○津山圏域消防組合手数料条例
平成12年3月24日
津山圏域消防組合条例第6号
津山圏域消防組合手数料条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(申請手数料)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)又は津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第26号。以下「条例」という。)に基づき審査等の申請をしようとする者は、その区分に応じて別表第1に定める手数料を納めなければならない。
第2条の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づき審査等の申請をしようとする者は、その区分に応じて別表第1の2に定める手数料を納めなければならない。
(証明手数料)
第3条 り災証明、救急搬送証明その他の証明を受けようとする者は、その区分に応じて別表第2に定める手数料を納めなければならない。
(納付の時期)
第4条 手数料は、申請に係る手数料については申請のときに、証明に係る手数料については証明を受けるときに納付しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。
(減免等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免し又はその徴収を延期し若しくは猶予することができる。
(1) 官公署から請求があったとき。
(2) 公費の援助を受ける者から請求があったとき、又は公費の援助を受けるため必要なとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年10月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年2月17日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年2月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月20日条例第1号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
付則(令和元年7月19日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和6年2月16日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日に施行する。ただし、第6条第2項の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の種別 | 区分 | 手数料の額(1件につき) | ||
1 消防法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
2 消防法第11条第1項前段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可(以下「設置の許可」という。)の申請に対する審査 |
| 消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数(以下「指定数量の倍数」という。)が10以下のもの | 39,000円 | |
(1) 製造所 | 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2) 貯蔵所 | ア 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)を除くもの | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オについて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ク 令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
コ 令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
サ 令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
シ 令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(3) 取扱所 | ア 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
イ 令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 消防法第11条第1項後段の規定による製造所等の変更の許可(以下「変更の許可」という。)の申請に対する審査 |
| 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
4 消防法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査 | (1) 設置の許可に係るもの(以下「設置の完成検査」という。) | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分。以下この項において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(2) 変更の許可に係るもの(以下「変更の完成検査」という。) | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
5 消防法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
6 設置の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査 | (1) 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。) | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
(2) 令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。) | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
(3) 令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
(4) 令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
7 変更の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査 | (1) 水張検査・水圧検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
(2) 基礎・地盤検査・溶接部検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
8 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
9 条例第62条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | (1) 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
(2) 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
別表第1の2(第2条の2関係)
事務の種別 | 区分 | 手数料の額(1件につき) |
1 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 |
| 7,900円 |
2 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | |
ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | ||
(イ) 100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの | 340,000円 | |
(ウ) 50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの | 220,000円 | |
(エ) 10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの | 140,000円 | |
(オ) 25,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの | 110,000円 | |
(カ) 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 86,000円 | |
(キ) 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 68,000円 | |
(ク) 200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 54,000円 | |
(ケ) 100立方メートル以上200立方メートル未満のもの | 31,000円 | |
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の処理容積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | ||
(ア) 1,000万立方メートル以上のもの | 91,000円 | |
(イ) 500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの | 75,000円 | |
(ウ) 100万立方メートル以上500万立方メートル未満のもの | 60,000円 | |
(エ) 50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの | 44,000円 | |
(オ) 10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの | 27,000円 | |
(カ) 25,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの | 21,000円 | |
(キ) 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 16,000円 | |
(ク) 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 13,000円 | |
(ケ) 200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 11,000円 | |
(コ) 100立方メートル以上200立方メートル未満のもの | 7,400円 | |
ウ 移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可済の場合) | 6,000円 | |
エ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の冷凍能力の区分に応じ、それぞれ定める額 | ||
(ア) 3,000トン以上のもの | 110,000円 | |
(イ) 1,000トン以上3,000トン未満のもの | 87,000円 | |
(ウ) 300トン以上1,000トン未満のもの | 68,000円 | |
(エ) 100トン以上300トン未満のもの | 54,000円 | |
(オ) 20トン以上100トン未満のもの | 36,000円 | |
3 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
|
ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる変更後の処理容積の変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に対する増加の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
| |
(ア) 1,000万立方メートル以上のもの | 370,000円 | |
(イ) 100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの | 220,000円 | |
(ウ) 50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの | 150,000円 | |
(エ) 10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの | 93,000円 | |
(オ) 25,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの | 69,000円 | |
(カ) 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 61,000円 | |
(キ) 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 57,000円 | |
(ク) 200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 39,000円 | |
(ケ) 200立方メートル未満のもの | 26,000円 | |
(コ) その他の場合 | 16,000円 | |
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる変更後の処理容積の変更前の処理容積に対する増加の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
| |
(ア) 1,000万立方メートル以上のもの | 65,000円 | |
(イ) 500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの | 53,000円 | |
(ウ) 100万立方メートル以上500万立方メートル未満のもの | 44,000円 | |
(エ) 50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの | 31,000円 | |
(オ) 10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの | 18,000円 | |
(カ) 25,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの | 14,000円 | |
(キ) 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 12,000円 | |
(ク) 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 9,200円 | |
(ケ) 200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 8,200円 | |
(コ) 200立方メートル未満のもの | 5,100円 | |
(サ) その他の場合 | 3,200円 | |
ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる変更後の冷凍能力の変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力)に対する増加の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
| |
(ア) 3,000トン以上のもの | 69,000円 | |
(イ) 1,000トン以上3,000トン未満のもの | 62,000円 | |
(ウ) 300トン以上1,000トン未満のもの | 55,000円 | |
(エ) 100トン以上300トン未満のもの | 38,000円 | |
(オ) 100トン未満のもの | 30,000円 | |
(カ) その他の場合 | 16,000円 | |
4 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 |
| 25,000円 |
5 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
|
ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | |
イ その他の場合 | 11,000円 | |
6 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 |
| 2の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(同法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
7 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 |
| 18,750円 |
8 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 |
| 3の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(同法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
9 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 |
| 5の項の場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額 |
10 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | 次に掲げる容積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
|
ア 1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)のもの | 27,000円 | |
イ 300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)のもの | 21,000円 | |
ウ 300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)のもの | 13,000円 | |
11 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
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ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の処理容積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
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(ア) 1,000万立方メートル以上のもの | 610,000円 | |
(イ) 100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの | 370,000円 | |
(ウ) 50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの | 250,000円 | |
(エ) 10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの | 150,000円 | |
(オ) 25,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの | 120,000円 | |
(カ) 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 95,000円 | |
(キ) 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 75,000円 | |
(ク) 200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 60,000円 | |
(ケ) 100立方メートル以上200立方メートル未満のもの | 33,000円 | |
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の処理容積の区分に応じ、それぞれ定める額 |
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(ア) 1,000万立方メートル以上のもの | 95,000円 | |
(イ) 500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの | 80,000円 | |
(ウ) 100万立方メートル以上500万立方メートル未満のもの | 64,000円 | |
(エ) 50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの | 47,000円 | |
(オ) 10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの | 31,000円 | |
(カ) 25,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの | 22,000円 | |
(キ) 5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 20,000円 | |
(ク) 1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 15,000円 | |
(ケ) 200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 12,000円 | |
(コ) 100立方メートル以上200立方メートル未満のもの | 7,700円 | |
ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の冷凍能力の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
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(ア) 3,000トン以上のもの | 120,000円 | |
(イ) 1,000トン以上3,000トン未満のもの | 95,000円 | |
(ウ) 300トン以上1,000トン未満のもの | 76,000円 | |
(エ) 100トン以上300トン未満のもの | 60,000円 | |
(オ) 20トン以上100トン未満のもの | 42,000円 | |
12 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 |
| 16,000円 |
13 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項の規定による容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 |
| 1,400円 |
14 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査 |
| 28,000円に充塡設備の数を乗じて得た額 |
15 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 |
| 17,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た額 |
16 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充塡設備の完成検査 |
| 36,000円に充塡設備の数を乗じて得た額 |
17 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充塡設備の完成検査 |
| 27,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た額 |
18 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査 |
| 27,000円に検査に係る充塡設備の数を乗じて得た額 |
別表第2(第3条関係)
事務の種別 | 手数料の額(1件につき) |
1 り災証明、救急搬送証明 | 200円 |
2 その他の証明 | 300円 |