○津山圏域消防組合消防手帳規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第12号

(目的)

第1条 津山圏域消防組合消防職員の身分を証明するために貸与する津山圏域消防組合消防手帳(以下「手帳」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(規定)

第2条 この手帳は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第4項、第16条の5、第34条及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条の規定による証票にあてるものとする。

(制式)

第3条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒皮製とし、表紙の中央上部に消防章を、その下に「津山圏域消防組合」の文字を金色で表示する。(様式第1号)

(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙及び裏表紙の内側に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけるものとする。(様式第2号)

(3) 中紙は、恒久用紙(様式第3号)とし、差換え式とする。

(4) 中紙に脱帽、上半身の写真を貼り付けるほか、手帳番号、氏名、生年月日、貸与年月日及び有効期限を記入し、その下には消防長の職印を押すものとする。

(提示)

第4条 職務の遂行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳を提示するものとする。

(貸与の禁止)

第5条 手帳は、他人に貸与してはならない。

(携帯)

第6条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中は、常に携行しなければならない。ただし、火災現場等の災害現場に赴く場合は、この限りでない。

(再貸与)

第7条 手帳をはなはだしく汚損若しくは破損し、又は紛失若しくは遺失したときは、その理由を付して、速やかに所属長に届け出るとともに消防手帳再貸与申請書(様式第4号)により消防手帳の再貸与を受けなければならない。

2 所属長は、前項の届け出を受理したときは、すみやかにその事情を消防長に報告しなければならない。

(返納)

第8条 手帳は、消防吏員が退職したとき、又は免職となったときは、速やかに返納しなければならない。

2 消防吏員が死亡したときは、遺族をして返納させるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年8月1日訓令第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第8号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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津山圏域消防組合消防手帳規程

昭和48年4月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第12号
平成元年4月1日 訓令第9号
平成3年4月1日 訓令第9号
平成18年8月1日 訓令第6号
平成21年10月1日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第3号