○津山圏域消防組合救急業務規程

平成12年3月29日

津山圏域消防組合訓令第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、救急業務に関し必要な事項を定め、もって救急業務の適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(救急業務等)

第2条 この規程に定める救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 現に医療機関にある傷病者で、当該医療機関の医師が医療上の理由により、当該医師の病状管理のもとに、緊急に他の医療機関に転院する必要があると認めるもので、他に適当な搬送手段がない場合に、救急隊によって医療機関に搬送すること。

(2) 傷病者を搬送することが、その生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり、又は傷病者の救助にあたり、緊急に医療を必要とする場合に、救急隊によって医師又は医療資器材を救急現場に搬送又は輸送すること。

2 消防署長は、前項に掲げる業務を行うに際し、傷病者の救命及び症状悪化防止に必要な応急の処置を行わなければならない。

3 消防長及び消防署長は、住民の要望に応じて、必要な救急情報の提供及び住民に対する応急手当の普及啓発活動を推進するものとする。

第2章 救急業務等の管理

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、必要がある場合は、隊員を増減し、救急自動車以外の消防機関の車両又は回転翼航空機をもって臨時に編成することができる。

2 前項の隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級を有する者とする。

3 第1項の救急隊は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員又は救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって編成するものとする。

(救急隊の名称及び配置)

第4条 救急隊の名称及び配置は、別表第1のとおりとする。

(消防署長及び隊員の任務)

第5条 消防署長は、救急隊の行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。

3 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。

(隊員の心得)

第6条 救急業務に従事する隊員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努め、手指等の消毒を適宜実施し感染防止に留意すること。

(4) 傷病者に対して、親切丁寧を旨とし、羞恥又は不快の念を抱かせないよう努めること。

(5) 救急自動車及び救急資器材を常に最良の状態に維持管理すること。

(隊員の服装)

第7条 隊員は救急業務を実施する場合、作業帽、救急衣、安全靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要と認める場合には、作業帽に代えて保安帽(ヘルメット)、安全靴に代えて編上靴等を着用するものとする。

(救急事故等の種別)

第8条 救急事故等の種別は、別表第2のとおりとする。

(救急情報の収集)

第9条 消防署長は、救急業務に必要な医療機関の情報を常に収集して、傷病者搬送の円滑化に努めるものとする。

(技術管理及び訓練の実施)

第10条 消防署長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な知識及び技術の維持向上を図るため、常に訓練を計画的に実施するとともに、技術管理の適正を期するものとする。

(指導救命士)

第10条の2 岡山県メディカルコントロール協議会の認定を受けた指導救命士は、メディカルコントロール体制の中で救急活動の質を向上させるため、必要な訓練と指導を消防署長の命により、実施しなければならない。

2 指導救命士の運用に関する必要な事項については、別に定めるところによる。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第11条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容できる構造のものであること。

(2) 四輪自動車であること。

(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。

 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上の制振構造等を有するベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。

 室内の広さは、隊員が業務を行うに支障がないものであること。

(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。

(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(高規格の救急自動車の配置)

第12条 消防署長は、救急隊の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配備するよう努めるものとする。

(救急自動車の表示)

第13条 救急自動車には、側面に消防本部名及び救急隊名、前面及び天井に救急隊名を表示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第14条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材

(2) 通信、救出等に必要な資器材

2 消防署長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、救急業務に必要な資器材を備えるように努めるものとする。

第4章 救急活動

(出場)

第15条 救急隊は、第2条第1項に規定する救急業務を行う場合、又は消防署長が必要と認める場合に出場するものとする。

2 救急隊の出場区域は、津山圏域消防組合管轄区域(以下「管轄区域」という。)内とする。ただし、消防署長が必要と認めるときは、管轄区域外に出場することができる。

3 救急隊の所管区域ごとの出場区分は、別に定める。

(救急活動の原則)

第16条 救急業務は、傷病者の救命を主眼とし、救急隊員の行う応急処置の基準に基づき、観察等必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に収容するものとする。

(観察)

第17条 隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の症状に応じて、前条に規定する観察等を行うものとする。

(応急処置の方法)

第18条 隊員は、前条の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、第16条に規定する応急処置を行うものとする。

2 救急救命士の資格を有する隊員は、前項による応急処置のほか、救急救命士法の定めるところにより、応急処置を行うものとする。

(医師の指示の下に行う応急処置)

第19条 傷病者が医師の管理下にある場合において医師の指示があるときは、隊員は前2条の規定によることなく医師の指示に従い応急処置を行うものとする。

(医療機関等の選定及び搬送先の指示等)

第20条 医療機関等の選定は、次の各号によること。

(1) 消防署長は、救急事故等が発生した旨の通報を受けたときは、当該事故の発生場所、種別、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、傷病者の症状に応じた医療機関等を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関等への搬送を依頼されたときは、この限りでない。

(2) 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要であると認めるときは、救急現場又は救急自動車若しくは回転翼航空機から傷病者の症状に応じた医療機関等の選定を行えるものとする。

2 搬送先の指示等は、次の各号によるものとする。

(1) 消防署長は、前項第1号に定める医療機関等の選定が完了したときは、直ちにその旨を隊員に指示するものとする。

(2) 隊員は、前項第2号に定める医療機関等の選定が完了したときは、直ちにその旨を消防署長に報告するものとする。

(口頭指導)

第21条 消防署長は、救急要請時に、情報指令課又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 前項の規定による口頭指導の実施方法等必要な事項は、別に定める。

(医師の要請)

第22条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) その他、救急現場において傷病者に対して医療を必要と認める場合

(ドクターカー・ドクターヘリ等の要請)

第23条 情報指令課員又は隊員は、通報の内容、傷病者の状態、症状により、ドクターカー(医師が同乗した緊急自動車をいう。)、ドクターヘリ(医師が同乗した回転翼航空機をいう。)、災害対応可能ヘリ等を要請することができる。

2 前項に定めるもののほか、ドクターカー・ドクターヘリ等の要請について必要な事項は、別に定める。

(現場にある者への協力要求)

第24条 隊員は、救急業務上緊急の必要があるときは、救急現場付近に在る者に対し救急業務に協力することを求めることができる。

(傷病者の搬送)

第25条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者が多数発生した救急事故等においては、傷病者の重傷度に応じた搬送をするものとし、救命可能な傷病者の搬送を優先するものとする。

2 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができるものとする。

(傷病者の搬送制限)

第26条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(転院搬送)

第27条 第2条第1項第1号に定める転院搬送は、現に傷病者を収容している医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に、医師又は看護師を同乗の上、搬送するものとする。ただし、搬送途上における相当な処置が講じられ、かつ、医師又は看護師による症状の管理が必要ないと医師が認めた場合に限り、医師又は看護師の同乗をしないことができるものとする。

(関係者の同乗)

第28条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。

2 隊員は、未成年者又は傷病者の状態からみて意思表示等に支障があると認める場合は、家族等関係者の同乗を求めるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第29条 第2条に規定する救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(感染と疑われる者の取扱い)

第30条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症、指定感染症又は、新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車及び回転翼航空機等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

2 消防署長は、前項の結果が確認された場合は、直ちにこの旨を感染症と疑われる者の搬送報告書(様式第1号)により、消防長に報告するものとする。

(要保護者等の取扱い)

第31条 隊員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、直ちにこの旨を、消防署長に報告するものとする。

2 消防署長は、前項の報告があった場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(犯罪等に関する者の取扱い)

第32条 消防署長は、救急現場において傷病者の傷病の原因が犯罪等に起因するものと認めたときは、当該事故発生場所の保存等に努めるものとする。

(活動の記録)

第33条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急出場報告書(様式第2号)に所要の事項を記録しておくものとする。また、隊員は、回転翼航空機により救急活動を行った場合は、救急出場報告書及び回転翼航空機搭乗報告書(様式第3号)に所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、中国自動車道等高速道路(道路内及び附帯設備を含む。)において救急活動を行った場合は、前項の救急出場報告書のほか高速道路救急出場報告書(様式第4号)に所要の事項を記録しておくものとする。

3 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の所見を聴し、第1項の救急出場報告書に記録しておくものとする。

4 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を第1項の救急出場報告書に記録しておくものとする。また、救急救命士の資格を有する隊員が救急救命処置を行ったときは、第1項及び第2項に定めるもののほか、遅滞なく救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)に規定する事項を救急救命処置録(様式第5号)に記録しなければならない。

5 前項の救急救命処置録は、その記録の日から5年間、これを保存しなければならない。

6 隊員は、救急活動を行ったときは、第1項第2項第4項に定める報告書若しくは処置録により、消防署長に報告しなければならない。

(団体等との連絡)

第34条 消防署長は、医療機関、保健所、警察署及び労働基準監督署、その他の救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

(家族等への連絡)

第35条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(医療資器材等の輸送)

第36条 消防署長は、第2条第1項第2号の規定による医療機関から医療資器材等の輸送について要請があった場合は、これを輸送することができるものとする。

第5章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第37条 消防署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 随時

(消毒実施記録表の保管)

第38条 消防署長は、前条第1項の消毒をしたときは、その旨を消毒実施記録表(様式第6号)に記入し、各所属に保管しておくものとする。

第6章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第39条 消防署長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施計画を作成しておくものとする。

(救急調査)

第40条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防署長が必要と認める事項

第7章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第41条 消防長及び消防署長は、第2条第3項に定めるところにより、次の各号に掲げる救急業務に努めるものとする。

(1) 住民の相談に応じ、医療機関等必要な救急情報を提供すること。

(2) 傷病者を応急手当するために必要な知識及び技術の普及啓発活動を推進すること。

(3) 救急業務等についての広報を行うこと。

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の救急業務を行うに当たっては、関係者の人権の侵害及び名誉をき損することのないよう十分配慮しなければならない。

3 第1項の規定による応急手当普及啓発活動等必要な事項は、別に定める。

第8章 証明及び回答

(救急搬送証明)

第42条 救急搬送証明は、傷病者から救急搬送証明交付申請書(様式第7号)により申請があった場合に、救急搬送証明書(様式第8号)により証明するものとする。

(証明の原則)

第43条 救急搬送証明は、津山圏域消防組合の救急自動車により搬送を行った事実を証明するものである。

(証明書の交付者)

第44条 救急搬送証明書の交付者は、消防長とする。

(証明書の交付)

第45条 救急搬送証明書は、正副2通を作成し、正本を申請者に交付し、副本を保存するものとする。

(証明処理簿)

第46条 消防長は、前条の証明書を交付したときは、証明処理簿(様式第9号)に必要事項を記入し、交付の状況を明確にしなければならない。

(手数料)

第47条 救急搬送証明書を交付するときは、津山圏域消防組合手数料条例(平成12年津山圏域消防組合条例第6号)に定める手数料を徴収するものとする。

(官公署等への回答)

第48条 官公署等から傷病者その他の事項について照会があったときは、救急出場報告書の写し又は回答書により回答するものとする。

2 前項の照会については、その内容、目的その他必要な理由を慎重に審査し、回答にあたっては必要最少限度にとどめ、特に第三者の権利、名誉等をき損することのないよう、十分配慮し回答するものとする。

(消防長の承認)

第49条 官公署等からの照会に対する回答は、消防長の承認を得なければならない。

第9章 雑則

(情報指令課への通報)

第50条 隊員は、救急業務の実施に際し、救急に関する情報をすみやかに情報指令課へ通報しなければならない。

(救急事故等報告)

第51条 消防署長は、管轄区域内において、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に該当する事故が発生したときは、同報告要領に基づき救急即報又は救急詳報を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の即報又は詳報を津山圏域消防組合管理者に報告するとともに、岡山県知事に報告するものとする。

(施行細目)

第52条 この規程の実施に関しての必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年1月9日訓令第4号)

この規程は、平成16年1月10日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年12月22日訓令第7号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日訓令第8号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月23日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月20日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山圏域消防組合救急業務規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第4条関係)

名称

配置

所在地

津山1

中央消防署

津山市林田95番地

津山2

中央消防署

津山市林田95番地

津山3

中央消防署

津山市林田95番地

東1

東消防署

津山市中原71番地4

東2

東消防署

津山市中原71番地4

西1

西消防署

苫田郡鏡野町円宗寺31番地1

西2

西消防署

苫田郡鏡野町円宗寺31番地1

久米南1

久米南分署

久米郡久米南町上弓削1014番地1

加茂1

加茂出張所

津山市加茂町塔中80番地

奥津1

奥津出張所

苫田郡鏡野町奥津川西193番地

日本原1

日本原分署

勝田郡奈義町滝本1546番地2

柵原1

柵原出張所

久米郡美咲町吉ヶ原1034番地1

旭1

旭出張所

久米郡美咲町南338番地6

別表第2(第8条関係)

種別

摘要

火災

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人によって障害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

転院搬送

第27条に定めるものをいう。

医師搬送

第22条に定めるもの又は救急現場へ看護師を搬送したものをいう。

資器材搬送

第36条に定めるもの又は救急現場へ医療資器材を輸送するものをいう。

その他

上記の救急事故に分類不能のもの並びに誤報及びいたずらをいう。

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津山圏域消防組合救急業務規程

平成12年3月29日 訓令第6号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第3章
沿革情報
平成12年3月29日 訓令第6号
平成16年1月9日 訓令第4号
平成17年3月22日 訓令第3号
平成17年12月22日 訓令第7号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成21年3月25日 訓令第1号
平成24年9月20日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和元年9月9日 訓令第7号
令和2年4月23日 訓令第6号
令和3年4月20日 訓令第13号
令和3年8月5日 訓令第27号