○津山圏域消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

平成20年4月1日

津山圏域消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)により、津山圏域消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、液石法において使用する用語の例による。

(意見書の申請)

第3条 液石法第36条第2項の規定による、貯蔵施設等の許可申請をする者は、申請書2部を、消防長に提出しなければならない。

(充塡設備の許可の申請)

第4条 液石法第37条の4第1項又は第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定による許可の申請は、申請書2部を、消防長を経て津山圏域消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、充塡設備の許可をしたときは許可書を、許可をしないときは、その理由を記した不許可通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(充塡設備の軽微な変更の届出)

第5条 液石法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第2項の規定による届出をする者は、届出書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

(充塡設備の完成検査の申請)

第6条 液石法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定による完成検査の申請は、申請書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、検査を行い充塡設備のための施設が液石法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した完成検査不合格通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(充塡設備の完成検査に係る報告)

第7条 液石法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項ただし書き又は液石法第37条の3第2項の規定による協会又は指定完成検査機関(以下「協会等」という。)が行う完成検査の届出書又は協会等が行う完成検査の報告書は、それぞれ2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

(充塡設備の保安検査の申請)

第8条 液石法第37条の6の規定による保安検査の申請は、申請書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、検査を行い充塡設備のための施設が液石法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは、保安検査証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した保安検査不合格通知書を申請書の1部に添えて申請者に交付するものとする。

(充塡設備の保安検査に係る報告等)

第9条 液石法第37条の6第1項ただし書又は同法第37条の6第3項の規定による協会等が行う保安検査の届出又は協会等が行う保安検査の報告は、報告書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

(液化石油ガス設備工事の届出)

第10条 液石法第38条の3の規定による設備工事をした者は、届出書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第11条 液石法第82条第2項の規定による充塡事業者がする報告は、報告書2部を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、毎年度経過後3箇月以内に提出しなければならない。

(許可申請等の取下げ)

第12条 第4条の規定による許可又は更新の申請をした者は、当該許可又は更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により遅滞なく消防長を経て管理者に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第13条 液石法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証票は、津山圏域消防組合消防手帳規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第12号)の定めによる津山圏域消防組合消防手帳をもってこれにあてる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、その他の行為又はこの規則の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、施行日以後において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令中別段の定めがあるものを除き、施行日以後においては、管理者のした許可等の処分、その他の行為又は管理者に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

(関係例規の廃止)

3 この規則の施行の際に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項の規定に基づく意見書に関する規程(平成4年津山圏域消防組合告示第5号)及び液化石油ガス設備工事の届出受理事務処理要綱(昭和62年津山圏域消防組合訓令第6号)は廃止する。

(令和5年8月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

平成20年4月1日 規則第2号

(令和5年8月3日施行)