○防火管理に関する事務取扱要綱

昭和62年3月13日

津山圏域消防組合訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項に基づく防火管理に関する事務取扱等について必要な事項を定めることを目的とする。

(開催機関等)

第2条 講習の開催機関は、令第3条第1項第1号イ及び令第3条第1項第2号イに掲げる登録講習機関とし、津山圏域消防組合消防長(以下「消防長」という。)は、必要があると認めるときは臨時に講習を開催するものとする。

(修了証)

第3条 所定の講習を修了した者には、次に定める防火管理者の証に所要事項を記載して交付するものとする。

(1) 消防長が開催する令第3条第1項第1号イの防火管理に関する講習(以下「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者。甲種防火管理者の証(様式第1号)

(2) 消防長が開催する令第3条第1項第2号イの防火管理に関する講習(以下「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者。乙種防火管理者の証(様式第2号)

(証明)

第4条 所定の講習を修了し、修了証の交付を受けた者が紛失等の理由により資格証明を必要とするときは、防火管理に関する講習課程修了証明願(様式第3号)により申請するものとし、津山圏域消防組合手数料条例(平成12年津山圏域消防組合条例第6号)により処理するものとする。

2 前項の申請を受理したときは、修了証明(様式第4号)に所要事項を記載して証明するものとする。

(確認)

第5条 所定の講習を修了しない者又は所定の講習を修了した者で再交付を必要とするものについては、次のとおりとする。

(1) 令第3条第1項第1号ロからニまでに該当する者又は既に防火管理に関する講習を修了している者が防火管理者の証を必要とするときは、防火管理者の証交付申請書(様式第5号)により申請するものとする。

(2) 前号の申請を受理したときは、防火管理者の証に所要事項を記載して交付するものとする。

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

2 防火管理に関する講習実施要綱(昭和53年津山圏域消防組合訓令第1号)は廃止する。

(平成19年6月1日訓令第8号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の防火管理に関する事務取扱要綱に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

防火管理に関する事務取扱要綱

昭和62年3月13日 訓令第2号

(令和5年3月31日施行)