○津山圏域消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の事務処理規程

平成20年4月1日

津山圏域消防組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の施行について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)及び津山圏域消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成20年津山圏域消防組合規則第2号。以下「規則」という。)に基づく液化石油ガスに係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(液化石油ガス貯蔵施設等の許可申請に係わる意見書の申請及び交付)

第2条 消防長は、規則第3条の規定による意見書の交付申請を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請書の審査を行い、液化石油ガス意見書受付簿に記載し、必要に応じて現地調査を行い、防火上支障がないと認めるときは、申請書(様式第1号)の1部に受理印(様式第2号)を押印し、必要に応じ県知事に意見書(様式第3号)を交付しなければならない。

(充塡設備の設置又は変更の許可申請の受理及び交付)

第3条 消防長は、規則第4号の規定による充塡設備許可申請書又は、充塡設備変更許可申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による充塡設備設置許可書(様式第4号)及び充塡設備設置不許可通知書(様式第5号)、充塡設備変更許可書(様式第6号)及び充塡設備変更不許可通知書(様式第7号)を交付するときは、液化石油ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(届出書の受理)

第4条 消防長は、規則第5条の規定による充塡設備変更届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行い、液化石油ガス法関係届出簿に記載し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めるときは、届出書の1部に受付印及び届出済印(様式第8号)を押印し、返却しなければならない。

(充塡設備の完成検査申請の受理及び交付)

第5条 消防長は、規則第6条の規定により充塡設備完成検査申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による充塡設備完成検査証若しくは充塡設備完成検査受検不合格通知書(様式第9号)を交付するときは、液化石油ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(充塡設備の完成検査に係る報告書等)

第6条 消防長は、規則第7条の規定による充塡設備完成検査結果報告書又は充塡設備保安検査受検届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告書又は届出書の審査を行い液化石油ガス法関係届出簿に記載し、報告書又は届出書の1部に届出済印を押印し返付する。

(保安検査申請書の受理及び交付)

第7条 消防長は、規則第8条の規定による保安検査の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による充塡設備保安検査証又は充塡設備保安検査不合格通知書(様式第10号)を交付するときは、液化石油ガス法関係申請簿に記載しなければならない。

(充塡設備の保安検査に係る報告書等)

第8条 消防長は規則第9条の規定による充塡設備保安検査結果報告書又は充塡設備保安検査受験届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告書又は届出書の審査を行い液化石油ガス法関係届出簿に記載し、報告書又は届出書の1部に届出済印を押印し返付する。

(液化石油ガス設備工事の届出)

第9条 消防長は、規則第10条の規定による液化石油ガス設備工事届出書を受理したときは速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い圧縮アセチレンガス等届受付簿に記載し、支障がないと認める場合は届出書の1部に受理印を押印し返付する。

(報告の徴収)

第10条 消防長は、規則第11条の規定による報告書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い液化石油ガス法関係届出簿に記載し、支障がないと認めるときは報告書の1部に届出済印を押印し返付する。

(許可申請等の取下げ)

第11条 消防長は、規則第12条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行い、液化石油ガス法関係申請簿備考欄に「取下げ」と記載しなければならない。

(その他)

第12条 この規程の運用について必要な事項は、予防課長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山圏域消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の事務処理規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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津山圏域消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の事務処理規程

平成20年4月1日 訓令第2号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第10号
令和3年8月5日 訓令第23号