○津山圏域消防組合高圧ガス保安法施行規則

平成20年4月1日

津山圏域消防組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定により、津山圏域消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、保安法において使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 保安法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第19条第1項又は第48条第5項の規定による許可の申請は申請書2部を、消防長を経て津山圏域消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該許可を与えるときは許可書を、当該許可を与えないときは、その理由を記した不許可通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(完成検査の申請)

第4条 保安法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査の申請は、申請書2部を消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合は完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が保安法第8条第1号又は保安法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した完成検査不合格通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(届書又は報告書)

第5条 保安法の規定による届出又は報告は、届出書又は報告書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

(輸入検査の申請)

第6条 保安法第22条第1項の規定による輸入高圧ガス検査の申請は、申請書2部を消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、輸入検査を行い、輸入をした高圧ガス及びその容器が、保安法第22条第1項の技術上の基準に適合していると認めたときは、輸入検査合格証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した輸入検査不合格通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(保安検査の申請)

第7条 保安法第35条第1項の規定による保安検査の申請は、申請書2部を消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、検査を行い、特定施設が保安法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認めたときは保安検査証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した保安検査不合格通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(容器検査所の登録又はその更新の申請)

第8条 保安法第49条第1項又は同法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又はその更新の申請は申請書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、検査を行い、保安法第49条第1項又は同法第50条第3項の技術上の基準に適合していると認め、当該登録又は更新をするときは、検査所登録票を、適合していないと認め当該登録又は更新をしないときは、その理由を記した検査所不登録通知書又は検査所更新不登録通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請)

第9条 保安法第54条第1項の規定による容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請は申請書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、容器が保安法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは認定通知書を、当該規格に適合していないと認めるときはその理由を記した不認定通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(氏名等の変更)

第10条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、その旨を文書により遅滞なく消防長を経て管理者に届け出なければならない。ただし、当該変更が保安法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(許可申請等の取下げ)

第11条 第3条及び第8条の規定による許可又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により遅滞なく消防長を経て管理者に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第12条 保安法第62条第6項に規定する職員の身分を示す証票は、津山圏域消防組合消防手帳規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第12号)の定めによる津山圏域消防組合消防手帳をもってこれに充てる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、その他の行為又はこの規則の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、施行日以後において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令中別段の定めがあるものを除き、施行日以後においては、管理者のした許可等の処分その他の行為又は管理者に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

(令和5年8月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合高圧ガス保安法施行規則

平成20年4月1日 規則第3号

(令和5年8月3日施行)