次火災の発生を徹底防止しなければならない。

(排煙等の措置)

第41条 濃煙、高熱の充満する現場においては、排煙、換気等の措置を講じ、防御効果を挙げるよう努めるものとする。

(特殊車両の運用)

第42条 指令課は、出火場所、出火対象物、燃焼状況等火災の状況により、規定出場以外の特殊車の有機的運用を図るものとする。

2 特殊車の消防隊は、当該特殊車の機能を十分発揮するように運用しなければならない。

3 現場総指揮者は、火災の状況により、特殊車の隊員を他の消防隊へ応援させることができる。

(鎮火等)

第43条 延焼防止、鎮圧及び鎮火の決定は、本部長又は現場総指揮者がするものとし、直ちに指令課へ通報するものとする。

2 火災を鎮圧したときは、必要以上に増強部隊を現場へ待機させてはならない。

(残火処理)

第44条 火災は、再燃することのないよう、完全に残火を整理しなければならない。

2 現場総指揮者は、状況により残火整理のための指揮者及び消防隊を指定して、残火の完全消火を確認させるとともに、関係者等に対して再燃防止上必要な指示をしておくものとする。

3 残火の完全消火の確認及び関係者等に対しての再燃防止上必要な指示は、残火処理チェックカード(様式第2号)及び現場警戒説示書(様式第3号)を状況により使用するものとする。

(林野火災の特例)

第45条 林野火災の防御は、第36条第38条第39条第40条第43条第44条の各条によるほか、次に定めるところによる。

(1) 現場最高指揮者は、火勢、地水利及び気象状況等を的確に把握し、出場各消防隊に防御担当面及び消火手段、その他防御上必要な指示を付与した後、出場各消防隊による火災に対応した陣型を構成させ、消火にあたらせるものとする。

(2) 現場総指揮者は、後続隊等の要請に際しては、当該部隊の集結場所、進入路、防御担当面及び防御方法等について本部へ明確に示し、当該部隊が集結したときは、必要な指示を与えるものとする。

(3) 消火は、注水を主力とし、かつ、打ち消し、散土、迎え火、延焼阻止線の設定、その他の手段により効果的に行うものとする。ただし、注水効果が認められ、打ち消し等による延焼阻止作業の必要がないときは、現場総指揮者等は、速やかに当該作業要員を、他の有効な作業に転換させる措置をとるものとする。

(4) 指揮者は、特に隊員の危害防止に注意し、大火流に隊員を接近させ、又は隊員相互の連携を分断させてはならない。

第7章 救助活動

(救助活動の原則)

第46条 消防隊は、現場到着と同時に救助活動を実施するものとし、当該救助活動は他の消防活動に最優先して行わなければならない。

(救助活動と援護)

第47条 先着消防隊は、人命の安全確認の結果、又は自認により検索、救出の作業を行う必要がある場合は、その状況を的確に判断し、救助機器の活用及び救助技術を最高度に発揮するとともに、消防隊相互の連携を密にしながら、機を失せず救助活動を展開しなければならない。

2 消防隊は、前項の救助活動に従事している隊員から援護の要請があった場合は、優先かつ、積極的にこれを援護しなければならない。

(適確性の判断)

第48条 指揮者は、救助活動を行う場合は作業内容により、隊員の体力、気力、判断力、技術及び経験等を考慮し、的確者に当該活動を命ずるよう配慮しなければならない。

(人命検索要領)

第49条 人命検索の要領は、次の各号の例による。

(1) 火災現場の関係者、目撃者等から要救助状況を聴取し、又は自らも自認することにより、人命検索区域及び検索方法を決定し、2名1組となって空気呼吸器、無線機、ロープ、検索棒等を着装し、相互協力の上、当該検索区域を漏れなく検索すること。

(2) 要救助者を発見し、人命検索要員のみでは容易に救出できないとき、又は危険が切迫し脱出できないときは、直ちに援護の要請をすること。

(救出要領)

第50条 救出の要領は、次の各号の例による。

(1) 救出に際しては、要救助者の数、位置、状態、緊急度等を総合的に判断し、救助効果の大きい順に救出すること。

(2) 救助用機器のほか、地形、地物、建物、対象物所有の設備、機材等も状況により活用すること。

(3) 指揮者及び隊員は、二重遭難を起こさないよう留意すること。

(避難誘導等)

第51条 避難誘導等は、次の各号の例による。

(1) 避難者の誘導に際しては、各要所での広報及び避難者数の調整等を行い混乱を防止すること。

(2) 避難者に対しては、避難方向、避難場所及び避難経路等を明確に知らせること。

2 避難の勧告又は指示は、事態に応じて本部長又は現場総指揮者が行うものとする。

第8章 報告等

(現場報告等)

第52条 火災現場における指揮命令又は報告の要領は、特に緊急の必要がある場合を除くほか、次の系統により行うものとする。

隊員画像所属部隊の指揮者画像現場総指揮者画像本部長

2 指揮命令又は報告は、無線若しくは伝令により、又は指揮者が直接文書若しくは口頭で行うものとする。

3 報告内容は、すべて要点のみを簡潔に行うものとする。

(出場状況等の通報)

第53条 指揮者は、消防活動終了後直ちに自隊の出場状況、防御活動状況その他参考事項を取りまとめ、文書又は口頭により消防署長へ即報しなければならない。

(出場報告)

第54条 消防署長は、消防活動終了後速やかに火災の概況及び出場状況を調査し、火災防御概要書(様式第4号)により消防長に報告しなければならない。

第9章 非常招集

(非常招集の発令及び解除)

第55条 消防長又は消防署長は、火災が拡大し、緊急に消防力を増強する必要があると認めたとき、又は火災の状況により残留車両による出場体制を確保する必要があるときは、職員に対して非常招集を発令し、その必要がなくなったとき解除するものとする。

(応招義務)

第56条 職員は、前条の規定により非常招集を発令されたときは、特に指定のある場合のほかは近隣の署所に参集しなければならない。ただし、受命者に応招できない特別の事情がある場合は、その理由を申し出て承認を受けるものとする。

2 職員は、管轄区域内に大火災及び非常災害の発生を認知したときは、招集の命令を待つことなく、前項に準じて参集しなければならない。

(非常時の体制及び招集の種別)

第57条 非常時の体制は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自宅待機

現場の状況により、非常招集が予想される場合

(2) 署所への招集

残留隊の確保が出来ない場合

(3) 現場への招集

状況により、直接現場へ招集する場合

2 非常招集の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1号非常招集

非番職員のおおむね3分の1に対して行う招集

(2) 2号非常招集

非番職員のおおむね2分の1に対して行う招集

(3) 3号非常招集

非番職員全員に対して行う招集

(非常招集計画の樹立)

第58条 各課長及び消防署長は、非常招集事務の円滑を期するため、あらかじめ所属職員の非常招集計画を作成し、計画内容に変更を生じたときは、そのつど修正しておくものとする。

第10章 警防計画

(警防計画の策定)

第59条 警防課長は、この規程に基づいて警防計画を策定し、警防の万全を期さなければならない。

(警防計画の種別)

第60条 警防計画は、次の各号に区分して作成しなければならない。

(1) 火災危険地域警防計画

(2) 特殊対象物警防計画

(3) その他の警防計画

(警防計画の意義)

第61条 前条各号の警防計画の意義は、次のとおりとする。

(1) 火災危険地域

 木造建物等が密集していて、当該区域の延焼危険及び人命危険が他に比較して著しく大きい地域

 道路が狭あいで、警防活動が困難な地域

 消防水利が特に不足する地域

(2) 特殊対象物

 火災による人的、物的な損害が他の対象物の火災と比較して、著しく大きい対象物

 社会的な価値が大きく特別な保護措置を必要とする対象物(文化財等)

 延焼拡大が迅速であって、当初から最盛期に必要な所要消防力を投入する必要があり、平常の防御手段によっては、防御が困難な対象物

 消防活動に支障を生ずる物質があり、特殊な器材の活用、又は特殊な消火手段を必要とする対象物

 その他消防署長が必要と認めるもの

(3) その他の警防計画

前各号に規定するもののほか、警防計画を必要とするもの

(警防計画の調査条件)

第62条 警防計画の策定に当っては、次の各号に掲げる事項を調査のうえ総合的に考察し、実質的な計画を立てなければならない。

(1) 火災危険地域警防計画

 地水利の状況

 建物の粗密及び構造等の状況

 特殊建物の所在及び状況

 署所からの距離

 警防活動の難易

 区域における過去5年間の火災発生状況

 その他警防活動上の特殊事情

(2) 特殊対象物警防計画

 対象物の所在地及び付近の地水利

 対象物の名称及び用途

 対象物の構造、棟数、階数、建築面積及び延面積

 消防用設備等の状況

 建物内部及び収容物等の状況

 自衛消防隊の有無、昼夜間別の人員

 危険物品等及び放射性物質の所在並びに格納状況

 その他対象物の特殊事情

(警防計画の策定要領)

第63条 警防計画は、次の各号に掲げる事項を予定して策定しなければならない。この場合における出場消防隊についての計画は第2出場までとする。

(1) 出場消防隊の数及び種別

(2) 署所からの順路、距離及び放水開始までの所要時間

(3) 各隊の到着順序及び水利部署

(4) 各隊の進入担当方面

(5) 使用放水口数及び所要ホース数

(6) 大量可燃物その他危険物等の所在

(7) 避難予定地及び誘導方向並びに人的危険発生のおそれのある箇所については、人命救助の方法

(8) 前各号に定めるもののほか、火災警防上注意を要する事項

(警防計画の報告)

第64条 警防課長は、第59条に規定する警防計画を策定し、消防長に報告するとともに、各署所長へ通知しなければならない。警防計画を変更するときも同様とする。

(警防計画の周知徹底)

第65条 警防課長は、警防計画に関する図書を常に整備保存し、警防計画の内容について所属職員に周知徹底を図らなければならない。

第11章 消防訓練

(消防訓練の種別)

第66条 消防訓練(以下「訓練」という。)を分けて基本訓練、図上訓練、現地訓練、及び特別訓練の4種とする。

(基本訓練)

第67条 基本訓練は、消防署長が月例計画に基づき、おおむね次の各号に掲げる事項について実施する訓練とする。

(1) 隊員個々の基本動作及び操作

(2) 分隊単位による消防ポンプ操法、応用操法、ホース延長法、筒先移動法、中継法、人命救助法、救急処置法

(3) 特殊車両の基本操法及び応用操法

(4) 各種機器の操作及び運用

(図上訓練)

第68条 図上訓練は、各種火災の防御方法及び救急、救助活動の方法等を図上で実施する訓練とする。

(現地訓練)

第69条 現地訓練は、消防上危険な消防対象物又は異常時、その他特殊な事態に対処し、若しくは広報のため計画的に実施する訓練とする。

(特別訓練)

第70条 特別訓練は、消防長又は消防署長が警防対策上特に重要な危険区域又は特殊消防対象物を対象に、若しくは他の機関と合同で実施する訓練とする。

(訓練報告)

第71条 消防署長は、第66条に定める各種訓練の実施結果を(様式第5号)により翌月5日までに報告しなければならない。ただし、現地訓練及び特別訓練については、そのつど速やかに実施結果を取りまとめ、消防長に報告するものとする。

第12章 非常警備

(警防体制の強化)

第72条 消防長は、火災警報が発令され警防力を増強する必要があると認めたときは、職員の非常招集及び消防水利の強化依頼、その他所要の警防体制を整えるものとする。

2 各課長及び消防署長は、火災警報が発令されたときは、各種機器の点検整備を実施するとともに、所属職員に警戒勤務に関する必要な指示をするものとする。

3 消防署長は、火災注意報が発令され、又は著しく気象状況が悪化し、火災危険が増大したと認めたときは、所属車両の出場体制を強化する等の処置をとるものとする。

(火災警戒区域の設定)

第73条 消防法第23条の2の規定によるガス・火薬又は危険物の漏洩、飛散、流出等の事故が発生した場合は、状況により所要の消防隊を対応させるものとする。

2 火災警戒区域の設定は、おおむね次の各号に留意して行わなければならない。

(1) 車両は、風上から接近し、安全距離を十分とること。

(2) 状況によりホースを延長し、堅固な遮へい物等を利用して消火の体勢をとること。

(3) 風位、風速、地形、地物、建物状況等により安全範囲を広くとること。

(4) ガス検知器の確認は、下限界の数値以下とし、特に底所の滞留危険に留意すること。

(5) 風下は、ガスの流動が遠方に及ぶので、変動に即応できるようにすること。

(6) 地下施設等の状況を把握し、安全確認をしながら徐々に警戒区域を縮小すること。

(7) 警戒区域の表示は、ロープ等を用い警察官等と協力し、要所に隊員を配置し、車両の通行禁止、住民や通行人に留意すること。

(8) 警戒区域内では、一切火気の使用を禁止する等の広報を実施すること。

(9) 状況により、警戒区域内の住民等を避難させること。

(10) 風向の変化に留意し、状況により警戒区域を変更すること。

3 指令課及び指揮者は、第1項の規定による事故が発生した場合における事故処理及び火災警戒区域の設定にあたっては、関係機関、事業所、その他の関係者等と連絡協調して、その処理にあたるものとする。

第13章 雑則

(火災検討会)

第74条 消防長又は消防署長は、大火災又は火災防御上特殊な火災が発生した場合は、指揮者の指揮能力及び隊員の警防技術の向上とあわせて、将来の消防施策の参考に供するため、火災検討会を開催するものとする。

2 消防署長は、前項の規定による火災検討会を開催したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(委任)

第75条 この規程を施行するために必要な事項は、消防長が別に定める。

(準用)

第76条 この規程は、火災以外の災害活動の実施について、これを準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年7月24日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日訓令第8号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(省略)

別記様式(省略)

津山圏域消防組合警防規程

平成4年4月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 訓令第1号
平成9年3月10日 訓令第1号
平成19年7月24日 訓令第9号
平成21年3月25日 訓令第1号
平成24年9月20日 訓令第8号
平成27年12月28日 訓令第2号